○期間業務職員等の休暇等に関する取扱要綱

平成12年8月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、期間業務職員取扱要綱(平成12年十和田地域広域事務組合訓令第8号)第1条に規定する期間業務職員及びパートタイマー取扱要綱(平成10年十和田地域広域事務組合訓令第6号)第2条に規定するパートタイマー(以下「期間業務職員等」という。)の休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平23訓令6・一部改正)

(年次休暇)

第2条 期間業務職員等の年次休暇は、雇用期間が継続して6月に至るまでは一の月につき1日(雇用の開始又は終了が月の初日又は末日でない場合を含む。)とし、雇用期間が継続して6月を超える場合は6月を超える期間につき4日とし、雇用期間が継続して10月を超える場合は、10月を超える期間につき2日とする。

2 1週間の勤務時間が十和田地域広域事務組合職員服務規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第16号。以下「服務規則」という。)の適用を受ける職員の例によらない期間業務職員の年次有給休暇は、前項に掲げる日数を当該期間業務職員の1週間当たりの勤務日数又は勤務時間等から案分して得た日数(1日未満の端数は切り捨てる。)とする。

3 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、半日(勤務時間及び休憩時間が服務規則第4条第1項及び第2項の規定の適用を受ける職員の例による場合に限る。)又は1時間を単位とすることができる。

4 年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

5 1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合は、当該年次休暇を与えられた職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

6 雇用期間中に与えられなかった年次休暇の日数(1日未満の端数を含む。以下「残日数」という。)があり、かつ、当該職員の雇用期間が更新された場合は、更新後の期間において残日数を年次休暇として繰り越すことができる。ただし、繰り越された残日数は、再度繰り越すことができない。

(平22訓令5・平23訓令6・一部改正)

(特別休暇)

第3条 所属長は、次の各号に掲げる場合には、期間業務職員等に当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 期間業務職員等が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 期間業務職員等が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、期間業務職員等が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲の期間

 期間業務職員等の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該期間業務職員等がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 期間業務職員等及び当該期間業務職員等と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該期間業務職員等以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 期間業務職員等が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、期間業務職員等が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 期間業務職員等の親族(父母、配偶者、子に限る。)が死亡した場合で、期間業務職員等が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する3日(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

2 所属長は、次の各号に掲げる場合には、期間業務職員等に当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の期間業務職員等が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(2) 女性の期間業務職員等が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性の期間業務職員等が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(3) 生後満1年に達しない子を育てる女性の期間業務職員等が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うため申し出た場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(4) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する期間業務職員等が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るためにその子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。次号において同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(5) 次に掲げる者(及びに掲げる者にあっては、期間業務職員等と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い及び要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う期間業務職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子

(6) 生理日における腹痛、腰痛又は頭痛等で勤務することが著しく困難であると女性の期間業務職員等が申し出た場合 申し出た必要な期間

(7) 期間業務職員等が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(8) 期間業務職員等が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(平21訓令9・平21訓令12・平22訓令5・平22訓令12・平23訓令6・一部改正)

(休暇の請求等の手続)

第4条 前2条に規定する休暇の届出、承認及び整理については、十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第18号)の適用を受ける職員の例による。

(平22訓令12・一部改正)

(平23訓令6・一部改正)

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年訓令第9号)

この要綱は、平成21年5月21日から施行する。

附 則(平成21年訓令第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年訓令第5号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年訓令第12号)

この要綱は、平成22年6月30日から施行する。

附 則(平成23年訓令第6号)

(施行期日)

1 この要綱中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年4月1日以前に使用された第2条の規定による改正前の日日雇用職員等の休暇等に関する取扱要綱第2条の年次有給休暇については、第2条の規定による改正後の期間業務職員等の休暇等に関する取扱要綱第2条の年次有給休暇として使用されたものとみなす。

期間業務職員等の休暇等に関する取扱要綱

平成12年8月1日 訓令第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成12年8月1日 訓令第9号
平成21年5月19日 訓令第9号
平成21年6月19日 訓令第12号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成22年6月29日 訓令第12号
平成23年3月31日 訓令第6号