○十和田地域広域事務組合個人情報保護条例施行規則

平成28年3月29日

規則第2号

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第1条 十和田地域広域事務組合個人情報保護条例(平成28年十和田地域広域事務組合条例第2号。以下「条例」という。)第10条第1項第9号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報ファイルの保有開始の年月日

(2) その他実施機関長の定める事項

(個人情報ファイル簿の作成等)

第2条 実施機関は、個人情報ファイル(様式第1号条例第11条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。以下この条において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。

2 個人情報ファイル簿は、実施機関が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

3 実施機関は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。

4 実施機関は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを所定の場所に備え、一般の閲覧に供さなければならない。

(令2規則6・一部改正)

(条例第11条第1項の規則で定める事項)

第3条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、条例第2条第4項第1号に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルの別に関する事項とする。

(個人情報開示請求書等)

第4条 条例第13条第1項条例第28条第1項及び条例第36条第1項に規定する書面は、個人情報開示(訂正・利用停止)請求書(様式第1号の2)とする。

(開示請求における本人確認手続等)

第5条 条例第13条の開示請求、条例第28条第1項の訂正請求又は条例第36条第1項の利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をする者は、実施機関に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

(1) 個人情報開示(訂正・利用停止)請求書に記載されている開示請求等をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、残留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードその他法令の規定により公布された書類であって、当該開示請求等をする者が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる種類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求等をする者が本人であることを確認するための実施機関が適当と認める書類

2 個人情報開示(訂正・利用停止)請求書を実施機関に送付して開示請求等をする場合には、開示請求等をする者は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提出すれば足りる。

3 条例第12条第2項条例第27条第2項又は条例第35条第2項の規定により法定代理人が開示請求等をする場合には、当該法定代理人は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求等をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。

4 前項の開示請求等をした法定代理人は、当該開示請求等に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、法定代理人資格喪失届(様式第2号)により、当該開示請求等をした実施機関(条例第22条第1項又は第33条第1項の規定による通知があった場合にあっては、移送を受けた実施機関)に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求等は、取り下げられたものとみなす。

(個人情報開示決定通知書等)

第6条 条例第18条に規定する書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる通知書とする。

(1) 個人情報の全部の開示を決定した場合 個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 個人情報の一部の開示を決定した場合 個人情報一部開示決定通知書(様式第4号)

(3) 個人情報の一部の全部をしないことと決定した場合(条例第17条の規定により開示請求を拒否する場合を含む。) 個人情報不開示決定通知書(様式第5号)

2 条例第30条第1項及び条例第38条第1項に規定する書面は、個人情報訂正(利用停止)決定通知書(様式第6号)とする。

3 条例第30条第2項及び条例第38条第2項に規定する書面は、個人情報不訂正(利用不停止)決定通知書(様式第7号)とする。

(個人情報開示決定機関延長通知書等)

第7条 条例第20条第2項条例第31条第2項及び条例第39条第2項に規定する書面は、個人情報開示決定等(訂正請求決定・利用停止請求決定)期間延長通知書(様式第8号)とする。

2 条例第21条条例第32条及び条例第40条に規定する書面は、個人情報開示決定等(訂正請求決定・利用停止請求決定)期間特例延長通知書(様式第9号)とする。

(個人情報開示請求事案移送通知書等)

第8条 条例第22条第1項及び条例第33条第1項に規定する書面は、個人情報開示(訂正)請求事案移送通知書(様式第10号)とする。

(個人情報開示決定等に係る意見照会書等)

第9条 条例第23条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第23条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第23条第2項各号のいずれかに該当するかの別及びその理由

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第23条第1項及び第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合の通知は、個人情報開示決定等に係る意見照会書(様式第11号)により行うものとする。

4 条例第23条第1項及び第2項の規定による意見書の提出は、個人情報開示決定等に係る意見書(様式第12号)により行うものとする。

(第三者に対する通知に当たっての注意)

第10条 実施機関は、条例第23条第1項又は第2項の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(開示の方法等)

第11条 保有個人情報の開示は、職員の立会いのもとで行うものとする。

2 条例第24条の規定による電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。

3 前項に規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。

4 実施機関は、開示決定を受けたもので保有個人情報の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る当該保有個人情報を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報の視聴又は閲覧の中止を命ずることができる。

(費用の負担等)

第12条 条例第25条に規定する保有個人情報の写しの作成に要する費用は、別表のとおりとする。

2 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、郵便切手又は実施機関が定める方法により納付しなければならない。

(個人情報訂正通知書)

第13条 条例第34条に規定する書面は、個人情報訂正通知書(様式第13号)とする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第14条 条例第42条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第14号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第15条 条例第45条に規定する実施状況の公表は、前年度分の実施状況について毎年6月末までに組合のホームページに掲載する方法により行うものとする。

2 前項の公表は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 保有個人情報の開示の請求件数

(2) 保有個人情報の開示(一部開示を含む。)の決定件数及び保有個人情報の不開示(開示請求を拒否したもの及び開示請求に係る保有個人情報を保有しないため不開示としたものを含む。)の決定件数

(3) 審査請求の件数

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(調整)

第16条 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の実施その他必要な調整は、事務局次長が行う。

(令2規則6・一部改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

複写機による写しの作成

白黒

1枚につき 10円

カラー

1枚につき 50円

上記以外の方法により作成する場合

実費相当額

写しの送付に要する費用

実費相当額

備考 1枚の紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。

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十和田地域広域事務組合個人情報保護条例施行規則

平成28年3月29日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報公開
沿革情報
平成28年3月29日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第6号