○十和田地域広域事務組合火災予防条例に定める手数料の減免に関する要綱

平成30年3月30日

訓令第5号

(適用)

第2条 条例第62条の2に規定する管理者が特別の事由があると認めたときとは、十和田市又は六戸町に災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合又はこれに準ずる被害があると認められた場合で、次のいずれかに該当するときとする。

(1) 災害復旧のため消防法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うとき。

(2) その他消防長が減免の必要があると認めるとき。

(減免の申請)

第3条 手数料の減免を受けようとする者は、原則として口頭によりその旨を申し出なければならない。

2 前項の申し出をするときは、必要に応じて関係書類を提出又は提示しなければならない。

(減免額)

第4条 条例第62条の2の規定により手数料を減免するときは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める割合により行う。

(1) 第2条第1号の規定に該当するもの 規定手数料の全額

(2) 第2条第2号の規定に該当するもの 消防長が定める割合

(委任)

第5条 この要綱の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

十和田地域広域事務組合火災予防条例に定める手数料の減免に関する要綱

平成30年3月30日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第3章 務/
沿革情報
平成30年3月30日 訓令第5号