○十和田地域広域事務組合火災調査規程

令和7年3月27日

訓令第3号

十和田地域広域事務組合火災調査規程(平成13年十和田地域広域事務組合訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 火災調査業務体制

第1節 調査の原則(第4条~第9条)

第2節 調査体制(第10条~第13条)

第3章 火災調査業務処理の基本

第1節 調査実施上の通則(第14条~第18条)

第2節 基本事項の処理(第19条~第27条)

第4章 火災調査業務の執行

第1節 火災出動時の調査(第28条~第30条)

第2節 鎮火後の調査(第31条~第38条)

第3節 立証のための調査(第39条~第43条)

第5章 火災調査結果の記録等

第1節 調査書類の作成(第44条~第46条)

第2節 照会等の対応(第47条~第49条)

第6章 震災時の火災調査(第50条~第55条)

第7章 雑則(第56条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)の執行について必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 この調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにし、もって火災予防の徹底並びに警防体制の一層の強化を資するものである。

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 爆発現象 化学的変化による燃焼の1つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガス及び熱を発生し、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。

(3) 調査 火災現場から火災予防を主とする消防行政施策の資料を収集し、活用するための質問、現場見分、鑑識、鑑定、実験、照会等の一連の行動をいう。

(4) 鑑識 火災の原因及び損害の判定のため、専門的な知識、技術、経験及び機器を活用し、総合的な見地から具体的な事実関係を明らかにすることをいう。

(5) 鑑定 火災にかかわる物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれに関連する現象について、科学技術的手法により、必要な試験及び実験を行い、その結果をもとに火災原因の判定のための資料を得ることをいう。

(6) 調査員 調査に従事する消防職員をいう。

(7) 主任調査員 第11条の規定に基づき消防署長(以下「署長」という。)が指定した者をいう。

(8) 本部調査員 消防長の命令により召集された消防職員をいう。

(9) 関係者等 法第2条第4項に定める関係者並びに火災の発見者、通報者、初期消火者及びその他調査の参考となる情報を提供しうる者をいう。

(10) 建物 土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設けた事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいう。

(11) 建物の収容物 柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物のほか、バルコニー、ベランダ等に置かれた物をいう。

(12) 車両 原動機を用いて陸上を移動することを目的として製作された用具であって自動車、汽車、電車及び原動機付自転車をいう。

(13) 被けん引車 車両によってけん引される目的で造られた車及び車両によってけん引されているリヤカーその他の軽車両をいう。

(14) 船舶 独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。

(15) 航空機 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に定める航空機をいう。

(16) 森林 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に定める森林をいう。

(17) 原野 自然に雑草、かん木類が生育している土地で人が利用しないものをいう。

(18) 牧野 主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。

(19) 用途 建物、車両、船舶、航空機等が占有され、又は使用されている目的をいう。

(20) 業態 原則として、事業所において業として行われている事業の態様をいい、教育、宗教、公務、非営利団体等の諸活動を含むものとする。

(21) 製造物 製造物責任法(平成6年法律第85号。以下「責任法」という。)第2条第1項に定める製造又は加工された動産をいう。

(22) 欠陥 責任法第2条第2項に定める欠陥をいう。

(23) 資料等 火災の原因である疑いがあると認められる製品の同型品、設計図等の図面、燃料を要する製品の燃料その他消防署長が調査のために必要と認めるものをいう。

(24) 物件等 焼損した物件、発火源となったと思われる設備器具、使用した燃料その他出火原因の判定に必要なものをいう。

第2章 火災調査業務体制

第1節 調査の原則

(調査の基本)

第4条 調査は、物的証拠を主体とし、関係者等の申述に基づいて検討を加え、科学的方法による合理的な事実の解明を図らなければならない。

(調査の区分及び範囲)

第5条 調査の区分は火災原因調査及び火災損害調査とし、その範囲は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火災原因調査

 出火原因 火災の発生経過及び出火箇所

 発見、通報及び初期消火状況 発見の動機、通報及び初期消火の一連の行動経過

 延焼状況 延焼経路、延焼拡大要因等

 避難状況 避難経路、避難上の支障要因、救出救助状況等

 消防用設備等及び特殊消防用設備等の状況 設置、使用、又は作動等の状況

(2) 火災損害調査

 人的被害の状況 火災による死傷者、り災世帯、り災人員等の人的な被害の状況及びその発生状況

 物的損害の状況 火災による焼き、消火、爆発等による物的な損害の状況

 損害額の評価等 火災により受けた物的な損害の評価及び火災保険等の状況

(調査責任)

第6条 署長は、管轄区域内の調査責任を有し、火災の覚知とともに調査を開始しなければならない。

(調査結果の管理)

第7条 署長は、調査のために立ち入って見分し、又は質問により得られた情報及び調査結果から作成された文書等の適切な管理に配意するものとする。

(調査結果の活用等)

第8条 署長は、調査結果を分析及び検討して、火災の実態を明らかにするとともに消防行政に反映できる資料を整備し、活用ができるように努めなければならない。

(類似火災への対応)

第9条 署長は、調査結果から製造物の欠陥による類似火災の発生が予測されるなど必要と認めるときは、当該火災に係る資料の収集に努め、類似火災の防止に係る対応を図るものとする。

第2節 調査体制

(調査体制の確立と実務指導の要請)

第10条 署長は、調査体制の万全を期すとともに、調査員の調査技術の向上に努めなければならない。

(主任調査員等の指定)

第11条 署長は、調査員のうち、消防司令補又は消防士長の階級にある者から主任調査員を指定するものとする。

(本部調査員の派遣要請等)

第12条 署長は、出火原因の調査上不審があるとき又は特殊異例の火災については、速やかに消防長に対し報告し、本部調査員の派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の要請があったとき、又は必要と認めるときは、本部調査員を派遣するものとする。

(鑑定依頼)

第13条 署長は、出火原因の調査のため特に鑑定を必要と認めた場合は、関係のある物件等について、学識経験者、官公署等で署長が適当と認めるものに対し、鑑定依頼書により、鑑定を依頼するものとする。

第3章 火災調査業務処理の基本

第1節 調査実施上の通則

(主任調査員等の責務)

第14条 主任調査員は、調査業務を適正に推進するため、他の調査員に対し積極的に指導又は助言を行わなければならない。

2 主任調査員は、火災原因調査等の記録書類作成を総括する。

3 調査員は、調査上必要な知識の修得に努め、調査技術の向上に努めなければならない。

4 調査員は、調査の経過その他参考となるべき事項を記録しておかなければならない。

(立入りの原則)

第15条 調査員の調査現場その他関係ある場所への立入りは、関係者等の立会いを得ることを原則とする。

(質問)

第16条 調査員は、関係者等に対して調査上必要な事項を質問し、火災状況の把握に努めなければならない。

2 調査員は、質問を行うときは、場所、時間等を考慮し、被質問者の任意の申述を得るように努め、みだりに申述の誘導をしてはならない。

(少年等に対する質問等)

第17条 少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に定める精神障害者(以下「少年等」という。)の関係する火災で、前条に定める質問を行う場合には、立会人をおいて行うものとする。ただし、立会人をおくことで、真実の申述を得られないと判断されるときは、この限りでない。

2 前項の質問を行うに当たっては、少年等の心情を考慮し、十分な理解をもってあたらなくてはならない。

(被疑者の質問及び押収物件の調査)

第18条 署長は、警察署に留置されている放火又は失火の犯罪の被疑者に対し質問をし、又は押収された証拠物件を調査するときは、質問、証拠物件調査要請書により請求するものとする。

2 被疑者に対する質問は第16条及び第17条の規定を準用する。

3 直接被疑者に対して質問することができない場合は、事件を担当する警察官を介して被疑者の供述内容を照会するものとする。

第2節 基本事項の処理

(火災件数の扱い)

第19条 1件の火災とは、1つの出火点から拡大したもので、出火から鎮火するまでをいう。

2 管内において発生した火災は、その程度のいかんにかかわらず、火災件数として取り扱い、当該取扱いの基準は別に定める。

(火災損害の区分)

第20条 火災の損害は次の各号に掲げるものとする。

(1) 焼き損害 火災によって焼けた物、熱によって炭化、溶融又は破損した物等の損害をいう。

(2) 爆発損害 爆発現象により受けた破損等の損害をいう。

(3) その他の損害 消火のために受けた水損、破損、汚損等の損害並びに煙及び物品の搬出による損害をいう。

(火災の種別)

第21条 火災の種別は次の当該各号に掲げるほか、別に定める。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。

(2) 車両火災 車両及び被けん引車又はそれらの積載物が焼損した火災をいう。

(3) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。

(4) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。

(5) 林野火災 森林、原野又は牧野の樹木、雑草、飼料、敷料等が焼損した火災をいう。

(6) その他の火災 前各号以外の物が焼損した火災をいう。

(焼損の程度)

第22条 建物の焼損程度は、1棟ごとに次の各号に掲げるものとする。

(1) 全焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。

(2) 半焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上70パーセント未満のもので全焼に該当しないものをいう。

(3) 部分焼 全焼、半焼及びぼやに該当しないものをいう。

(4) ぼや 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり、かつ、焼損床面積若しくは焼損表面積が1平方メートル未満のもの、又は収容物のみを焼損したものをいう。

2 車両、船舶及び航空機の焼損程度は、前各号に準ずるものとする。

(焼損床面積等の算定)

第23条 建物の焼損面積は、焼損床面積及び焼損表面積に区分して算定するものとする。

2 水損、破損及び汚損の場合は、前項に準ずるものとする。

(出火日時分の決定)

第24条 出火日時分の決定は、関係者の火災発見状況、通報(覚知)時分及び消防対象物の構造、材質、状態並びに火気取扱い等の状況を総合的に検討し、合理的な時分とする。

(世帯のり災程度)

第25条 1世帯ごとに次の各号に掲げるとおり区分し、その内容は当該各号に掲げるところによる。

(1) 全損 建物(その収容物を含む。以下この条において同じ。)の火災損害額(以下「損害額」という。)がり災前の建物の評価額の70パーセント以上のものをいう。

(2) 半損 建物の損害額がり災前の建物の評価額の20パーセント以上70パーセント未満のものをいう。

(3) 小損 前各号に該当しないものをいう。

(損害額の算定)

第26条 損害額の算定は、火災によって受けた直接的な被害について行い、消火のために要した経費、焼け跡整理費、り災のための休業損失等の間接的な損害を除くものとする。

(火災による死傷者)

第27条 火災による死傷者は、火災及び消火活動、避難行動その他の行動等により火災現場において火災に直接起因して死亡又は負傷した者をいう。

第4章 火災調査業務の執行

第1節 火災出動時の調査

(火災出場時の見分状況把握)

第28条 火災に出場した職員は、消防活動を通じて火災の状況の見分に努めなければならない。

2 調査員は、火災覚知から出場途上及び現場において、関係者等への質問及び現場の状況から発見、通報、初期消火、火気管理、避難、死傷者、消防対象物のり災状況並びに消防用設備等の使用、作動状況等を把握し、事後の調査に活用させるよう配意しなければならない。

3 前項における現場質問は、迅速的確に行うものとする。

(現場の保存)

第29条 火災に出場した職員は、消防活動をするに当たって、事後の調査の支障とならないよう、現場の保存に努めなければならない。

(死者が発生した火災の報告)

第30条 署長は、火災現場において死者を発見した場合は、速やかに消防長に報告するとともに管轄警察署長に通報し、必要な措置を講じなければならない。

第2節 鎮火後の調査

(調査現場の指揮)

第31条 署長は、調査の進行の万全を期するため、調査員の中から調査の指揮者(以下「調査指揮者」という。)を定めなければならない。

2 調査指揮者の責務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 現場見分、写真撮影、図面作成等の各担当者の指定及び組織的な調査の進行に関すること。

(2) 捜査機関、その他の関係機関との調整に関すること。

3 調査指揮者は、火災の規模等により主任調査員に当該調査指揮者の職務を代行させることができるものとする。

(現場立会人)

第32条 現場の調査は、関係者を現場立会人として立ち会わせた上、実施することを原則とする。

(火災原因調査)

第33条 調査員は、火災の原因を調査するとともに、人的行動のほか、建築物、工作物及び建築設備並びに火気使用設備器具等の構造、機能、材質等に着目し、製造、施工及び保守管理の状況を調べるものとする。

2 避難状況の調査は、特に出火時の状態と避難行動の関係に着目し、また、延焼状況の調査は、特に延焼の媒体となった構造、材質等に着目し、実施するものとする。

(現場の発掘)

第34条 出火原因の調査は、現場見分状況及び火災出場時の見分状況並びに関係者等の申述を総合的に判断して、出火範囲を限定し、現場の発掘(以下「発掘」という。)を行うものとする。

(出火原因等の検討及び物件の鑑識等)

第35条 前条に定める発掘の結果、出火箇所が判定された段階において出火原因の検討を行うものとする。

2 前項の検討は、発掘された物件等の鑑識結果及び出火箇所付近の焼損状況並びに延焼経路を参考として行わなければならない。

(調査完了時の措置)

第36条 調査指揮者は、調査現場における調査を終了したときは、関係者に対しその旨を通知するものとする。

(火災損害調査)

第37条 調査員は、火災により受けた損害の調査をするとともに、必要に応じてり災した消防対象物の関係者に対し、火災損害届の提出を求めるものとする。

(り災の証明)

第38条 署長は、火災の関係者に対し、り災の証明を行うことができる。

2 り災証明の交付については別に定める。

第3節 立証のための調査

(立証のための調査)

第39条 署長は、調査現場において焼損物件の詳細な見分が困難なとき又は、実験を必要とするときは立証のための鑑識、鑑定、実験等(以下「鑑識等」という。)を行うものとする。

2 署長は、鑑識等の見分場所、日時等を明確にし、努めて第11条に定める主任調査員又は調査担当員に行わせるものとする。

3 署長は、製造物からの火災に関連すると認められる場合は、第13条に定める鑑定の要請に配意し、前2項による調査を行うものとする。

(焼損物件等の提出)

第40条 署長は、焼損物件等の鑑識が必要であると認めるときは、関係者に対し、任意に焼損物件等を提出させることができる。

2 署長は、前項の規定により焼損物件等を提出させる場合は、関係者に対し、資料提出書を提出させるものとする。

(資料提出命令又は報告の徴収)

第41条 署長は、前条の規定による焼損物件等の確保が困難と思われるときは、法第34条第1項の規定により、関係者に対し、資料提出命令書により資料の提出を命じ、又は報告徴収書により報告を求めるものとする。

2 署長は、火災の原因である疑いがあると認められる製品の調査において、当該製品を製造し又は輸入した者から、任意に火災原因調査のために必要な情報が得られない場合は、法第32条第1項の規定により、当該者に対して、資料提出命令書により資料の提出を命じ、又は報告徴収書により報告を求めるものとする。

(焼損物件等の保管・返還)

第42条 署長は、物件等が提出されたときは、提出者に対して資料保管書を交付し、資料等の受渡しについて明確にするとともに、提出された資料等を、保管品台帳に記載した上で保管しなければならない。

2 物件等を返還するときは、資料保管書と引換えに行うものとする。

(官公署への照会)

第43条 署長は、官公署に対し調査に関する事項を照会する場合は、原則、火災調査事項照会書により行うものとする。

第5章 火災調査結果の記録等

第1節 調査書類の作成

(調査書類の作成及び管理)

第44条 署長は、管轄区域内で発生した火災について、本章の規定により調査書類を作成し、管理しなければならない。

2 調査書類の作成については別に定める。

(即報及び記録)

第45条 署長は、火災の状況についてその概況を消防長に火災即報により報告しなければならない。

(調査書類の報告)

第46条 調査員は、調査を完了したときは、火災調査報告書を作成し、署長に報告しなければならない。

2 署長は、火災調査報告書完結後速やかに消防長に報告するものとする。

第2節 照会等の対応

(照会等の対応)

第47条 消防長及び署長は、裁判所、捜査機関等から調査結果の内容について照会があったときは、調査書類の抄本を送付し、又は内容について回答することができる。

(照会対応の原則)

第48条 前条の照会に対する対応は、個人の名誉及びプライバシーを尊重するとともに、消防行政に及ぼす影響に細心の注意を払い、主管課と協議の上対応するものとする。

(証人、参考人としての出廷等)

第49条 署長は、火災調査業務に関して捜査機関から参考人として出頭を要請され、又は裁判所から証人等として呼出し若しくは召喚を受けた場合は、消防長にその事案概要を報告しなければならない。

2 署長は、前項に応じ職員を出頭させたときは、5日以内にその結果を出頭、供述、資料提出報告書により、消防長に報告するものとする。

第6章 震災時の火災調査

(組織的な調査の執行)

第50条 消防長は、地震の発生から、十和田地域広域事務組合警防規程第47条に定める非常警備体制が発令の間に発生した火災の調査に対して、組織的な調査体制の確立に努めるものとする。

(情報の収集)

第51条 署長は、地震の発生直後から災害状況の記録及び調査のための情報収集等に努めなければならない。

(震災に伴う火災の取扱い)

第52条 消防長は、震災により多発的に火災が発生し、管内に甚大な被害が想定される場合、火災の発生から終息までの期間及び発生地域を限定した火災(以下「震災に伴う火災」という)として取り扱うことができる。

(火災調査活動)

第53条 署長は、震災に伴う火災の調査については、り災証明発行のための損害状況調査を優先するとともに、出火原因、延焼拡大状況等の記録に重点を置いた火災調査活動を実施するものとする。

2 前項の震災時の火災調査活動要領については、別に定める。

(調査員派遣要請)

第54条 署長は、震災による管内の被害が甚大で、震災に伴う火災の調査活動に支障が生ずるときは、消防長に調査員の派遣を要請することができる。

(震災に伴う火災調査書類の作成)

第55条 署長は、震災に伴う火災においては、別に定める基準により調査書類を作成するものとする。

第7章 雑則

(施行細目)

第56条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に発生した火災は、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

十和田地域広域事務組合火災調査規程

令和7年3月27日 訓令第3号

(令和7年3月27日施行)

体系情報
第7編 防/第3章 務/
沿革情報
令和7年3月27日 訓令第3号