○十和田地域広域事務組合救急業務規則

平成10年4月1日

規則第50号

十和田地区消防事務組合救急業務規則(平成4年十和田地区消防事務組合規則第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊等(第3条~第7条)

第3章 救急自動車等(第8条~第11条)

第4章 救急活動(第12条~第22条)

第5章 医療機関等(第23条・第24条)

第6章 救急自動車の取扱い(第25条・第26条)

第7章 救急業務計画等(第27条・第28条)

第8章 県との連絡調整(第29条)

第9章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定に基づく救急業務を行うために必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。

(平17規則4・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故 法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象である事故をいう。

(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。

第2章 救急隊等

(救急隊の数)

第3条 救急隊の数は、別に定める。

(救急隊長)

第4条 救急隊員(以下「隊員」という。)のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

2 隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努めなければならない。

(救急隊の編成)

第5条 消防長は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する隊員及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する隊員をもって救急隊を編成するよう努めるものとする。

(教育訓練)

第6条 消防長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため常に教育訓練を行うよう努めなければならない。

(平24規則5・一部改正)

(隊員の服装)

第7条 隊員は、救急業務を行う場合は、十和田地域広域事務組合消防吏員の服制に関する規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第43号)に定める救急帽、救急服及び救急用の靴を着用するものとする。ただし、安全を確保するため必要があるときは、救急帽に代えて保安帽を着用するものとする。

(平24規則5・一部改正)

第3章 救急自動車等

(救急自動車の要件)

第8条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める救急自動車の基準に適合するもののほか、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものとする。

(1) 隊員3人以上及び傷病者2人以上を収容し、かつ、第11条第1項に定めるものを積載できる構造のものであること。

(2) 四輪駆動自動車であること。

(3) 傷病者を収容する部分の大きさは、次のとおりであること。

 長さ1.9メートル、幅0.5メートル以上のベッド1台以上又は担架2台以上を収容し、かつ、隊員が業務を行うことができる容積を有するもの

 室内の高さは、隊員が業務を行うに支障のないもの

(4) 十分な緩衝装置を有するものであること。

(5) 適当な防音、換気及び保温のための装置を有するものであること。

(6) その他救急業務を実施するために必要な構造及び設備を有するものであること。

(高規格救急自動車の配置)

第9条 消防長は、救急隊員の行う応急処置等の基準第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車を配置するよう努めるものとする。

(救急自動車の標示)

第10条 救急自動車の側面には、十和田地域広域事務組合(以下「組合」という。)と標示するものとする。

(救急自動車に備える資器材)

第11条 救急自動車には、次の各号に掲げる資器材を備えるものとする。

(1) 応急処置等に必要な資器材で別表第1に掲げるもの

(2) 通信、救出等に必要な資器材で別表第2に掲げるもの

2 消防長は、救急自動車には、前項に定めるもののほか、別表第3に掲げる資器材を備えるよう努めるものとする。

第4章 救急活動

(救急隊の出動)

第12条 消防長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに救急隊を出動させなければならない。

(平24規則5・一部改正)

(口頭指導)

第13条 消防長は、救急要請時に、指令室又は現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(平24規則5・追加)

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第14条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。

(平24規則5・旧第13条繰下)

(医師の要請)

第15条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

(平24規則5・旧第14条繰下・一部改正)

(死亡者の取扱い)

第16条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(平24規則5・旧第15条繰下)

(関係者の同乗)

第17条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(平24規則5・旧第16条繰下・一部改正)

(災害救助法における救助との関係)

第18条 この規則による救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。

(平24規則5・旧第17条繰下・一部改正)

(感染症と疑われる者の取扱い)

第19条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、同法第27条に定める消毒を講ずるものとする。

(平14規則4・一部改正、平24規則5・旧第18条繰下・一部改正)

(要保護者等の取扱い)

第20条 消防長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者(行旅病人(行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める者をいう。)を含む。)と認められる傷病者を搬送した場合においては、同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。

(平24規則5・旧第19条繰下)

(活動の記録)

第21条 隊員は、救急活動を行った場合は、救急活動記録票等に次の各号に掲げる事項並びに活動概要等所要の事項を記録しておくものとする。

(1) 救急事故発生年月日

(2) 覚知時刻

(3) 発生場所

(4) 発生原因

(5) 傷病者の住所・氏名・年齢・性別

(6) 傷病の部位・程度

(7) 傷病者を搬送した医療機関名・医師等

2 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引渡した場合は、当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴し、別に定める様式に記録しておくものとする。

3 隊員は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を別に定める様式に記録しておくものとする。

4 救急救命士は、救急救命士法第44条第1項に規定する救急救命処置を行ったときは、別に定める様式に記録しておくものとする。

(平24規則5・旧第20条繰下・一部改正)

(家族等への連絡)

第22条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

(平24規則5・旧第21条繰下・一部改正)

第5章 医療機関等

(医療機関との連絡)

第23条 消防長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。

2 消防長は、前項の規定に基づき知り得た医療機関における空床の状況等の情報については、必要に応じ、近接する他の消防本部の消防長と相互に情報を交換するように努めるものとする。

(平24規則5・旧第22条繰下)

(団体等との連絡)

第24条 消防長は、組合の区域内で救急に関する事務を行って

いる団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。

(平24規則5・旧第23条繰下)

第6章 救急自動車の取扱い

(消毒)

第25条 消防長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

2 前項の規定による消毒を効果的に行うため署所(消防署及び出張所をいう。)には、ホルマリンガス消毒器、エチレンオキサイドガス滅菌器等の消毒用資器材を備えるものとする。

(平24規則5・旧第24条繰下)

(消毒の標示)

第26条 消防長は、前条第1項第1号による消毒をしたときは、消毒実施年月日、消毒方法、消毒薬品及び施行者名等を消毒実施表に記入し、救急自動車の見やすい場所に標示しておくものとする。

(平24規則5・旧第25条繰下・一部改正)

第7章 救急業務計画等

(救急業務計画)

第27条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。

2 消防長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。

(平24規則5・旧第26条繰下)

(救急調査)

第28条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、組合の区域内について、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 救急医療機関等の位置及びその他必要な事項

(4) その他消防長が必要と認める事項

(平24規則5・旧第27条繰下)

第8章 県との連絡調整 (平24規則5・追加)

(県との連絡調整)

第29条 県が保有する航空機により組合が救急業務を実施する場合は、当該組合は救急業務の円滑な遂行のため県と必要な調整を図るものとする。

(平24規則5・追加)

第9章 雑則 (平24規則5・旧第8章繰下)

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

(平24規則5・旧第28条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

分類

品名

観察用資器材

体温計

検眼ライト

呼吸・循環管理用資器材

自動式人工呼吸器一式

手動式人工呼吸器一式

心肺そ生用背板

酸素吸入器一式

吸引器一式

創傷等保護用資器材

副子

三角巾

包帯

ガーゼ

ばんそうこう

止血帯

タオル

保温・搬送用資器材

担架

まくら

敷物

保温用毛布

雨おおい

消毒用資器材

噴霧消毒器

その他の消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

氷のう・水枕

臍帯クリップ

はさみ(1組)

ピンセット(1組)

手袋

マスク

膿盆

汚物入

手洗器

洗眼器

その他必要と認められる資器材

備考

自動式人工呼吸器一式には、自動式人工呼吸器、開口器、舌鉗子、舌圧子、エアーウエイ、バイトブロック、酸素吸入用鼻孔カテーテル及び酸素ボンベを含むものとし、手動式人工呼吸器一式及び酸素吸入器一式に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。

別表第2(第11条関係)

分類

品名

通信用資器材

車載無線機

救出用資器材

救命浮環

救命綱

万能斧

その他の資器材

保安帽

救急かばん

警笛

懐中電灯

その他必要と認められる資器材

別表第3(第11条関係)

(平18規則5・一部改正)

分類

品名

観察用資器材

血圧計

聴診器

血中酸素飽和度測定器

心電計

呼吸・循環管理用資器材

経鼻エアーウエイ

喉頭鏡

マギール鉗子

ショック・パンツ

自動式心マッサージ器

自動体外式除細動器

輸液・薬剤セット一式

食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスク又は気管内チューブ

通信用資器材

心電図伝送装置

自動車電話

その他の資器材

在宅療法継続用資器材

その他必要と認められる資器材

備考

自動式心マッサージ器及び心電図伝送装置は、地域の実情に応じて備えるものとする。

十和田地域広域事務組合救急業務規則

平成10年4月1日 規則第50号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第3章 務/
沿革情報
平成10年4月1日 規則第50号
平成14年3月14日 規則第4号
平成17年2月24日 規則第4号
平成18年3月30日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第5号