○開発行為に関する消防水利施設取扱要綱

平成10年4月1日

訓令第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号。以下「法」という。)第32条の規定に基づく協議の対象となる消防水利施設の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 法第4条第12項に規定する開発行為

(2) 開発区域 法第4条第13項に規定する開発区域

(3) 開発行為者 開発行為を行う者

(4) 公共施設 法第4条第14項に規定する公共施設

(5) 消防水利施設 消防法(昭和23年法律第186号)第20条第1項に基づく「消防水利の基準」(昭和39年消防庁告示第7号)で定める消防水利をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、組合を構成する市町のうち、十和田市及び六戸町(以下「構成市町」という。)において行われる開発行為について適用する。

(消防水利施設に関する協議申請等)

第4条 消防水利施設に関する協議の申請は、次に掲げる書類を消防長に2部提出して行わなければならない。

(1) 公共施設に関する協議書(様式第1号)

(2) 位置図

(3) 造成計画平面図

(4) 造成地周辺現況図

(5) 給水計画平面図

(6) 公図の写

(7) その他水量解析結果等必要と認める書類

2 消防長は、前項の規定によって協議を求められた場合において、次に掲げる事項について別表に定める「消防水利施設の配置」等により審査のうえ、当該申請者に対して結果を通知(様式第2号)しなければならない。

(1) 消防水利施設の必要性の有無

(2) 新たに設置する必要のある消防水利施設の基数及び内容

(3) 消防水利施設の帰属

(4) 消防水利施設の管理

(5) その他必要と認められる事項

3 消防長は、前各項によって協議が成立した場合において、その結果を構成市町の長に報告(様式第3号)しなければならない。

(消防水利施設の管理及び帰属)

第5条 開発行為に伴い設置される消防水利施設及びその用地の帰属については、構成市町と協議するものとする。

2 帰属を受けない消防水利施設については、開発行為者において管理するものとし、正常に機能するよう維持しなければならない。

(消防水利施設の設置基準)

第6条 開発行為者は、開発行為により消防水利施設を設置する場合、「消防水利の基準」(昭和39年消防庁告示第7号)に適合する消防水利施設を設置するものとする。

2 消防水利施設は、開発区域全域が別表に掲げる有効範囲で包含されるように設置すること。ただし、既存の消防水利施設により包含される場合は、この限りでない。

(消防水利施設の規格)

第7条 消防水利施設の規格は、次の各号によるものとする。

(1) 消火栓は、構成市町の承認を得たものとすること。

(2) 防火水槽は、「消防施設強化促進法」(昭和28年法律第87号)第4条第2項の規定に基づき「国が行う補助の対象となる消防施設の基準額」(昭和29年総理府告示第487号)の規定に適合すること。

(3) 標識は、消防水利施設の直近に設置すること。ただし、周囲の状況等により見やすい場所に設ける場合は、この限りでない。

(4) その他の消防水利施設は、消防長又は消防署長が認めるものとすること。

(適合条件)

第8条 消防水利施設は、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 地盤面からの落差が4.5メートル以下であること。

(2) 取水部分の水深が0.5メートル以上であること。

(3) 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。

(4) 吸管投入孔のある場合は、その一辺が0.6メートル以上又は直径が0.6メートル以上であること。

(給水能力)

第9条 消防水利施設は、常時貯水量が40立方メートル以上、又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものとする。

2 消火栓は不凍式の地上式消火栓とし、呼称65の口径を有するもので直径150ミリメートル以上の管に取り付けられていなければならない。ただし、管網の一辺が180メートル以下となるように配置されている場合は、管網の管の直径を75ミリメートル以上とすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、解析及び実測により、取水可能水量が毎分1立方メートル以上と認められるときは、管の直径を75ミリメートル以上とすることができる。この場合において、消火栓の位置その他の消防水利施設の状況を勘案し、地域の実情に応じた消火活動に必要な水量の供給に支障のないように留意しなければならない。

4 私設消火栓の水源は、5個の私設消火栓を同時に開弁したとき、第1項に規定する給水能力を有するものでなければならない。

5 消防長が開発区域の状況から前各項の規定による必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(中間検査)

第10条 消火栓は、必要に応じて設置場所の掘削工事が完了したときに検査を受けるものとする。

2 防火水槽は、必要に応じて次の各号に掲げる工事の経過ごとに検査を受けるものとする。

(1) 設置場所を掘削完了したとき。

(2) コンクリート打ち工事途中及び完了したとき。

(3) 水入れしたとき。

(4) 漏水検査(水入れ後(1)から(3)の週の間に、2ないし3回)

(完成検査)

第11条 消防水利施設の設置に伴う工事が完了したときは、速やかに消防水利施設工事完成届出書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、消防長 に2部提出しなければならない。

(1) 消火栓を設置した場合

 現場案内図

 給水計画平面図

(2) 防火水槽を設置した場合

 現場案内図

 投入孔の型枠を設置したときの写真

 投入孔の内部配筋が完了したときの写真

 底盤の配筋が完了したときの写真

 側壁の配筋が完了したときの写真

 上部の配筋が完了したときの写真

2 完成検査結果は、消防水利施設工事完成検査結果(様式第5号)により届出者に通知しなければならない。

(廃止、承継、変更)

第12条 開発行為の廃止、承継、変更をした場合は、公共施設に関する協議の(廃止・承継・変更)届出書(様式第6号)を消防長に2部提出し、消防水利施設に関して協議を行うものとする。

(準用)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、「消防水利の基準」(昭和39年消防庁告示第7号)の規定を準用する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年訓令第2号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

消防水利施設の配置

区分

地域別

有効範囲

市街地又は準市街地

近隣商業地域

商業地域

工業地域

工業専用地域

半径100メートル

上記以外の地域

半径120メートル

上記以外の地域

都市計画区域内の用途地域及び用途地域の定められていない地域

半径120メートル

都市計画区域外の地域

半径140メートル

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開発行為に関する消防水利施設取扱要綱

平成10年4月1日 訓令第53号

(令和8年4月1日施行)