○十和田地域広域事務組合個人情報保護条例施行規則
平成28年3月29日
規則第2号
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第1条 十和田地域広域事務組合個人情報保護条例(平成28年十和田地域広域事務組合条例第2号。以下「条例」という。)第10条第1項第9号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報ファイルの保有開始の年月日
(2) その他実施機関長の定める事項
(個人情報ファイル簿の作成等)
第2条 実施機関は、個人情報ファイル(様式第1号。条例第11条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。以下この条において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。
2 個人情報ファイル簿は、実施機関が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。
3 実施機関は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。
4 実施機関は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを所定の場所に備え、一般の閲覧に供さなければならない。
(令2規則6・一部改正)
(条例第11条第1項の規則で定める事項)
第3条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、条例第2条第4項第1号に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルの別に関する事項とする。
(1) 個人情報開示(訂正・利用停止)請求書に記載されている開示請求等をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、残留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードその他法令の規定により公布された書類であって、当該開示請求等をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 前号に掲げる種類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求等をする者が本人であることを確認するための実施機関が適当と認める書類
5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求等は、取り下げられたものとみなす。
(1) 個人情報の全部の開示を決定した場合 個人情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 個人情報の一部の開示を決定した場合 個人情報一部開示決定通知書(様式第4号)
(個人情報開示決定等に係る意見照会書等)
第9条 条例第23条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第23条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第23条第2項各号のいずれかに該当するかの別及びその理由
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(開示の方法等)
第11条 保有個人情報の開示は、職員の立会いのもとで行うものとする。
2 条例第24条の規定による電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。
3 前項に規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。
4 実施機関は、開示決定を受けたもので保有個人情報の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る当該保有個人情報を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報の視聴又は閲覧の中止を命ずることができる。
2 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、郵便切手又は実施機関が定める方法により納付しなければならない。
(実施状況の公表)
第15条 条例第45条に規定する実施状況の公表は、前年度分の実施状況について毎年6月末までに組合のホームページに掲載する方法により行うものとする。
2 前項の公表は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 保有個人情報の開示の請求件数
(2) 保有個人情報の開示(一部開示を含む。)の決定件数及び保有個人情報の不開示(開示請求を拒否したもの及び開示請求に係る保有個人情報を保有しないため不開示としたものを含む。)の決定件数
(3) 審査請求の件数
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(調整)
第16条 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の実施その他必要な調整は、事務局次長が行う。
(令2規則6・一部改正)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの作成に要する費用 | 複写機による写しの作成 | 白黒 | 1枚につき 10円 |
カラー | 1枚につき 50円 | ||
上記以外の方法により作成する場合 | 実費相当額 | ||
写しの送付に要する費用 | 実費相当額 |
備考 1枚の紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。