○特殊な救急事故発生時における救急業務要綱

平成10年4月1日

訓令第48号

特殊な救急事故発生時における救急業務要綱(昭和57年十和田地区消防事務組合訓令第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、救急業務実施基準(昭和39年消防庁長官通達自消甲教発第6号。以下「実施基準」という。)第26条の規定に基づき、特殊な救急事故(救急隊1隊のみで処理できない集団災害発生時又は時間の経過とともに傷病者が続出するおそれのある場合等をいう。以下同じ。)における救急業務の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(救急事故災害本部の設置)

第2条 消防長は、特殊な救急事故が発生した場合は、救急事故災害本部(以下「災害本部」という。)を編成し、消防本部又は災害現場に設置するものとする。

2 災害本部の指揮は、消防長がこれに当たる。

3 災害本部の事務は、警防課が主管する。

(消防職、団員の召集)

第3条 消防長は、特殊な救急事故が発生した場合は、情報の収集に努め、緊急を要すると認める場合は職員を召集するとともに十和田市及び六戸町(以下「関係市町」という。)の消防団の長と協議のうえ、救急又は救助に必要な消防団員を召集するものとする。

(平16訓令14・一部改正)

(指揮系統)

第4条 特殊な救急事故発生時の指揮は、消防長がこれを統括する。ただし、消防長に事故があるときは次長又は消防署長がこれに当たる。

2 救急隊長は、上司の指示に従い隊員を指揮監督しなければならない。

3 関係市町の地域防災計画に基づき救急又は救助活動が実施される場合は、災害対策本部長の指揮に従うものとする。

(応援救急隊の要請)

第5条 消防長は、消防署及び出張所に配備されている救急隊で特殊な救急事故の救急業務を処理できないと認める場合は、隣接する市町村又は消防本部に応援要請を求めるものとする。

2 前項の応援要請は、消防相互応援協定が締結されている場合には、協定に基づく手続に従って行うものとする。

(出動)

第6条 特殊な救急事故における救急隊の出動区分は、次の各号に従って行うものとする。

(1) 第1次出動 傷病者4名以下の場合 1隊

(2) 第2次出動 傷病者4名以上9名以下の場合 2隊

(3) 第3次出動 傷病者10名以上及び消防長又は消防署長が指示した場合 3隊~4隊

(4) 第4次出動 救急自動車以外の消防車両又は隣接消防本部の応援を必要とする場合 5隊以上

2 消防長又は消防署長は、前項の規定にかかわらず必要と認める場合は、同時に2隊以上の出動を指令するものとする。

3 救急隊長は、災害現場に到着後第2次以上の出動を必要と判断したときは、直ちに消防本部に出動の要請をするとともに現場に待機し、傷病者の状態等の把握に努め、トリアージタックに基づき搬送する。

4 消防長は、災害現場からの要請又は必要に応じ、救急隊員以外の職員又は消防団員を災害現場に派遣して救急又は救助業務に従事させるものとする。

5 第2次出動以上の救急隊の車両の編成区分は、別に定める。

(平24訓令3・一部改正)

(医師の派遣)

第7条 消防長は、災害の規模、傷病者数若しくは傷病の程度又は地形の状況等により災害現場において医師による応急処置が必要と認める場合は、医療機関と協議のうえ災害現場に医師の派遣を要請するものとする。

2 前項の場合において、関係市町の地域防災計画に基づき災害対策本部が設置された場合は、災害対策本部長の指示に従うものとする。

(資器材の需給)

第8条 消防長は、傷病者の応急処置のため医療資器材を必要と認める場合は、医療機関等と協議のうえ必要な措置を講ずるものとする。

(救急情報)

第9条 消防長は、傷病者の状態及び人員等の把握に努め、医療機関の受入れ体制及び空床の状況等について医療機関と緊密な連絡を図るとともに、関係機関及び隣接消防本部と積極的な情報の交換に努めるものとする。

(通信連絡系統)

第10条 特殊な救急事故発生時における通信連絡は、無線電話を十分に活用し、その取扱いについては、十和田地域広域事務組合消防通信取扱規程(平成28年十和田地域広域事務組合訓令第6号)の規定により行わなければならない。

(平28訓令6・一部改正)

(訓練)

第11条 消防署長は、訓練計画を作成し、次に掲げる事故種別毎に年に1回以上訓練を行うものとする。

(1) 航空機墜落事故

(2) 列車及びバス等の衝突又は転覆事故

(3) 集団中毒事故(ガス中毒を含む。)

(4) 爆発事故

(5) その他の事故(水難、地震等)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第14号)

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

特殊な救急事故発生時における救急業務要綱

平成10年4月1日 訓令第48号

(平成28年4月1日施行)