○十和田地域広域事務組合職員の時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限等に関する要綱

平成31年3月28日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第18号。以下「規則」という。)第8条の3の2の規定による時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(期間の計算)

第2条 規則第8条の3の2第1項第1号ア(ア)並びに第2号ア及び並びに第4条第1号アからまで及び第2号アに規定する1か月は、月の初日から末日までの期間とする。

2 規則第8条の3の2第1項第1号ア(イ)及び(ア)並びに第4条第1号ウに規定する1年は、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

(職員の異動等に係る時間外勤務の時間の通算)

第3条 職員が任命権者を異にする異動をした場合においては、規則第8条の3の2第1項第1号ア(ア)並びに第2号ア及び並びに第4条第1号ア及び並びに第2号アの規定の適用に係る当該異動の前後の時間外勤務の時間を通算して算定するものとする。

2 職員が異動した場合には、当該職員に係る異動前の部署の所属長は、当該職員に係る異動後の部署の所属長に規則第8条の3の2第1項各号に規定する時間又は月数(第8条第1項及び第9条第1項において「上限時間等」という。)の算定に必要な事項を通知するものとする。

(規則第8条の3の2第1項第1号イ(イ)の管理者が定める期間等)

第4条 規則第8条の3の2第1項第1号イ(イ)の管理者が定める期間並びに管理者が定める時間及び月数は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める期間並びに時間及び月数(第2号にあっては、期間及び時間)とする。

(1) 規則第8条の3の2第1項第2号に規定する部署(以下「他律的部署」という。)から同項第1号に規定する部署への異動、次条後段の他律的部署の範囲の変更その他の事由により職員が勤務する部署が同号に規定する部署となった日から当該日が属する月の末日までの期間(次号において「特定期間」という。) 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

(2) 特定期間の末日の翌日から第2条第2項に規定する1年の末日までの期間 次の及びに定める時間

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

 当該期間において時間外勤務を命ずる時間について30時間に当該期間の月数を乗じて得た時間(任命権者を異にする異動をしたことにより規則第8条の3の2第1項第1号イに掲げる職員に該当することとなった者に時間外勤務を命ずる場合にあっては、360時間から特定期間において当該職員に命じた時間外勤務を減じて得た時間)

(他律的部署の範囲及び周知)

第5条 任命権者は、他律的部署の範囲を必要最小限のものとし、当該範囲を定めた場合には、速やかに職員に周知しなければならない。当該範囲を変更する場合も同様とする。

(特例業務の範囲)

第6条 任命権者は、特例業務(規則第8条の3の2第2項に規定する特例業務をいう。以下同じ。)の範囲を、職員が従事する業務の状況を考慮して必要最小限のものとしなければならない。

(規則第8条の3の2第2項の管理者が定める期間等)

第7条 規則第8条の3の2第2項の管理者が定める期間は、次の各号に掲げる期間とし、同項の管理者が定める場合は、当該期間の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

(1) 規則第8条の3の2第1項第1号ア(ア)及び第2号ア並びに第4条第1号ア及び第2号アに規定する1か月 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、これらの規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命じる必要があるとき。

(2) 規則第8条の3の2第1項第2号ウ及び第4条第1号イに規定する1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間 当該期間のいずれかにおいて、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該従事していたことがある期間についてこれらの規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(3) 規則第8条の3の2第1項第1号ア(イ)及び(ア)並びに第2号イ及び並びに第4条第1号ウに規定する1年 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、これらの規定に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(4) 第4条第2号に規定する期間 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、同号イに規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(特例時間外勤務)

第8条 任命権者は、規則第8条の3の2第2項の規定により、上限時間等を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、あらかじめ、当該命ぜられた時間外勤務は同項の規定により同条第1項の規定の適用を受けないもの(次項及び次条において「特例時間外勤務」という。)であることを職員に通知するものとする。ただし、特例業務の処理に要する時間をあらかじめ見込み難いため上限時間等を超えて時間外勤務を命ずる必要があるかどうかを判断することが困難であることその他の事由により職員にあらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、任命権者は、事後において速やかに特例時間外勤務であることを職員に通知するものとする。

(時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証等)

第9条 規則第8条の3の2第3項に規定する時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証(次条において「整理分析等」という。)を行うに当たっては、上限時間等を超えて時間外勤務を命ぜられた職員について、少なくとも、次に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 所属部署

(2) 氏名

(3) 特例時間外勤務を命じた月又は年における時間外勤務の時間又は月数及び当該月又は年に係る上限時間等

(4) 当該職員が従事した特例業務の概要並びに人員配置又は業務分担の見直し等によっても規則第8条の3の2第2項の規定の適用を回避することができなかった理由

2 任命権者は、整理分析等を行うに当たっては、適切に情報を収集するものとする。

3 任命権者は、業務量の削減又は業務の効率化に取り組むなど、時間外勤務の縮減に向けた適切な対策を講ずるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間における第4条第1号イ及び第7条第2号の規定の適用については、これらの規定中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

十和田地域広域事務組合職員の時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限等に関する要綱

平成31年3月28日 訓令第5号

(平成31年4月1日施行)