○十和田地域広域事務組合職員懲戒等審査委員会要綱
平成14年3月25日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、十和田地域広域事務組合職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 管理者の諮問に応じ、職員に対する分限及び懲戒の公正を期するため、委員会を置く。
(組織)
第3条 委員会は、副管理者(この場合の副管理者は十和田市副市長をいう。以下同じ。)、事務局長、総務課長、教育部長、教育総務課長、消防長、消防本部次長及び消防本部庶務課長をもって組織し、副管理者が委員長となる。ただし、副管理者が不在のとき又は欠けたときは、事務局長がこれを代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集してその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、非公開とする。
(関係者の出席)
第5条 委員会は、必要があると認めたときは、当該本人及び関係人から意見又は説明を聞き、審査に必要な資料を求めることができる。
(答申)
第6条 委員会において決した事項については、委員長は、その理由を付して管理者に答申しなければならない。
(議事参与の制限)
第7条 委員長及び委員は、自己又は自己の親族に関することについては、その議事に参与することができない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事務局総務課において行う。
(その他必要な事項)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。