○十和田地域広域事務組合消防通信取扱規程

平成28年3月30日

訓令第6号

十和田地域広域事務組合消防通信取扱規程(平成10年十和田地域広域事務組合訓令第46号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 消防通信の原則(第5条~第7条)

第3章 災害通報の受報及び出動指令(第8条~第12条)

第4章 有線通信(第13条~第16条)

第5章 無線通信(第17条~第26条)

第6章 支援情報(第27条~第29条)

第7章 管理(第30条~第35条)

第8章 補則(第36条~第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、十和田地域広域事務組合警防規程(平成30年十和田地域広域事務組合訓令第3号。以下「警防規程」という。)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)の対処及びその他の消防業務を迅速かつ的確に処理するため、消防通信の運用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平30訓令4・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 指令センター 災害通報の受報、災害情報の収集及び伝達並びに警防規程第2条第6号に規定する消防部隊(以下「消防部隊」という。)の出動及びその運用に係る有線又は無線を媒介した通信(以下「通信」という。)による管制に関する業務(以下「通信指令業務」という。)を行う上十三地域4消防本部消防通信指令事務協議会規程(平成25年4月1日施行)第2条に規定する上十三消防指令センターをいう。

(2) 通信指令員 指令センターにおいて、通信指令業務に従事する職員をいう。

(3) 通信員 警防規程第2条第5号に規定する署所(以下「署所」という。)において、災害通報の受報及び出動指令の受令並びに消防車両の動態の登録及び変更その他通信業務に従事する職員をいう。

(4) 消防通報用電話 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第11条第3号に規定する「119」で、指令センターに災害を通報する電話をいう。

(5) 緊急通報受付装置 回線障害その他の事由により、指令センターで消防通報用電話を受信できなくなったときに、消防署において当該消防通報用電話を受信する装置をいう。

(6) 消防通信 災害の対処又は消防活動上必要な通信で、次に掲げるものをいう。

 災害通報 災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められるときに、消防通報用電話、消防本部及び署所(以下「署所等」という。)に設置された加入電話(公衆回線に接続されている電話をいう。)並びに駆け付け等により通報される通信をいう。

 指令 指令センターから発する消防部隊の出動に関して指示命令をする通信をいう。

 現場速報 災害活動に従事する消防部隊から指令センターに通報される当該災害の状況及び活動内容等に関する通信をいう。

 支援情報通信 指令センターから災害活動に従事する消防部隊に警防規程第8条に規定する支援情報(以下「支援情報」という。)を伝達するための通信をいう。

 業務通報 指令センター若しくは署所等又は消防部隊から警察、電気事業者、ガス事業者及びその他の関係機関に対し、災害に関する情報を通報するための通信をいう。

 消防情報通信 指令センターから発せられる災害の推移状況及び活動内容並びにその他消防業務上必要な情報を通知するための通信をいう。

 通常通信 災害以外の消防業務に関し、指令センター若しくは署所等又は消防部隊間で行う通信をいう。

(7) 通信指令設備 有線設備、無線設備、電源設備及びその他の情報通信機器で、消防通信に使用されるものをいう。

(8) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定するもので、別表第1に掲げるものをいう。

(9) 無線従事者 電波法第40条第1項第1号から第4号までに規定する資格を有する者で、無線設備の操作に従事する職員をいう。

(10) 無線統制 無線通信の混信又は輻輳を防止するため、通信の制限を行うことをいう。

(平30訓令4・一部改正)

(責務)

第3条 職員は、法令を遵守し、通信指令設備の機能を十分発揮させるよう努めなければならない。

(目的外の使用禁止)

第4条 職員は、通信指令設備及び各種情報を災害活動その他消防業務以外の目的に使用してはならない。

第2章 消防通信の原則

(時刻の表示)

第5条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制により行うものとする。

(通信順位)

第6条 消防通信の優先順位は、災害に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次の各号に掲げる順序によるものとする。

(1) 災害通報

(2) 指令

(3) 現場速報

(4) 支援情報通信

(5) 業務通報

(6) 消防情報通信

(7) 通常通信

(通信指令員及び通信員の遵守事項)

第7条 通信指令員及び通信員は、通信指令設備の機能に精通し、常に冷静な判断及び的確な操作ができるよう努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 消防通信により知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(2) 通信は、簡潔明瞭を旨とし、暴言、冗語等を交えてはならない。

(3) 通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理してはならない。

第3章 災害通報の受報及び出動指令

(災害通報の受報)

第8条 通信指令員は、災害通報を受報したときは、災害の種別、場所、規模、傷病者の状況及びその他必要な事項を迅速かつ的確に把握しなければならない。

2 通信指令員は、災害通報の受報時に必要と認めるときは、十和田地域広域事務組合救急業務規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第50号)第13条に規定する口頭指導に努めるものとする。

3 通信指令員は、指令センターの管轄する地域以外における災害通報を受報したときは、直ちに当該地域を管轄する消防本部に通報しなければならない。

4 通信員は、災害を覚知又は災害通報を受報したときは、直ちに指令センターに通報しなければならない。

(予告指令)

第9条 通信指令員は、災害通報の受報時において、災害の内容及び発生場所等が判明したときは、消防部隊の出動予告に関する指令を行うものとする。

(出動部隊編成)

第10条 通信指令員は、災害通報を受報したときは、警防規程第20条に規定する出動計画により、速やかに災害に出動する消防部隊の編成(以下「出動部隊編成」という。)を行わなければならない。

(平30訓令4・一部改正)

(出動指令)

第11条 通信指令員は、前条の規定により出動部隊編成が完了したときは、直ちに消防部隊の出動に関する指令(以下「出動指令」という。)を行わなければならない。

2 出動指令は、原則として災害の覚知順に指令し、有線通信、無線通信及び出動指令書により行うものとする。

3 消防署長は、大規模災害の発生、災害通報の輻輳、駆け付け通報その他の事由により、出動指令を受令することができないときは、所属の消防部隊に対して出動指令を行うものとする。

4 通信員は、前項の規定により出動指令をしたときは、直ちにその旨を指令センターに通報しなければならない。

(消防部隊の動態等の掌握)

第12条 通信指令課長は、出動部隊編成を行うため、消防部隊の位置及び動態を常に掌握しておかなければならない。

2 消防署長は、所属の消防部隊の編成及び動態を通信指令課長に通知しなければならない。

3 災害活動中又は業務出向中の消防部隊の長は、車両の故障その他の事由により災害出動することが不能となったときは、速やかにその旨を通信指令課長に通報しなければならない。その事由が解消したときも、同様とする。

第4章 有線通信

(指令装置の取扱い)

第13条 通信指令員は、次の各号に掲げるところにより指令装置を取り扱うものとする。

(1) 災害通報の受報は、迅速かつ的確に行わなければならない。

(2) 消防通報用電話の受報時に必要があると認めたときは、発信地照会を行い、通報場所の確認を行うものとする。

(3) 消防通報用電話で通報が途切れたとき又は通報内容が不明なときは、着信回線の呼び返し又は保留操作を行い、通報内容を確認しなければならない。

(4) 緊急呼出しを行っている署所があるときは、直ちにこれに応答しなければならない。

(署所端末装置の取扱い)

第14条 通信員は、次の各号に掲げるところにより署所端末装置を取り扱うものとする。

(1) 呼出し応答は、迅速に行わなければならない。

(2) 指令を確実に受信したときは、直ちに確受操作を行わなければならない。

(3) 指令の内容が不明なときは、受信終了後に確認を行わなければならない。

(内線電話等の取扱い)

第15条 消防専用回線に接続されている内線電話及び加入電話は、主として通常通信に使用するものとする。

(指令電送試験)

第16条 指令電送装置の試験に関する事項は、別に定める。

第5章 無線通信

(無線局の識別信号)

第17条 無線局の識別信号は、別に定める。

(無線局の運用の原則)

第18条 無線局の運用は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 無線局は、免許状に記載された無線局の目的、通信事項及び通信の相手方の範囲を超えて運用してはならない。

(2) 無線局は、常に最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめてから通信しなければならない。

(無線局の開局及び閉局)

第19条 無線局の開局及び閉局は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 基地局は、常時開局しておかなければならない。

(2) 陸上移動局は、災害出動又は業務出向するときに開局し、帰署したときには閉局しなければならない。

(3) 陸上移動局は、一時閉局するときは、基地局に対して連絡方法を明らかにしなければならない。

2 通信指令課長は、基地局が無線設備又は電源設備の障害その他の事由により運用できないときは、直ちにその旨を署所等及び消防部隊に通報し、必要な措置を講じなければならない。

(通信状況の監視、聴守及び即応の義務)

第20条 基地局は、常に陸上移動局の通信状況を監視し、適正な無線運用を行わなければならない。

2 開局中の無線局は、常に通信状況を聴守し、呼出しに即応しなければならない。

(無線局の主波の指定)

第21条 無線局の使用する主波の指定は、別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、通信指令課長若しくは警防規程第26条に規定する現場最高指揮者(以下「現場指揮者」という。)から指示のあったとき又は通信妨害その他の事由により当該主波での通信が困難なときは、当該主波以外の周波数を使用することができるものとする。

(平30訓令4・一部改正)

(無線統制及びその解除)

第22条 無線統制及びその解除は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 通信指令課長は、無線局の通信状況を監視し、必要と認めるときは交信を制限し、運用に支障を来さないよう無線統制を行わなければならない。

(2) 現場指揮者は、災害通信の状況により必要と認めるときは、無線統制を行うことができる。

(3) 通信指令課長又は現場指揮者は、通信状況及び災害状況の推移により、無線統制の必要がなくなったと認めるときは、速やかに無線統制を解除しなければならない。

(無線統制の実施)

第23条 通信指令課長又は現場指揮者は、無線統制を行うときは、別表第2に掲げる無線統制の種別及び通信制限の範囲等を明確にし、全無線局に周知するものとする。

2 無線統制中は、指令センター及び警防規程第29条の規定により設置された現場指揮本部並びに指定された無線局以外は、原則として通信を行ってはならない。ただし、次の各号に掲げる通信は、この限りでない。

(1) 要救助者情報、危険情報及び事故報告等に関する通信

(2) 災害通報に係る通信

(3) 消防部隊の増強要請等に関する通信

(4) その他緊急を要する通信

(平30訓令4・一部改正)

(無線局の通信要領)

第24条 無線局の通信要領は、別に定める。

(秘密保持のための措置)

第25条 職員は、消防通信における秘密の保持を図るため、別に定める略号を使用するものとする。

(無線局の通話試験)

第26条 無線局の通話試験に関する事項は、別に定める。

第6章 支援情報

(気象等の情報)

第27条 通信指令課長は、十和田消防庁舎に設置した気象情報収集装置で収集した警防活動上必要な気象情報を速やかに警防課に提供するものとする。

2 通信指令課長は、青森県又は青森地方気象台から気象業務法(昭和27年法律第165号)第2条第1項から第3項までに規定する気象、地象及び水象に関する情報を受けたときは、警防活動上必要な気象情報を速やかに警防課、署所及び消防部隊に通報するものとする。

3 通信指令課長は、第1項の気象情報が十和田地域広域事務組合火災予防条例施行規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第45号)第2条に規定する火災警報発令基準に該当するときは、速やかに消防長に報告するものとする。

(災害通報受報時の情報の収集及び伝達)

第28条 通信指令課長は、災害通報受報時の災害状況を把握し、災害状況の必要な情報の収集に努め、災害出動中の消防部隊に伝達しなければならない。

(支援情報)

第29条 警防規程第8条に規定する所属長は、警防規程第8条に規定する支援情報を収集したときは、通信指令課長に提供するものとする。

2 通信指令課長は、災害活動が効率的に行われるように、支援情報を消防部隊に通報するものとする。

(平30訓令4・一部改正)

第7章 管理

(通信指令課長の責務)

第30条 通信指令課長は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電波法の規定に基づく通信指令設備の設置、変更及び移設等の運営事務を管理するほか、次の各号に掲げる事項について管理しなければならない。

(1) 電気通信事業法及び電波法の規定に基づく監督

(2) 通信及び通信指令設備の障害の監視

(3) 通信指令設備の保全及び障害の未然防止並びに改善、研究、保守点検整備等

(4) 気象情報に関する事項

(5) 消防通信の運用に関する指導及び研修

(6) 消防通信に関する関係書類の管理

(7) 個人情報に関するデータ管理

(8) その他消防長が必要と認めた事項

2 通信指令課長は、通信指令設備の一部又は全部が使用不能となったときに備え、対応措置を定めておかなければならない。

3 通信指令課長は、回線障害その他の事由により指令センターで消防通報用電話を受信できなくなったときは、緊急通報受付装置に切り替えて、受報体制を確保するものとする。

(所属長の責務)

第31条 所属長は、所属職員を指揮監督し、次の各号に掲げるところにより通信指令設備を適正に維持管理しなければならない。

(1) 所属職員に毎日1回以上通信指令設備を点検させ、機能の保全に努めなければならない。

(2) 無線装置の点検は、原則として無線従事者に行わせるものとする。

2 所属長は、商用電源が停止したときは、直ちに通信指令設備の電源を確保しなければならない。

(故障等の報告と措置)

第32条 所属長は、通信指令設備に故障又は異常が発生したときは、応急措置を講ずるとともに、通信指令課長に修理又は調査を依頼するものとする。

2 通信指令課長は、前項の依頼を受けたときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。

3 所属長は、通信指令設備に重大な損傷又は亡失事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、通信指令課長に報告しなければならない。

4 通信指令課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、消防通信上重大な支障があると認めるときは、消防長に報告しなければならない。

(改修等の連絡)

第33条 所属長は、通信指令設備に影響を及ぼすおそれのある庁舎等の改修又は模様替えを行うときは、事前に通信指令課長に連絡しなければならない。

2 通信指令課長は、通信指令設備の改修、調整又は保守点検のため、その機能を制限又は停止するときは、事前に所属長に連絡しなければならない。

(無線従事者の報告及び選解任)

第34条 通信指令課長は、無線従事者の現況を常に把握しておかなければならない。

2 所属長は、無線従事者の資格に関する事項について、免許取得及び免許証記載事項の変更等が生じたときは、速やかに通信指令課長に報告するものとする。

3 通信指令課長は、前項の報告を受けたときは、電波法第51条の規定により選解任の手続を行わなければならない。

(無線従事者の任務)

第35条 無線従事者は、常に無線通信に関する知識及び技術の向上に努めるとともに、無線装置の適正かつ効率的な運用を図るものとする。

2 無線従事者は、自局に対する通信妨害又は違法な通信を認めたときは、必要な措置を講ずるとともに、直ちに通信指令課長に通報しなければならない。

第8章 補則

(記録の保存及び報告)

第36条 通信指令課長は、通信事務を処理するため、別に定めるところにより通信記録を保存し、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(台帳等)

第37条 通信指令課及び署所には、別に定める通信指令設備に関する台帳及び簿冊等を備えるものとする。

(補則)

第38条 この規程に定めるもののほか、消防通信の運用について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(十和田地域広域事務組合救急業務規程の一部改正)

2 十和田地域広域事務組合救急業務規程(平成10年十和田地域広域事務組合訓令第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特殊な救急事故発生時における救急業務要綱の一部改正)

3 特殊な救急事故発生時における救急業務要綱(平成10年十和田地域広域事務組合訓令第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年訓令第4号)

この規定は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平30訓令4・一部改正)

無線局の種別

種別

内容

基地局

十和田消防庁舎、焼山無線局舎及び湖畔無線局舎の施設に設置して、消防救急デジタル無線により陸上移動局等との間で通信を行う無線局

陸上移動局

卓上型可搬無線局

十和田湖消防署及び六戸消防署に設置して、消防救急デジタル無線により基地局及び陸上移動局等との間で通信を行う無線局

車載型無線局

消防車両等に設置して、消防救急デジタル無線により基地局及び陸上移動局等との間で通信を行う無線局

携帯型無線局

職員が携帯して、消防救急デジタル無線により基地局及び陸上移動局等との間で通信を行う無線局

署活動系携帯型無線局

職員が携帯して、署活動系アナログ無線により署活動系陸上移動局間で通信を行う無線局

可搬型移動無線局

災害現場等に仮設して、消防救急デジタル無線により基地局及び陸上移動局等との間で通信を行う無線局

別表第2(第23条関係)

無線統制の種別

種別

状況

内容

全統制

地震等広域災害が発生し、全ての無線局の通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

全無線局に対して統制を行う。

管轄区域別統制

大規模災害又は同時多発災害が発生し、管轄区域の通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

管轄区域を指定して統制を行う。

災害別統制

続発災害が発生し、災害現場の通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

災害現場を指定して統制を行う。

部隊別統制

多数の消防部隊が活動し、消防部隊の通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

活動部隊を指定して統制を行う。

その他統制

前各項に掲げる状況以外の要因で、通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

当該状況に応じて必要な範囲で統制を行う。

十和田地域広域事務組合消防通信取扱規程

平成28年3月30日 訓令第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第3章 務/
沿革情報
平成28年3月30日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第4号