○十和田地域広域事務組合職員の特殊勤務手当支給条例施行規則
平成10年4月1日
規則第28号
十和田地区消防事務組合職員の特殊勤務手当支給条例施行規則(昭和63年十和田地区消防事務組合規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、十和田地域広域事務組合職員の特殊勤務手当支給条例(平成10年十和田地区消防事務組合条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の額)
第2条 条例第2条各号に掲げる特殊勤務手当の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 危険業務手当 1回につき 200円
(2) 救急業務手当 1回につき 200円(条例第4条第1項第1号に掲げる職員に対して支給する場合は、300円とする。)
(3) 緊急消防援助隊等活動手当 1日につき 1,080円(条例第5条第1項第3号に掲げる職員に対して支給する場合は、2,160円)とする。
ア 条例第5条第1項第2号の「人事院が認める災害」は、災害対策基本法に基づく災害対策本部若しくは石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく石油コンビナート等防災本部が設置され又は災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害のうち暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、火山爆発又は大規模な火事による災害、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に基づく原子力災害対策本部が設置された災害その他人事院事務総長が定める災害とする。
イ 条例第5条第1項第3号の「人事院が著しく危険であると認める区域」は、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定又は拡大された場合において、その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一地域を含む。)であって人事院事務総長が認める区域とする。
(4) ごみ処理業務手当 1日につき 350円
(平19規則8・全改、令7規則2・一部改正)
(手当の支給)
第3条 特殊勤務手当の支給は、その月分を翌月の給料支給日までに支給する。
(平19規則8・旧第6条繰上)
(整理簿の管理)
第4条 任命権者は、特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
(平19規則8・旧第7条繰上)
(その他)
第5条 この規則に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平19規則8・旧第8条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則3・旧附則・一部改正、令5規則3・旧第1項・一部改正)
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の十和田地域広域事務組合職員の特殊勤務手当支給条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。