○懲戒処分を受けた十和田地域広域事務組合職員の昇給の区分に関する規程

平成19年11月30日

訓令第16号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分のうち、減給又は戒告の懲戒処分を受けた職員は十和田地域広域事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第25号)第36条第1項第3号アの勤務成績がやや良好でない職員に、停職の懲戒処分を受けた職員は同号イの勤務成績が良好でない職員に、それぞれ該当するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程は、平成19年1月1日以後に行った懲戒処分から適用する。

(平成31年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

懲戒処分を受けた十和田地域広域事務組合職員の昇給の区分に関する規程

平成19年11月30日 訓令第16号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年11月30日 訓令第16号
平成31年3月28日 訓令第7号