○十和田地域広域事務組合教育委員会の事務の委任等に関する規則

平成10年4月1日

教育委員会規則第5号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるもの以外の事務は、教育長に委任する。

(1) 教育行政の基本方針を決定すること。

(2) 教育機関の設置及び廃止を決定し、並びにその敷地を選定すること。

(3) 1件の予定価格が500万円を超える教育財産の取得を管理者に申し出ること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 1件の予定価格が4,000万円を超える工事の計画を策定すること。

(6) 教育委員会規則を制定し、又は改廃すること。

(7) 教育予算その他組合議会の議決を経るべき議案について管理者に意見を申し出ること。

(8) 法令又は条例に定める附属機関の委員の任免、委嘱又は解嘱に関すること。

(9) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(平12教委規則2・平14教委規則2・平18教委規則2・平20教委規則1・平29教委規則5・一部改正)

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要又は異例に属すると認めるものは、教育委員会の決定をもって処理しなければならない。

第3条 緊急を要する案件で、かつ、会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき又は会議が成立しないときは、教育長に当該事務を臨時に代理させる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、当該事務を最近の委員会に報告しなければならない。

(平14教委規則9・平20教委規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の十和田地域広域事務組合教育委員会会議傍聴規則第1条の規定は適用せず、同条の規定による改正前の十和田地域広域事務組合教育委員会会議傍聴規則第1条の規定は、なおその効力を有する。

十和田地域広域事務組合教育委員会の事務の委任等に関する規則

平成10年4月1日 教育委員会規則第5号

(平成29年3月27日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年4月1日 教育委員会規則第5号
平成12年8月23日 教育委員会規則第2号
平成14年2月20日 教育委員会規則第2号
平成14年12月20日 教育委員会規則第9号
平成18年3月29日 教育委員会規則第2号
平成20年2月29日 教育委員会規則第1号
平成29年3月27日 教育委員会規則第5号