○十和田地域広域事務組合パートタイマー取扱要綱
平成10年4月1日
訓令第6号
パートタイマー取扱要綱(平成7年十和田地区消防事務組合訓令第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、パートタイマーの雇用、賃金及び勤務条件等について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「パートタイマー」とは、臨時的に発生した事務を処理するため、1日の勤務時間が5時間30分を超えない範囲内で雇用される者をいう。
(雇用に関する事務)
第3条 雇用に関する事務は、総務課において行う。
(雇用伺等)
第4条 雇用を必要とする課長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、雇用予定日の2週間前までにパートタイマー雇用伺(様式第1号)により事務局長の承認を得なければならない。
(平17訓令6・平20訓令4・一部改正)
(雇用期間)
第5条 雇用期間は、6月以内とする。
2 前項の雇用期間は、6月を超えない範囲内で更新することができる。
3 前2項の規定による雇用又は更新は、当該年度を超えて行うことができない。
(勤務時間等)
第6条 勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前9時から午後3時30分までとする。
2 前項の勤務時間中、午後零時から午後1時までの休憩時間を置く。
(平19訓令7・平22訓令6・一部改正、平29訓令3・旧第7条繰上)
(勤務時間の変更)
第7条 前条の規定にかかわらず、特別の業務を処理するため必要があるときは、所属長は総務課長と協議のうえ、1日5時間30分を超えない範囲内で勤務時間を変更することができる。
(平20訓令4・一部改正、平29訓令3・旧第8条繰上)
(時間外勤務)
第8条 時間外勤務は、原則として認めない。
2 業務の必要上やむを得ず時間外勤務を必要とする場合には、所属長は総務課長に協議しなければならない。
(平20訓令4・一部改正、平29訓令3・旧第9条繰上)
(賃金)
第9条 賃金の決定及び支給方法は、次のとおりとする。
(1) 賃金は、予算の範囲内で一般職員及び民間における賃金との均衡を考慮し、1時間当たりの額(以下「基本賃金」という。)を管理者が定める。
(2) 賃金は、勤務した時間数に応じて計算した額を支給する。
(3) 賃金の支給日は、翌月の10日とする。ただし、その日が十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第3条に規定する週休日又は勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日に当たるときは、一般職員の給与の支給日の例による。
(4) 賃金以外の各種手当は、支給しない。
2 賃金は、パートタイマーから申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(平12訓令6・一部改正、平29訓令3・旧第10条繰上)
(時間外勤務賃金)
第10条 時間外勤務を命じた場合の1時間当たりの賃金は、基本賃金に、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号)の規定の適用を受ける職員の例による割合を乗じて得た額とする。ただし、一般職の職員の正規の勤務時間における時間外勤務については、賃金の割増をしない。
(平22訓令6・全改、平29訓令3・旧第11条繰上)
(通勤費用相当賃金)
第11条 パートタイマーの通勤に要する費用に相当する賃金として、通勤費用相当賃金を支給する。
2 通勤費用相当賃金は、徒歩以外の方法により通勤するパートタイマーの通勤距離に応じ、別表に定める額とする。
3 通勤費用相当賃金は、計算期間に対し、日額とする。
4 通勤費用相当賃金は、通勤をした日に対して支給するものとし、休暇等により1日の定められた勤務時間の全時間について勤務していない場合は、支給しない。
(平28訓令11・追加、平29訓令3・旧第12条繰上)
(旅費)
第12条 公務のため出張した場合の旅費は、一般職の職員の支給区分による。
(平19訓令7・一部改正、平28訓令11・旧第12条繰下、平29訓令3・旧第13条繰上)
(解雇)
第13条 管理者は、パートタイマーが次のいずれかに該当する場合には解雇することができる。
(1) 勤務成績が不良又は業務上必要な適格性を欠くと認められる場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(4) 職員としてふさわしくない非行があった場合
(5) 業務の運営上、パートタイマーの必要を認めなくなった場合
(平22訓令6・平23訓令7・一部改正、平28訓令11・旧第13条繰下、平29訓令3・旧第14条繰上)
(解雇の予告)
第14条 前条の規定により解雇する場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の定めるところによる。
(平23訓令7・一部改正、平28訓令11・旧第14条繰下、平29訓令3・旧第15条繰上)
(秘密を守る義務)
第15条 パートタイマーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。パートタイマーを退いた後も同様とする。
(平28訓令11・旧第15条繰下、平29訓令3・旧第16条繰上)
(災害補償)
第16条 パートタイマーの業務上の負傷、疾病又は死亡並びに通勤途上の災害の補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年青森県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。
(平19訓令11・追加、平28訓令11・旧第16条繰下、平29訓令3・旧第17条繰上)
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度定める。
(平19訓令11・旧第16条繰下、平28訓令11・旧第17条繰下、平29訓令3・旧第18条繰上)
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年訓令第6号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条第2項に規定する雇用期間の期間算定については、この要綱施行日前の雇用期間も算入するものとする。
附 則(平成16年訓令第16号)
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年訓令第7号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年訓令第6号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令第7号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年訓令第3号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(平28訓令11・追加)
費用弁償額
通勤距離 | 日額 | 上限額 |
4キロメートル以上5キロメートル未満 | 90円 | 2,000円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 190円 | 4,200円 |
10キロメートル以上 | 320円 | 7,100円 |
備考 計算期間において通勤距離に対応する日額の合計額が、同区分における上限額を超えるときは、同区分の上限額の額を支給する。 |
(平17訓令6・一部改正、平20訓令4・旧別記様式・一部改正)
(平29訓令3・全改)