○懲戒処分を受けた十和田地域広域事務組合職員の勤勉手当の成績率に関する規程

平成19年11月30日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第24号。以下「規則」という。)第36条第3項及び第36条の2第2項の規定に基づく職員の勤勉手当の成績率に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 規則第36条第1項第4号及び第36条の2第1項第3号の勤務成績が良好でない職員は、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号)第19条第1項に規定する勤勉手当の基準日以前6か月以内の期間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分を受けた者とする。

(令8訓令6・一部改正)

(成績率)

第3条 前条に規定する職員の勤勉手当の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

ア 停職の処分を受けた職員 100分の40以下

イ 減給の処分を受けた職員 100分の50以下

ウ 戒告の処分を受けた職員 100分の60以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

ア 停職の処分を受けた職員 100分の20以下

イ 減給の処分を受けた職員 100分の25以下

ウ 戒告の処分を受けた職員 100分の30以下

2 法第29条第1項に規定する懲戒処分のうち2以上の懲戒処分を受けた職員に係る勤勉手当の成績率は、前項第1号アからウまで及び同項第2号アからウまでの区分のうち、当該懲戒処分の種類のうち最も重いものの区分による。

(平22訓令9・平22訓令14・平23訓令9・平26訓令5・平27訓令2・平28訓令8・平29訓令5・平29訓令6・令8訓令6・一部改正)

附則

1 この規程は、平成19年12月1日から施行する。

2 この規程は、この規程の施行の日以後に懲戒処分の対象となる事実が発生し、当該事実による懲戒処分を受けた職員に適用する。

附則(平成22年訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成22年訓令第14号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成23年訓令第9号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の懲戒処分を受けた十和田地域広域事務組合職員の勤勉手当の成績率に関する規程の規定は、平成26年12月1日から適用する。

附則(平成27年訓令第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の懲戒処分を受けた十和田地域広域事務組合職員の勤勉手当の成績率に関する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成29年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成29年訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の懲戒処分を受けた十和田地域広域事務組合職員の勤勉手当の成績率に関する規程の規定は、平成29年12月1日から適用する。

附則(令和8年訓令第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和8年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の懲戒処分を受けた十和田地域広域事務組合職員の勤勉手当の成績率に関する規程第3条第1項の規定を適用する。

懲戒処分を受けた十和田地域広域事務組合職員の勤勉手当の成績率に関する規程

平成19年11月30日 訓令第17号

(令和8年6月19日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 平成19年11月30日 訓令第17号
◇ 平成22年4月22日 訓令第9号
◇ 平成22年11月30日 訓令第14号
◇ 平成23年3月31日 訓令第9号
◇ 平成26年12月8日 訓令第5号
◇ 平成27年3月30日 訓令第2号
◇ 平成28年3月30日 訓令第8号
◇ 平成29年6月27日 訓令第5号
◇ 平成29年12月26日 訓令第6号
◇ 令和8年6月19日 訓令第6号