○十和田地域広域事務組合教育委員会職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成10年4月1日

教育委員会規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、十和田地域広域事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第14号)第2条第3号に基づき、十和田地域広域事務組合教育委員会所属職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員団体の代表者として当局と交渉する場合

(2) 特別職の職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及び法第47条の規定による審理に出頭する場合

(4) 法第49条の2の規定による審査請求をし、及び法第50条の規定による審理に出頭する場合

(5) 法第55条第11項の規定による不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(6) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としてその職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(7) 組合行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認める場合

(平28教委規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

十和田地域広域事務組合教育委員会職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成10年4月1日 教育委員会規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年4月1日 教育委員会規則第10号
平成28年3月22日 教育委員会規則第1号