○懲戒処分を受けた十和田地域広域事務組合職員の勤勉手当の成績率に関する規程

平成19年11月30日

訓令第17号

(対象者)

第2条 規則第36条第1項第4号及び第36条の2第1項第3号の勤務成績が良好でない職員は、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号)第19条第1項に規定する勤勉手当の基準日以前6箇月以内の期間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分を受けた者とする。

(成績率)

第3条 前条に規定する職員の勤勉手当の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 停職の処分を受けた職員 100分の19.5

 減給の処分を受けた職員 100分の44

 戒告の処分を受けた職員 100分の54.5

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 停職の処分を受けた職員 100分の10.5

 減給の処分を受けた職員 100分の24

 戒告の処分を受けた職員 100分の29.5

2 法第29条第1項に規定する懲戒処分のうち2以上の懲戒処分を受けた職員に係る勤勉手当の成績率は、前項第1号アからまで及び同項第2号アからまでの区分のうち、当該懲戒処分の種類のうち最も重いものの区分による。

(平22訓令9・平22訓令14・平23訓令9・平26訓令5・平27訓令2・平28訓令8・平29訓令5・平29訓令6・一部改正)

1 この規程は、平成19年12月1日から施行する。

2 この規程は、この規程の施行の日以後に懲戒処分の対象となる事実が発生し、当該事実による懲戒処分を受けた職員に適用する。

(平成22年訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第14号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年訓令第9号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の懲戒処分を受けた十和田地域広域事務組合職員の勤勉手当の成績率に関する規程の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年訓令第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の懲戒処分を受けた十和田地域広域事務組合職員の勤勉手当の成績率に関する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の懲戒処分を受けた十和田地域広域事務組合職員の勤勉手当の成績率に関する規程の規定は、平成29年12月1日から適用する。

懲戒処分を受けた十和田地域広域事務組合職員の勤勉手当の成績率に関する規程

平成19年11月30日 訓令第17号

(平成29年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年11月30日 訓令第17号
平成22年4月22日 訓令第9号
平成22年11月30日 訓令第14号
平成23年3月31日 訓令第9号
平成26年12月8日 訓令第5号
平成27年3月30日 訓令第2号
平成28年3月30日 訓令第8号
平成29年6月27日 訓令第5号
平成29年12月26日 訓令第6号