○十和田地域広域事務組合職員の特殊勤務手当支給条例施行規則

平成10年4月1日

規則第28号

十和田地区消防事務組合職員の特殊勤務手当支給条例施行規則(昭和63年十和田地区消防事務組合規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、十和田地域広域事務組合職員の特殊勤務手当支給条例(平成10年十和田地区消防事務組合条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の額)

第2条 条例第2条各号に掲げる特殊勤務手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 危険業務手当 1回につき 200円

(2) 救急業務手当 1回につき 200円(条例第4条第1項第1号に掲げる職員に対して支給する場合は、300円とする。)

(3) ごみ処理業務手当 1日につき 350円

(平19規則8・全改)

(手当の支給)

第3条 特殊勤務手当の支給は、その月分を翌月の給料支給日までに支給する。

(平19規則8・旧第6条繰上)

(整理簿の管理)

第4条 任命権者は、特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(平19規則8・旧第7条繰上)

(その他)

第5条 この規則に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平19規則8・旧第8条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則3・旧附則・一部改正、令5規則3・旧第1項・一部改正)

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の十和田地域広域事務組合職員の特殊勤務手当支給条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

十和田地域広域事務組合職員の特殊勤務手当支給条例施行規則

平成10年4月1日 規則第28号

(令和5年6月5日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第28号
平成11年3月3日 規則第2号
平成12年4月1日 規則第15号
平成13年3月21日 規則第3号
平成19年3月28日 規則第8号
令和3年3月23日 規則第3号
令和5年6月5日 規則第3号