住宅用火災警報器の設置及び維持管理について
1 どうして必要なの?
住宅火災で死者が発生する原因として「逃げ遅れ」が非常に大きな割合を占めており、住宅用火災警報器(以下「住警器」という。)を設置することで、火災の発生を早期に発見し、逃げ遅れを防ぐために必要になります。また、各自治体ごとに設置が義務付けられており、当消防本部管内では、十和田地域広域事務組合火災予防条例により、平成20年6月1日からすべての住宅に設置が義務付けられています。
2 どこに設置すればいいの?
当消防本部管内では、住宅の「全ての寝室」、「寝室が2階以上の階にある場合はその階段の上端部分」、「寝室がない階で7㎡以上の部屋が5以上ある場合は廊下等」に設置が必要となります。
 住警器は、火災を有効に感知するため、右図のように設置する必要があります。
 また、当消防本部管内では、台所や居間などへの設置は義務付けられてはいませんが、自主的に設置したことで多くの奏功事例が報告されており、台所等への設置もおすすめします。
3 設置した後は?
4 火災ではないのに住警器が鳴った場合は?
火災ではないのに住警器が鳴った場合は、電池切れや故障の可能性があります!何の異常かは作動表示灯の点滅や警報音の違いなどで確認できますので、取扱説明書を確認してください。また、取扱説明書が無い場合でも下記ホームページに機種ごとの警報音や異常時の対処法について掲載されていますので、参考にしてください。
一般社団法人日本火災報知機工業会ホームページ
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