○十和田地域広域事務組合職員の特殊勤務手当支給条例

平成10年4月1日

条例第23号

十和田地区消防事務組合職員の特殊勤務手当支給条例(昭和63年十和田地区消防事務組合条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号)第12条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条例6・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 危険業務手当

(2) 救急業務手当

(3) ごみ処理業務手当

(平19条例4・全改)

(危険業務手当)

第3条 危険業務手当は、消防職員のうち、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 呼吸保護用器具を用いなければ生命の危険にさらされるおそれのある区域において行う消火活動又は救助活動に従事した職員

(2) 地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所において行う消火活動又は救助活動に従事した職員

(3) 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害の発生した箇所又はその周辺において行う消火活動又は救助活動に従事した職員

(4) 潜水器具を着用して行う潜水業務に従事した職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長がこれらに相当すると認める業務に従事した職員

2 前項の手当の額は、その業務1回につき200円を超えない範囲内において規則で定める。

(平19条例4・全改)

(救急業務手当)

第4条 救急業務手当は、消防職員のうち、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項に規定する救急救命処置を伴う救急業務に従事した職員

(2) 心肺機能停止状態の傷病者に心肺蘇生法等の応急処置を伴う救急業務に従事した職員

(3) 特殊な救急事故において行う救急業務に従事した職員

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長がこれらに相当すると認める業務に従事した職員

2 前項の手当の額は、その業務1回につき300円を超えない範囲内において規則で定める。

(平19条例4・全改)

(ごみ処理業務手当)

第5条 ごみ処理業務手当は、施設係に所属する職員のうち、ごみ処理業務に直接従事する職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1日につき350円を超えない範囲内において規則で定める。

(平19条例4・全改、令2条例2・一部改正)

(支給の制限)

第6条 第3条及び第4条に掲げる手当は、訓練時には支給しない。

2 同一の災害現場において、危険業務手当及び救急業務手当の支給要件にそれぞれ該当する場合は、いずれか一の手当(手当の額が異なるときは、高額の手当)を支給する。

(平19条例4・全改)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例4・全改)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令3条例4・旧附則・一部改正)

(救急業務手当の特例)

2 管理者が定める区域において新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)から人の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務であって管理者が定めるものに従事した消防職員に対しては、救急業務手当を支給する。この場合において、当該消防職員が従事したこの項前段に規定する管理者が定める業務が第4条第1項の業務に該当するときは、当該業務については、同条の規定は適用しない。

(令3条例4・追加)

3 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき4,000円を超えない範囲内において規則で定める。

(令3条例4・追加)

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の十和田地域広域事務組合職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項及び第3項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

3 改正後の条例を適用する場合には、改正前の十和田地域広域事務組合職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて支給された救急業務手当は、改正後の条例の規定による救急業務手当の内払とみなす。

十和田地域広域事務組合職員の特殊勤務手当支給条例

平成10年4月1日 条例第23号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成10年4月1日 条例第23号
平成11年3月3日 条例第1号
平成12年4月1日 条例第9号
平成13年3月19日 条例第5号
平成19年3月1日 条例第4号
平成28年3月9日 条例第6号
令和2年2月26日 条例第2号
令和3年3月5日 条例第4号