○十和田地域広域事務組合火葬場条例施行規則

平成22年3月31日

規則第12号

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により十和田地域広域事務組合火葬場(以下「火葬場」という。)使用の許可を受けようとする者は、火葬場使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第3条 管理者は、前条の規定による使用の許可をしたときは、火葬場使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可証の提出)

第4条 火葬場の使用許可を受けた者は、使用時刻前に火葬場の係員に前条の許可証を提出しなければならない。

(開場時間及び休場日)

第5条 火葬場の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。

(1) 開場時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休場日 12月31日から翌年の1月2日まで

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用料の免除)

第6条 条例第5条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、管理者に火葬場使用料免除申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査のうえ決定し、火葬場使用料免除承認(不承認)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第6条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責によらない理由により使用できないとき 全額

(2) 管理者が相当な理由があると認めるとき 管理者が必要と認める額

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、火葬場使用料還付申請書(様式第5号)に当該使用にかかわる領収書、その他管理者が必要と認める書類を添付して管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請により還付を承認(不承認)したときは、火葬場使用料還付承認(不承認)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(火葬の事実の証明)

第8条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条第3項において準用する同条第1項の規定による火葬の事実を証する書類の請求は、火葬及び分骨証明申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 管理者は、前項の火葬の事実を証する書類の請求があったときは、火葬及び分骨証明書(様式第8号)により行うものとする。

(使用者等の遵守事項)

第9条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと

(2) 所定の場所以外での飲食又は喫煙をしないこと

(3) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと

(4) 危険物又は危険のおそれのあるものを持ち込まないこと

(5) 棺の中に爆発のおそれのあるもの、又は不燃物等を入れないこと

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと

(損傷等の届出)

第10条 使用者及び入場者は、火葬場の施設、設備等を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(指定管理者指定申請書等)

第11条 条例第11条に規定する申請は、火葬場指定管理者指定申請書(様式第9号)によるものとする。

2 条例第11条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、管理者が特に必要がないと認めるときは、添付する書類の一部を省略することができる。

(1) 火葬場の管理業務の計画書及び収支予算書

(2) 法人等の定款若しくは寄附行為の写し又はこれらに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 法人等の経営状況を説明する書類

(5) 納税を証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(指定管理者候補者の選定通知)

第12条 条例第14条の規定による通知は、指定管理者の候補者に選定した法人等にあっては火葬場指定管理者候補者選定通知書(様式第10号)により、指定管理者の候補者に選定しなかった法人等にあっては火葬場指定管理者候補者不選定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(指定管理者の指定通知)

第13条 条例第15条第2項の規定による通知は、指定管理者に指定した法人等にあっては火葬場指定管理者指定通知書(様式第12号)により、指定管理者に指定できなかった法人等にあっては火葬場指定管理者不指定通知書(様式第13号)により行うものとする。

(指定の取消し通知等)

第14条 条例第19条第2項の規定による通知は、指定管理者の指定を取り消すときにあっては火葬場指定管理者指定取消決定通知書(様式第14号)により、指定管理者による業務の全部又は一部の停止を命ずるときにあっては火葬場指定管理者業務停止命令書(様式第15号)により通知しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第15条 条例第9条の規定により、指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合における第10条の規定の適用については、同条中「管理者」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(その他)

第16条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日において、現に改正前の十和田地域広域事務組合火葬場条例施行規則の規定により交付されている許可証等は、改正後の十和田地域広域事務組合火葬場条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。

(平成22年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平22規則18・全改)

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(平22規則18・全改)

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(平22規則18・全改)

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(平22規則18・全改)

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十和田地域広域事務組合火葬場条例施行規則

平成22年3月31日 規則第12号

(平成22年10月20日施行)