○十和田地域広域事務組合教育委員会公印規則

平成10年4月1日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する教育機関(以下「教育機関」という。)における公印の種類及び取扱いについて定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する印章で、別表に掲げるとおりとする。

(調製及び改廃)

第3条 公印の調製及び改廃は、すべて教育長が定める。

2 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、告示するものとする。

(登録)

第4条 公印は、公印台帳(様式第1号)に登録したものでなければ使用してはならない。

2 公印主管課長は、公印台帳を備え、公印の印影、種類その他必要な事項を登録しておかなければならない。

3 廃印となった公印は、すべて公印主管課長がこれを処分し、速やかに公印台帳の登録を消除しなければならない。

(保管)

第5条 公印は、別表の保管責任者欄に掲げる保管責任者の所属する部署に置き、使用後は、常に堅ろうな容器に納め、錠を施し、一定の場所に置き、その取扱いは厳正を期さなければならない。

2 前項の保管責任者は、所属職員のうちから公印の取扱責任者1人を指定しなければならない。

3 公印主管課長は、毎年1回以上教育機関が管守する公印を公印台帳と照合しなければならない。

(取扱い)

第6条 公印の取扱責任者は、保管及び使用事務に当たり、保管責任者に対して責任を負うものとする。

2 保管責任者は、取扱責任者が不在のときのため、代理人を指定しておかなければならない。

(使用)

第7条 公印を使用するときは、取扱責任者に、公印を押印する文書及び当該決裁文書を提示し、承認を得てその面前において行わなければならない。ただし、保管責任者の承認を得たときは、この限りでない。

2 公印の使用は、別表の使用区分による。

3 執務時間外における公印の使用は、すべて時間外公印使用簿(様式第2号)にその内容を記載し、保管責任者の承認を得なければならない。

(持出し)

第8条 教育機関の事務所以外の場所において公印を使用するため、これを持出す場合は、持出公印使用簿(様式第3号)に必要な記事を記載し、使用者は記名押印して、保管責任者の許可を受けなければならない。

(紛失等の届出)

第9条 公印の保管責任者は、公印を紛失し、又は損傷したときは、速やかに理由を具し、文書をもって教育長に届け出なければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の十和田地域広域事務組合教育委員会公印規則別表2の項及び4の項の規定は適用せず、改正前の十和田地域広域事務組合教育委員会公印規則別表2の項及び4の項の規定は、なおその効力を有する。

別表(第2条、第5条及び第7条関係)

(平18教委規則3・平29教委規則6・一部改正)

番号

種類

字句

形状

寸法

書体

個数

保管責任者

使用区分

1

会印

青森県十和田地域広域事務組合教育委員会印 (横書)

正方形

21mm

篆書体

1

教育総務課長

辞令、賞状、一般公文書

2

削除








3

教育長印

青森県十和田地域広域事務組合教育委員会教育長印 (横書)

正方形

21mm

篆書体

1

教育総務課長

辞令、賞状、証明、一般公文書

4

削除








5

教育長職務代理者印

青森県十和田地域広域事務組合教育委員会教育長職務代理者印 (横書)

正方形

21mm

篆書体

1

教育総務課長

一般公文書

6

所長印

青森県十和田地域広域事務組合学校給食センター所長印 (横書)

正方形

21mm

篆書体

1

学校給食センター所長

一般公文書

7

会長印

青森県十和田地域広域事務組合学校給食センター運営審議会長印 (横書)

正方形

21mm

篆書体

1

学校給食センター所長

一般公文書

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十和田地域広域事務組合教育委員会公印規則

平成10年4月1日 教育委員会規則第7号

(平成29年3月27日施行)