○十和田地域広域事務組合警防規程

平成30年3月30日

訓令第3号

十和田地域広域事務組合警防規程(平成10年十和田地域広域事務組合訓令第41号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 警防業務(第5条~第10条)

第3章 警防活動体制(第11条~第31条)

第4章 災害現場における警防活動(第32条~第45条)

第5章 警防活動体制の強化(第46条~第54条)

第6章 消防応援等(第55条・第56条)

第7章 報告(第57条・第58条)

第8章 補則(第59条・第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等に基づき、災害による被害を軽減するために行う警防業務及び警防活動について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害 火災、水災、震災、救急活動又は救助活動を必要とする事故その他の消防活動の対象となる事象をいう。

(2) 非常災害 第3章に規定する警防活動体制では対応し難い災害をいう。

(3) 警防業務 警防調査、警防視察、警防訓練、警防計画の作成及びその他の警防活動を円滑に実施するための業務をいう。

(4) 警防活動 災害が発生したときの被害の拡大を防止するための活動で、災害の発生を警戒し、又は防ぎょするための活動その他これらに附帯する活動をいう。

(5) 署所 消防署及び出張所をいう。

(6) 消防部隊 小隊(消防用機械器具を装備した消防吏員(以下「吏員」という。)の一隊をいう。)により編成される警防活動組織をいう。

(8) 指令センター 災害に関する通報の受付、消防部隊の出動指令等の業務を行う上十三地域4消防本部消防通信指令事務協議会規程(平成25年4月1日施行)第2条に規定する上十三消防指令センターをいう。

(警防責任)

第3条 消防長は、職員を指揮監督し、警防業務及び警防活動を統括する。

2 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるとき又は消防長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 警防課長は、所属職員を指揮監督し、警防業務及び警防活動の全般について掌理し、警防体制の万全を期さなければならない。

4 庶務課長及び予防課長は、所属職員を指揮監督し、警防活動が円滑に行われるよう、それぞれ所管する業務について万全を期さなければならない。

5 通信指令課長は、所属職員を指揮監督し、通信業務全般について効率的な運用に努めなければならない。

6 消防署長(以下「署長」という。)は、所属職員を指揮監督し、管轄区域内(以下「管内」という。)における警防業務及び警防活動を統括し、その警防体制の万全を期さなければならない。

7 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、警防業務及び警防活動に従事しなければならない。

(安全管理)

第4条 警防活動又は警防訓練を行う職員は、安全管理に細心の注意を払わなければならない。

2 安全管理に関する必要な事項は、十和田地域広域事務組合消防安全管理規程(令和3年十和田地域広域事務組合訓令第3号)に定めるところによる。

(令3訓令5・一部改正)

第2章 警防業務

(警防調査)

第5条 署長は、効率的な警防活動を実施するため、管内の地理、消防水利(以下「水利」という。)及び消防対象物について、所属職員に警防調査を実施させるものとする。

警防調査に関する必要な事項は、十和田地域広域事務組合警防規程実施要領(以下「実施要領」という。)に定める。

(警防視察)

第6条 署長は、管内における警防活動上困難を伴うことが予想される施設等について、警防視察を実施するものとする。

2 署長は、必要に応じて関係する職員の参加を求めて警防視察を実施するものとする。

警防視察に関する必要な事項は、実施要領に定める。

(警防計画)

第7条 署長は、管内における効率的な警防活動の実施に資するため、実施要領に定めるところにより、警防計画を作成しなければならない。

2 署長は、前項の警防計画を作成しようとするときは、当該計画の内容について警防課長と合議のうえ、消防長の承認を得なければならない。ただし、当該計画の内容が軽易なもので別に定めるものについてはこの限りではない。

3 署長は、警防計画を作成したときは、当該計画の内容を関係署長に通知するものとする。

4 前2項の規定は、警防計画を変更し、又は廃止する場合に準用する。

(支援情報)

第8条 課長及び署長(以下「所属長」という。)は、施設情報、警防資器材情報、医療情報その他の警防活動上必要な情報(以下「支援情報」という。)を収集及び作成し、最新の支援情報として管理するものとする。

2 所属長(通信指令課長を除く)は、支援情報を収集及び作成したときは、通信指令課長に提供するものとする。

(水利の種別)

第9条 水利の種別は、消火栓、防火水槽、プール、池、湖及びその他これらに類するものとする。

2 水利に関する必要な事項は、実施要領に定める。

(警防訓練)

第10条 警防課長及び署長は、警防活動に係る技術の習熟を図るため、実施要領に定めるところにより、警防訓練を実施するものとする。

第3章 警防活動体制

(消防部隊の編成)

第11条 消防部隊は、消防隊、救急隊及び救助隊により編成する。

2 消防長は、災害に対応するために必要と認めるときは、特別の任務を有する小隊等を編成することができる。

(消防部隊)

第12条 消防部隊を編成する各隊の種別及び任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防隊

消防小隊 水槽付消防ポンプ自動車等を活用し、災害全般にわたる警防活動を任務とする。

(2) 救急隊

救急小隊 救急車を活用し、主に救急活動を任務とする。

(3) 救助隊

 救助小隊 救助工作車を活用し、主に救助活動を任務とするほか、災害全般にわたる警防活動を任務とする。

 はしご小隊 はしご車を活用し、主に中高層建築物における警防活動を任務とするほか、災害全般にわたる警防活動を任務とする。

(消防部隊の名称)

第13条 消防部隊の各隊の名称は、署所の名称及び第1又は第2の字句を冠するものとする。

(隊長)

第14条 消防部隊の各隊に隊長を置く。

2 隊長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者のうちから消防長が命ずる。

3 隊長は、所属隊員を指揮統括し、消防部隊の活動状況及び災害状況を掌握するとともに、全般の防ぎょ活動にあたる。

(副隊長)

第15条 消防部隊の各隊に必要に応じ副隊長を置く。

2 副隊長は、消防司令補の階級にある者のうちから消防長が命ずる。

3 副隊長は、隊務に従事するほか、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その任務を代行する。

(小隊長)

第16条 消防部隊の各小隊に小隊長を置く。

2 小隊長は、消防司令補又は消防士長の階級にある者のうちから消防長が命ずる。

3 小隊長は、小隊を指揮して隊務にあたる。

(隊員等)

第17条 消防部隊の各小隊に隊員及び機関員(以下「隊員等」という。)を置く。

2 隊員等は、消防司令補、消防士長、消防副士長又は消防士の階級にある者のうちから、消防長の承認を得て署長が指名する。

3 隊員等は、小隊長の指揮により警防活動にあたる。

(出動種別)

第18条 消防部隊の出動種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火災出動

(2) 救急出動

(3) 救助出動

(4) PA連携出動

(5) その他の出動

2 前項の各号に掲げるもののほか、第22条に規定する特命出動及び第55条に規定する応援出動とする。

(出動区分)

第19条 消防部隊の出動区分は、次の各号に掲げるとおりとし、出動種別ごとの出動区分は、別表第1に掲げるとおりとする。

(1) 第1出動 災害の発生を覚知すると同時の出動

(2) 第2出動 次に定める出動

 災害の状況により、第1出動の消防部隊数を超える消防部隊が必要と認めた場合

 現場最高指揮者から要請があった場合

 火災警報発令時又はこれに準ずる気象状況下において、火災危険区域内で建物火災が発生した場合

(3) 第3出動 第2出動の消防部隊数を超える消防部隊が必要と現場最高指揮者が判断したときの出動

(出動計画)

第20条 前条の出動区分ごとの消防部隊の編成は、別に定める出動計画による。

(緊急出動)

第21条 消防部隊等は、第18条に掲げる出動を行う場合においては、緊急出動(道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条に規定する緊急自動車としての出動をいう。)によるものとする。

(特命出動)

第22条 消防長は、災害の状況等から必要と認めるとき又は現場最高指揮者から要請があったときは、出動計画にかかわらず、特定の消防部隊に対し、特命出動を命ずることができる。

2 署長は、災害の状況等から必要と認めるときは、管轄の消防部隊に特命出動を命ずることができる。

3 現場最高指揮者は、災害の状況等から必要と認めるときは、特定の消防部隊を指定し、特命出動を要請することができる。

(緊急移動配備)

第23条 消防長は、消防部隊の出動に伴い、特定地域の消防力が低下したと認めるときは、当該地域におけるあらたな災害の発生に備えるため、消防部隊の一部に対し、配置された署所以外の署所に配置する緊急移動配備を命ずるものとする。

(出動体制の確保)

第24条 署長は、災害に対応するため、必要に応じて予備消防小隊、予備救急小隊、予備救助小隊及びその他の小隊等(以下「予備小隊等」という。)を編成し、所属の消防部隊の出動体制を確保するとともに、その適正な運用に努めなければならない。

(指揮体制の区分)

第25条 災害現場における指揮体制は、第1指揮体制から第3指揮体制に区分する。ただし、災害の種別、規模等に応じ、これらの指揮体制をとる必要がないと認められるものを除く。

2 第18条第1項に規定する出動種別ごとの出動区分に係る指揮体制は、別表第1に掲げるとおりとする。

(現場最高指揮者)

第26条 災害現場における前条第1項に規定する指揮体制の区分ごとの現場最高指揮者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1指揮体制 署長が指名した者

(2) 第2指揮体制 署長

(3) 第3指揮体制 消防長

2 前項の規定において、現場最高指揮者となるべき者に事故があるとき若しくはその者が欠けたとき又は前条第1項ただし書きの規定により指揮体制をとる必要がないと認められる場合における現場最高指揮者については、臨場の上席者とする。

(担当指揮者の指定)

第27条 現場最高指揮者は、災害の種別、規模及びその他の状況により必要と認めるときは、現場最高指揮者の任務を補佐するため、次の各号に掲げる担当指揮者を指定するものとする。

(1) 前進指揮者 災害現場の直近又は被災対象物の内部に置く前進指揮所の指揮を担当する指揮者

(2) 方面指揮者 災害現場の背面、側面又は方位若しくは被災対象物の階層を単位として置く方面指揮所の指揮を担当する指揮者

(3) 任務別指揮者

 救助指揮者 多数の要救助者を伴う災害現場に置く救助指揮所の指揮を担当する指揮者

 救急指揮者 多数の傷病者を伴う災害現場に置く救急指揮所の指揮を担当する指揮者

 その他現場最高指揮者が指定する任務別指揮者

(指揮命令系統)

第28条 災害現場における指揮命令及び報告は、現場最高指揮者、前進指揮者又は方面指揮者、任務別指揮者、隊長、小隊長、隊員の命令系統により行うものとする。ただし、緊急を要する場合その他特別の場合は、この限りでない。

(現場指揮本部の設置等)

第29条 現場最高指揮者は、第1指揮体制以上の指揮体制をとる災害現場において、指揮活動の拠点として、消防部隊の活動状況及び災害状況の把握に最も適した場所に現場指揮本部を設置するものとする。ただし、第1指揮体制をとる場合にあっては、災害の状況等に応じ、現場指揮本部を設置しないことができる。

2 現場指揮本部の活動を統括するため、現場指揮本部に現場指揮本部長(以下「指揮本部長」という。)を置き、現場最高指揮者をもって充てる。

3 現場指揮本部の位置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火災の場合、風上か風横とし、風下は避けること。

(2) 各種通信関係の活用、報告、連絡等が至便で、消防部隊の指揮が容易な場所とすること。

(3) 消防部隊の指揮者その他の関係者が容易に確認できる場所とすること。

4 現場指揮本部は、別表第2に掲げる現場指揮本部旗を掲出し、その位置を明らかにしなければならない。

5 現場指揮本部の構成は、指揮本部長が災害の規模等に応じ、その都度定めるものとする。

6 現場指揮本部は、指揮本部長の解散宣言をもって解散する。

(消防長等の出動)

第30条 消防長は、第3指揮体制を必要とするとき又は災害の状況等により必要と認めるときに出動する。

2 課長は、消防長の命令により出動するほか、所管する事務処理上必要と認めるときに出動する。

3 課に勤務する参事以下の職員は、課長の命令により出動する。

(署長等の出動)

第31条 署長は、管内において第2指揮体制以上の指揮体制を必要とするとき又は災害の状況により必要と認めるときに出動する。

2 署長は、第3指揮体制を必要とする場合で消防長の命令により他管内へ出動する。この場合において当該署長は、当該管内の署長に特命事項を報告するものとする。

3 隊長は、管内において第1指揮体制以上の指揮体制を必要とするとき又は災害の状況等により必要と認めるときに出動するほか、署長の命令により他管内へ出動する。

4 消防署に勤務する職員(消防部隊の各小隊に属する職員を除く。)は、署長の命令により出動する。

第4章 災害現場における警防活動

(警防活動の原則)

第32条 災害現場における警防活動は、被害の軽減を目的とし、次の各号に掲げる原則によらなければならない。

(1) 人命の安全確保を最優先とすること。

(2) 現場最高指揮者の統括指揮のもと、担当指揮者及び消防部隊相互の連携を図り、統制ある活動をすること。

(3) 消防用機械器具及び消防対象物の設備を効果的に活用すること。

(4) 災害の状況、推移等を的確に把握し、効率的で、かつ、安全に活動すること。

(指揮宣言)

第33条 現場最高指揮者は、消防部隊の指揮権を明確にするための宣言(以下「指揮宣言」という。)をしなければならない。ただし、災害出動した消防部隊が1つの小隊のときは、この限りでない。

2 災害現場における指揮権は、指揮宣言をもって移行する。

3 前項の指揮宣言は、災害出動した消防部隊及び指令センターに通知するものとする。

(警戒区域の設定)

第34条 法第23条の2の規定による火災警戒区域及び法第28条の規定による消防警戒区域(以下「警戒区域」という。)の設定の要否並びに設定する場合におけるその範囲については、災害の状況、気象状況等に応じ、別表第3に掲げる基準により現場最高指揮者が決定するものとする。

2 警戒区域には、警防資器材等を用いて表示を行い、必要な箇所には警戒員を配置するものとする。

(消防対象物の使用等)

第35条 法第29条第1項から第3項までの規定による消防対象物及び土地の使用、処分又は使用制限は、必要最小限にとどめなければならない。

2 前項に規定する消防対象物及び土地の使用、処分又は使用制限の要否は、現場最高指揮者が決定する。この場合において、現場最高指揮者は、当該決定に際して可能な限り関係者の同意又は立会いを求めなければならない。

(鎮圧及び鎮火の決定)

第36条 火災の鎮圧及び鎮火の決定は、現場最高指揮者が行う。

(再燃火災防止)

第37条 現場最高指揮者は、再燃火災を防止するための必要な措置を講じなければならない。

2 再燃火災防止のため必要があると認めたときは、当該対象物の関係者等に対し、再燃火災防止の説示書(別記様式)を交付しなければならない。

(現場引揚げ等)

第38条 出動した消防部隊の引揚げは、当該現場最高指揮者の現場引揚命令によるものとする。

(現場保存)

第39条 現場最高指揮者は、災害原因の調査を容易に実施できるようにするため、現場の保存に努めるものとする。この場合において、災害が犯罪により発生した疑いがあると認められるときは、直ちに管轄する警察署に通報しなければならない。

(出動区域外の災害現場に出動した場合の措置)

第40条 消防部隊は、災害現場が定められた出動区域外であることが判明した場合においても、別命のない限り、当該災害現場における警防活動に従事しなければならない。

(出動指令の対象外の災害を発見した場合の措置)

第41条 小隊長は、出動途上において、出動指令の対象となった災害以外の災害を発見したときは、直ちに指令センターに通報するとともに、現場最高指揮者の指示に従い必要な措置を講じなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、必要な措置を講じた後に当該通報をすることができる。

(任務遂行困難時の措置)

第42条 小隊長は、出動途上における車両の故障、交通事故等により任務を遂行することが困難となったときは、直ちに指令センター及び現場最高指揮者に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(被害調査)

第43条 警防課長及び署長は、必要に応じて警防活動中又は終了時に、被害状況の調査を実施するものとする。

(現場監察の実施)

第44条 警防課長及び署長は、次の各号に掲げるところにより、警防活動について現場監察を行い、警防活動の問題点を指摘し、以後の警防活動に反映させるものとする。

(1) 警防課長は、第3指揮体制をとる災害又は災害の状況等から必要と認めるものについて行うものとする。

(2) 署長は、第1指揮体制以上の体制をとる災害のうち、災害の状況等から必要と認めるものについて行うものとする。

2 前項に規定する現場監察は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 指揮体制

(2) 安全管理

(3) 現場活動

(4) 消防部隊の運用

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(検討会)

第45条 警防課長及び署長は、警防活動のうち特に必要があると認めるものについて、当該活動を行った者その他の関係職員の出席を求めて検討会を開催し、以後の警防活動に反映させるものとする。

第5章 警防活動体制の強化

(特別警戒の実施)

第46条 消防長は、大規模な行事、催物等が開催される場合において、警防活動上特に警戒を要すると認めるときは、消防本部及び署所の全部又は一部をもって、特別警戒を実施するものとする。

2 署長は、前項以外の行事、催物等が開催される場合において、警防活動上特に警戒を要すると認めるときは、特別警戒を実施するものとする。

(非常警備体制の発令)

第47条 消防長は、気象状況等から大規模な災害の発生若しくは災害の多発が予想される場合又は非常災害時においては、消防本部及び署所の全部又は一部に対し、別表第4に定める基準により非常警備体制を発令する。ただし、青森地方気象台が管内で震度6弱以上の地震の発生を発表したときは、第4非常警備体制が発令されたものとする。

(警防本部の設置等)

第48条 非常警備体制が発令されたときは、警防活動を一体的及び円滑に実施するため、消防本部に警防本部を置く。

2 警防本部の業務を統括するため、警防本部に警防本部長を置き、消防長をもって充てる。

3 警防本部長の任務を補佐するため、警防本部に警防副本部長を置き、次長をもって充てる。

4 警防本部の組織は、前2項に規定するもののほか、課長及び課の職員をもって充てる。

5 警防本部の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 警防活動の最高方針の決定

(2) 消防部隊の運用

(3) 災害に関する情報の収集、分析及び広報

(4) 防災機関との連絡調整

(5) 警防活動に必要な機械器具の緊急調達

(6) 燃料、非常食等の補給

(7) 前各号に掲げるもののほか、警防活動に関すること。

(署隊本部の設置等)

第49条 非常警備体制が発令されたときは、管内の警防活動を一体的及び円滑に実施するため、消防署に署隊本部を置く。

2 署隊本部の業務を統括するため、署隊本部に署隊本部長を置き、署長をもって充てる。

3 署隊本部長の任務を補佐するため、署隊本部に署隊副本部長を置き、副署長をもって充てる。

4 署隊本部の組織は、前2項に規定するもののほか、消防署の職員をもって充てる。

5 署隊本部の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 警防活動方針の決定

(2) 消防部隊の運用

(3) 災害に関する情報の収集、分析及び広報

(4) 防災機関との連絡調整

(5) 消火活動、救急活動及び救助活動

(6) 燃料、非常食等の補給

(7) 前各号に掲げるもののほか、警防活動に関すること。

(署隊本部による消防部隊の運用)

第50条 消防長は、第20条に規定する出動計画による消防部隊の編成をもって対応することが適切でないと判断したときは、署隊本部を単位とした消防部隊の運用を発令するものとする。

(招集の種別及び方法)

第51条 招集の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 非常招集 第47条に規定する非常警備体制が発令されたときに、別表第4の体制の区分に応じて同表の職員の招集欄に定める必要な職員の招集

(2) 部分招集 前号に定めるもののほか、署長が警防業務又は警防活動上特に必要と認めるときに行う必要な職員の招集

2 招集の方法は、電話、電子メールその他適切な方法による。

(招集計画)

第52条 所属長は、前条第1項第1号に規定する非常招集計画を作成しておかなければならない。

2 署長は、前条第1項第2号に規定する部分招集計画を作成しておかなければならない。

(参集)

第53条 職員は、非常招集が発令されたときは、それぞれ指定された場所に参集し、上司の指示を受けなければならない。ただし、交通遮断その他特別の事由により指定された場所に参集することができないときは、最寄りの署所に参集したうえで、指定された場所の上司に報告し、その指示に従うものとする。

(予備小隊等の編成)

第54条 消防長は、非常警備体制の発令をしたときは、第12条に規定する消防部隊のほか、予備小隊等の編成を指示するものとする。

2 予備小隊等の任務は、第12条に規定する消防隊、救急隊及び救助隊の例による。

3 予備小隊等の隊員として指定を受けた職員は、速やかに指定された場所に参集し、所定の警防活動に従事しなければならない。

第6章 消防応援等

(消防応援)

第55条 消防長は、組織法第39条の規定に基づく青森県消防相互応援協定(平成28年2月24日締結)による応援要請に応じて、速やかに消防部隊を応援出動させるものとする。

2 消防長は、組織法第44条の規定による消防庁長官又は青森県知事の求めに応じ、又はその指示に基づく青森県外の市町村の消防の応援のため、速やかに消防部隊を応援出動させるものとする。

3 前2項に掲げるもののほか、消防長は、隣接消防本部の消防相互応援協定、消防応援協定その他の協定に基づき消防部隊を応援出動させるものとする。

(消防受援)

第56条 管轄区域において、応援を受けるときの体制は別に定めるものとする。

第7章 報告

(出動報告)

第57条 署長は、災害に消防隊が出動したときは、実施要領に定めるところにより、消防長に報告しなければならない。

(事故等の報告)

第58条 署長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、消防長に口頭報告するとともに、事後速やかに別に定める様式をもって報告をしなければならない。

(1) 隊員の負傷又は消防用機械器具が破損した場合

(2) 誤って出動した場合又は出動が極度に遅延した場合

(3) 警防活動に従事する職員に対し、その行為を妨害した者があった場合

(4) その他必要と認めた場合

第8章 補則

(地域防災計画)

第59条 風水害及び地震災害等に関しては、この規定によるもののほか、十和田市地域防災計画及び六戸町地域防災計画に定めるところによる。

(その他)

第60条 この規程の施行に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第19条、第25条関係)

出動区分及び指揮体制区分

出動種別

大区分

小区分

出動区分及び指揮体制区分

第1出動

第2出動

第3出動

火災出動

建物火災

一般建物火災

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

中高層火災

地下火災

指定建物火災

危険物火災

林野火災

林野火災

車両火災

車両火災

自動車専用道路車両火災

鉄道車両火災

R(放射性物質)搬送車両火災

船舶火災

船舶火災

航空機火災

航空機火災

その他火災

その他火災

救急出動

火災

火災

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

自然災害

自然災害

水難事故

水難事故

交通事故

交通事故

自動車専用道路事故

労働災害

労働災害

運動競技

運動競技

一般負傷

一般負傷

加害

加害

自損行為

自損行為

急病

急病

転院搬送

転院搬送

医師搬送

医師搬送

現場最高指揮者

資器材輸送

資器材輸送

その他

その他

救助出動

火災

火災

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

交通事故

交通事故

自動車専用道路事故

水難事故

水難事故

自然災害事故

自然災害事故

機械事故

機械事故

建物等事故

建物等事故

高所事故

高所事故

ガス及び酸欠事故

ガス及び酸欠事故

破裂事故

破裂事故

その他事故

その他事故

PA連携出動

火災

火災

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

自然災害

自然災害

水難事故

水難事故

交通事故

交通事故

自動車専用道路事故

労働災害

労働災害

運動競技

運動競技

一般負傷

一般負傷

加害

加害

自損行為

自損行為

急病

急病

転院搬送

転院搬送

医師搬送

医師搬送

現場最高指揮者

資器材輸送

資器材輸送

周産期搬送

周産期搬送

その他

その他

その他の出動

警戒

警戒

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

危険排除

危険排除

調査

調査

自然災害

自然災害

ヘリ支援

ヘリ支援

自動車専用道路事故

自動車専用道路事故

その他

その他

1 この表において「現場最高指揮者」とあるのは、第11条第1項に規定する各隊が単隊で出動するため第1から第3までの指揮体制をとらない場合において、第26条に規定する現場最高指揮者が災害現場において指揮する体制を表す。

2 災害の規模、発生件数その他災害の状況を考慮し、消防長が必要と認めるときは、本表の指揮体制を変更することができる。

別表第2(第29条関係)

現場指揮本部旗

区分

摘要

地質・地色

白字で耐久性にすぐれているもの。

記章線

上部線は黒色で80mmの横線1本、中及び下線は赤色で50mmの横線1本とする。

記章線の位置、間隔

旗の上辺から50mmとし、線の間隔は30mmとする。

「消防現場指揮本部」の文字位置

文字の色は青色とし、「消」の文字は記章線の下辺より40mm、旗の左端より170mmとし、「部」の文字は旗の下端より40mmとする。

「十和田地域広域事務組合」の文字位置

文字の色は青色とし、「十」の文字は記章線の下辺より200mm、旗の右端より75mmとし、「合」の文字は下線より200mmとする。

備考 旗の形状及び寸法(単位はmm)は、次の図のとおりとする。

画像

別表第3(第34条関係)

警戒区域設定基準

区分

設定範囲

法第23条の2の規定に基づく火災警戒区域

1 ガス、火薬又は危険物(以下「ガス等」という。)の漏えい場所が地下街及び地下街に準ずる形態のもののうちにある場合にあっては、当該地下街及び地下街に準ずる部分の全体並びに当該漏えい場所から半径100mを超える地上部分の範囲に設定する。

2 ガス等の漏えい場所が1以外の消防対象物のうちにある場合にあっては、消防対象物の周囲から半径約100mを超える範囲に設定する。

3 ガス等の漏えい場所が屋外にある場合にあっては、当該漏えい場所から半径約100mを超える範囲に設定する。

法第28条の規定に基づく消防警戒区域

1 地下街及び地下街に準ずる形態のものの火災の場合にあっては、当該地下街及び地下街に準ずる部分の全体に設定する。

2 1以外の消防対象物の火災の場合にあっては、当該消防対象物の存する街区(道路境界線等で囲まれた部分をいう。)に設定する。

摘要

上記の設定範囲については、災害の規模、周囲の状況に応じ、拡大し、又は縮小するものとする。

別表第4(第47条関係)

非常警備体制発令基準

体制の区分

発令基準

職員の招集

措置

消防本部

署所

消防本部

署所

第1非常警備体制

1 火災警報が発令され、火災予防上危険であると認められるとき。

2 重要水防区域内の河川の水位が水防団待機水位に達したとき、又は水防活動用の洪水注意報・警報若しくは水防警報が発令されたとき。

3 地震が発生し、管内全域に災害が発生するおそれがあると認められるとき。

4 前3号のほか、警防対策上特に必要と認められるとき。

災害の発生が予想される程度に応じて非番職員等(休暇中の者、休日に当たっている者及び勤務時間外である者をいう。)を招集する等により、警防活動体制の強化を図る。

第2非常警備体制

1 局地的に災害が発生した場合で、その拡大が予想されるとき。

2 大規模な災害が発生し、警防体制を強化する必要があるとき。

1 課の消防司令補以上の職員

2 1の職員を除く職員のうち、概ね3分の1以内

1 署所の消防司令補以上の職員

2 1の職員を除く職員のうち、概ね2分の1以内

3 1の職員を除く予備小隊の指定を受けた職員のうち、署長が必要と認めた職員

1 情報連絡体制の確立

2 非常招集

1 情報連絡体制の確立

2 非常招集

3 予備小隊の編成

第3非常警備体制

1 火災が多発し、気象状況からそれらが延焼拡大することが予想され、更に警防体制を強化する必要があると認めるとき。

2 災害が2以上の地区にわたり発生した場合で、その拡大が予想されるとき。

3 震度5弱以上の地震が発生したとき。

4 その他非常災害時において、更に警防体制を強化する必要があるとき。

1 課の消防司令補以上の職員

2 1の職員を除く職員のうち、概ね3分の2以内

1 署所の消防司令補以上の職員

2 1の職員を除く職員のうち、概ね3分の2以内(予備小隊の指定を受けた職員の全員)

1 情報連絡体制の確立

2 非常招集

1 情報連絡体制の確立

2 非常招集

3 予備小隊の編成

第4非常警備体制

1 震度6弱以上の地震が発生したとき。

2 管内全域に甚大な被害をもたらす災害が発生し、又は発生することが予想され、第3非常警備体制では対応が困難で、警防体制を強化する必要があると認めるとき。

課の全員

署所の全員

1 情報連絡体制の確立

2 非常招集

1 情報連絡体制の確立

2 非常招集

画像

十和田地域広域事務組合警防規程

平成30年3月30日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第3章 務/
沿革情報
平成30年3月30日 訓令第3号
令和3年3月29日 訓令第5号