○十和田地域広域事務組合査察規程

平成21年3月19日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察

第1節 査察の基本(第3条~第5条)

第2節 業務管理(第6条~第9条)

第3節 査察員(第10条・第11条)

第4節 査察対象物の区分等(第12条・第13条)

第5節 査察計画(第14条~第18条)

第3章 立入検査

第1節 立入検査の執行(第19条~第26条)

第2節 立入検査結果(第27条~第33条)

第3節 禁止行為の解除申請(第34条~第36条)

第4節 資料提出及び報告徴収等(第37条~第40条)

第4章 違反処理

第1節 通則(第41条~第45条)

第2節 警告(第46条・第47条)

第3節 事前手続(第48条)

第4節 命令(第49条~第55条)

第5節 認定及び許可の取消し(第56条・第57条)

第6節 告発(第58条~第61条)

第7節 過料事件の通知(第62条~第64条)

第8節 代執行(第65条~第74条)

第9節 免状返納命令要請措置等(第75条・第76条)

第10節 報告及び通知(第77条)

第5章 雑則(第78条~第81条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び十和田地域広域事務組合火災予防条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第34号。以下「条例」という。)に基づき、立入検査の執行、火災の予防に関する違反の措置その他火災予防上必要があると認める場合の措置に関し、必要な事務処理を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 立入検査、違反処理及び火災予防のための措置を含む行政作用をいう。

(2) 立入検査 法第4条、第16条の3の2又は第16条の5の規定により消防対象物に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵及び取扱いについて検査及び質問を行い、火災予防上の欠陥事項について関係者(法第2条第4項の関係者をいう。以下同じ。)に指摘し、その是正を促す作用をいう。

(3) 査察対象物 査察を執行する必要のある消防対象物をいう。

(4) 査察員 査察に従事する消防職員をいう。

(5) 防火管理者等 防火対象物の防火管理者、防災管理者、統括防火管理者及び統括防災管理者をいう。

(6) 危険物製造所等 法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所、取扱所及び仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(7) 行政措置権 法に基づく命令、許可及び特例認定の取消し並びに行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づく代執行(略式の代執行を含む。)を行う権限をいう。

(8) 違反処理 違反の是正又は出火危険、延焼拡大危険及び火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るため警告、行政措置権、告発又は過料事件の通知等による行政上の措置を講ずることをいう。

(平28訓令14・一部改正)

第2章 査察

第1節 査察の基本

(査察の原則)

第3条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、火災予防の目的を達成するため、査察対象物の用途、規模、収容人員、使用実態及び管理状況等から判断し、火災危険等行政上必要と認めた消防対象物に対し、査察を執行し、法、条例その他防火に関する法令に違反している事項(以下「不備欠陥事項等」という。)の速やかな是正を図ることにより、積極的に安全の確保に努めなければならない。

(改善指導及び行政措置権の行使)

第4条 消防長等は、査察によって発見した不備欠陥事項等に対する改善指導に当たっては、当該内容を関係者に対して直接具体的に指摘し、かつ、十分な指導を行い、関係者の理解と認識によって自主的な履行がなされるよう努めなければならない。

2 消防長等は、行政指導によって関係者の自主的な履行による安全確保が期待できない場合にあっては、その原因を追求するとともに行政指導の限界等を見極め、適時適切な判断により行政措置権行使への移行等節度ある行政対応をしなければならない。

(査察の主体)

第5条 査察は、消防長等が主体となり執行しなければならない。

2 消防長が行う査察は、次の各号に掲げる査察対象物とする。

(1) 重大な違反があり早急に是正措置が必要であると認められる査察対象物

(2) 著しい火災危険が認められる査察対象物

(3) 斉一を期する査察対象物

(4) 異例若しくは特に重要な事項として必要があると認める査察対象物

3 消防署長(以下「署長」という。)が行う査察は、前項に規定するものを除く査察対象物で、十和田地域広域事務組合消防本部及び消防署設置条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第33号)第4条に定める管轄区域(以下「管轄区域」という。)の査察対象物とする。

4 消防長は、前2項で指定する査察対象物のうち、査察対象物の規模、複雑化及び高度化又は消防署の地域性及び査察業務体系等を勘案し査察の実効性を図るため、必要に応じて査察対象物の指定を変更することができる。

5 消防長等以外の消防吏員は、法第3条第1項及び第5条の3第1項に定める措置命令を行うことができる。

第2節 業務管理

(社会情勢への対応)

第6条 消防長等は、査察と行政責任とのかかわり合いを十分認識するとともに、世論の動向等を洞察し、常に社会情勢に対応するよう努めなければならない。

(情報管理)

第7条 消防長等は、査察に係る情報については、その内容を集約及び分析し、必要に応じて資料化を図り、査察行政上有効にその活用を図るよう努めなければならない。

2 消防長等は、査察執行等により知り得た情報については、適正に管理し、消防活動等消防行政上広くその活用が図られるよう努めなければならない。

(業務の効率化)

第8条 消防長等は、査察業務量及び執行体制を勘案して、危険実態に着目した重点的な査察執行を図るとともに、関係者による自主管理の実績を活用する等査察の効率化に努めなければならない。

(資質の向上)

第9条 消防長等は、消防対象物の複雑及び多様化並びに関係者の知識、技術の高度化に対応し、査察員に対して教養の徹底、研究会の開催及び自己啓発の助長等により、その資質の向上を図るよう努めなければならない。

(平28訓令14・一部改正)

第3節 査察員

(責務)

第10条 査察員は、査察を行うために必要な知識、技術を修得し、適正な査察の推進を図るとともに、査察に対する信頼を高めるよう努めなければならない。

(査察員の派遣)

第11条 署長は、査察の執行上必要があると認めるときは、消防長又は他の署長に対して査察員の派遣を要請することができる。

2 前項の要請を受けた消防長等は、特に支障がある場合を除き、査察員を派遣しなければならない。

第4節 査察対象物の区分等

(査察対象物の区分及び指定)

第12条 査察対象物は、火災危険等の危険度並びに重要性に応じて、次の各号のとおり区分する。

(1) 第1種査察対象物

(2) 第2種査察対象物

(3) 第3種査察対象物

(4) 第4種査察対象物

(5) その他の査察対象物

(6) 重点査察対象物

(7) 違反査察対象物

2 消防長等は、前項の規定に基づき区分した査察対象物を、次の各号に規定する指定基準表に基づき指定しなければならない。

(1) 前項第1号から第5号の査察対象物 査察対象物区分等指定基準表(別表第1)

(2) 前項第6号及び第7号の査察対象物 重点査察対象物及び違反査察対象物指定基準表(別表第2)

(重点査察対象物及び違反査察対象物の報告等)

第13条 署長は、前条第2項の規定により指定した重点査察対象物及び違反査察対象物の状況を、毎年2月15日までに、重点査察対象物・違反査察対象物指定報告書(様式第1号)により消防長に報告しなければならない。

2 署長は、違反査察対象物に対する指導内容及び違反是正等の進捗状況については、適宜消防長に報告しなければならない。

(平28訓令14・一部改正)

第5節 査察計画

(査察の種別)

第14条 査察の種別は、次のとおりとする。

(1) 通常査察 年間の査察計画に基づいて行うもの

(2) 特別査察 特別な事由により前号の計画以外に行うもの

(通常査察)

第15条 消防長等は、管内情勢に応じて通常査察における年度査察計画(様式第4号)を、次の各号に掲げるところにより樹立するものとする。

(1) 地域の特殊性及び季節的条件等を考慮すること。

(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検報告が法令基準に従って行われていないものに対しては、重点的に査察が執行できるよう配慮すること。

(3) 査察計画は、棟又は施設ごとに樹立すること。ただし、同一事業所内に複数の査察対象物が存する場合若しくは同一棟内に複数の事業所が存する場合は、事業所ごとに計画することができる。

2 署長は、前項の年度査察計画を毎年4月15日までに消防長に報告しなければならない。

3 消防長等は、第1項の規定により樹立した年度査察計画に基づき、毎月末日までに翌月の月別査察計画(様式第5号)次の各号の全部又は一部について樹立するものとする。

(1) 査察期日又は査察期間

(2) 査察に必要な人員

(3) 用途、地域別

(4) 査察件数

(5) 査察の重点事項

(6) その他査察に必要な事項

(平28訓令14・一部改正)

(特別査察)

第16条 消防長等は、火災の発生状況又は社会情勢等により必要と認めた場合は、通常査察の計画を変更して特別査察を効果的に実施しなければならない。

(査察の執行基準)

第17条 消防長等は、管内の情勢等を勘案し、次の各号に掲げる基準により査察を執行しなければならない。

(1) 重点違反査察 重点査察対象物及び違反査察対象物に対する査察執行については、最重点として実施すること。

(2) 第1種査察 第1種査察対象物に対する査察執行については、次の対象物を重点として実施すること。

 法第8条の2の2第1項に規定する防火対象物定期点検報告に該当する防火対象物

 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1に掲げる防火対象物(以下「政令対象物」という。)のうち、前号以外の特定用途防火対象物

 危険物製造所等のうち、製造所、特定屋外タンク貯蔵所、給油取扱所(営業用に限る。)及び化学反応工程を有する一般取扱所

(3) 第2種査察 第2種査察対象物、第3種査察対象物、第4種査察対象物及びその他の消防対象物に対する査察執行については、管内の情勢に応じて実施すること。

(4) 必要と認める場合に計画し実施する査察は、次のとおりとする。

 会場管理査察 社会的に重要な公的行事、雑踏、混雑が予想される地域的行事、査察対象物の使用状態が催物等の内容により特に平常時と異なり、雑踏、混乱等が予想され、かつ、火災等の発生により多数の人命に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合に行う査察

 消防隊査察 消防活動上の観点から行う消防対象物の査察

(査察員の編成)

第18条 消防長等は、複数の査察員により査察を実施するよう配慮すること。

2 査察員の編成は、主任以上の査察員を長とし2人以上で行い、査察対象物の業態及び規模等から判断して必要な人員編成で執行するものとする。ただし、消防長等が認めた場合は、この編成によらないことができる。

第3章 立入検査

第1節 立入検査の執行

(立入検査施行時の留意事項)

第19条 査察員は、立入検査の執行に当たっては、法第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定によるほか、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 関係者、防火管理者等、危険物保安監督者又はその他の責任者等(以下「関係者等」という。)を立ち会わせること。

(2) 正当な理由がなく立入検査を拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、立入検査の要旨を十分説明し、なお応じない場合は、関係者等の忌避等理由を確認するとともに立入検査を中止し、その旨を上司に報告し、指示を受けること。

(3) 感電、転落等の事故防止を図ること。

(4) 機器の操作については、関係者等に行わせるほか、誤操作による消火剤の放出及び機器の起動等に伴う事故防止を図ること。

(5) 個人の自由及び権利の不当な侵害又は関係者等の民事的紛争に関与しないこと。

(平28訓令14・一部改正)

(第1種査察及び第2種査察)

第20条 第1種査察及び第2種査察の立入検査の執行要領は、前条の規定によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 前回の立入検査で指摘した不備欠陥事項等の是正状況及び消防対象物の変更等の状況を確認すること。

(2) 建築確認通知書、危険物製造所等の許可書類及び届出書類、消防計画、予防規程、防火対象物使用開始届出書、火を使用する設備等の設置届出書及びその他関係ある図書を準備させて、その活用を図ること。

(3) 消防活動面について、十分配慮して行うこと。

2 法第16条の5第2項の規定に基づく走行中の移動タンク貯蔵所に対する停止措置等については、別に定めがあるもののほか、別記第1に定めるところにより行うものとする。

(重点違反査察)

第21条 重点違反査察の立入検査の執行要領は、前条第1項の規定によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 重点査察対象物 適正な行政施策の策定及び災害発生時の円滑な対応に必要な情報並びに使用実態など総合的な把握を行うこと。

(2) 違反査察対象物 関係者の法令違反に対する認識の分析、改善意欲など動向の把握及び未是正理由等の精査を行い、重点的な一貫性のある指導及び適正な行政措置権の行使により違反事項の早期是正を図るとともに、違反が是正されるまでの間は、特に安全対策を徹底させること。

(会場管理査察)

第22条 会場管理査察の立入検査の執行要領は、第20条第1項の規定によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 消防対象物を使用する関係者から別記第2に掲げる会場管理計画の計画事項に示す事項を盛り込んだ会場管理計画を提出させて行うこと。

(2) 消防対象物における自主管理状況を把握し、その状況に応じ関係者に対して指導及び監督を行うものとし、直接的な管理は行わないこと。

(3) 多量の煙火等を消費する場合等、屋外で行われる催物については、会場内の火災予防に重点をおいて実施すること。

(消防隊査察)

第23条 消防隊査察の立入検査は、消防業務の効率化を図るため、消防活動上必要な建物調査と査察を連係させ、施設の管理面を主体として実施するもので、その他の査察の執行要領は第20条第1項の規定によるものとする。

2 前項の査察対象物は、政令対象物のうち大規模特異対象物及び人命危険対象物等とする。

(事前準備)

第24条 立入検査の執行に当たっては、別記第3に掲げる事項について事前に検討を行い、効率的な執行を図るものでなければならない。

(事前の通知)

第25条 立入検査を実施する場合は、事前に通知を行い実施するものとする。ただし、事前に通知することにより効果的な立入検査を実施することができないと認めるときはこの限りでない。

2 前項の通知は、口頭によるものとする。ただし、通知に文書を用いるときは、通知書(様式第6号)によるものとする。

(平25訓令4・一部改正)

(検査事項)

第26条 立入検査は、火災危険の排除を主眼として、次に掲げるものの位置、構造、設備、維持管理の状況等について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物及び舟車

(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等

(3) 火気使用設備及び器具

(4) 危険物製造所等

(5) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物

(6) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質

(7) 防炎物品

(8) 避難施設及び防火施設

(9) 防火管理者等、危険物保安監督者及び危険物取扱者等の業務遂行状況

(10) 消防用設備等、特殊消防用設備等及び危険物製造所等の定期点検の実施状況

(11) 消防計画及び予防規程の状況

(12) 電気、ガス、火薬類及び放射性物質等の施設

(13) その他火災予防上必要と認める事項

(平28訓令14・一部改正)

第2節 立入検査結果

(立入検査結果の通知)

第27条 査察員は、立入検査の結果の通知を2部作成し、1部を査察対象物の関係者に対して交付するものとする。

2 前項で規定する立入検査の結果の通知は、次の各号に定めるところによる。

(1) 不備欠陥事項等を認めない場合 立入検査結果通知書(様式第7号)

(2) 不備欠陥事項等を認めた場合 前号の立入検査結果通知書及び違反指摘票(様式第8号)

3 立入検査結果通知書及び違反指摘票は、別表第3の立入検査結果通知書及び違反指摘票の使用区分による。

4 査察員は、第2項第2号に規定する通知をする場合は、不備欠陥事項等を具体的に記載し、関係者においてその内容が容易に理解できるよう配慮しなければならない。

5 査察員は、査察対象物の特定の部分又は特定の検査項目等について検査を実施した場合は、その旨を立入検査結果とともに関係者に対して説示しなければならない。

6 走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ立入検査の結果、不備欠陥事項等を認めた場合で、常置場所が十和田地域広域事務組合の管轄区域外である移動タンク貯蔵所のうち、法令違反が認められるものについては、危険物輸送車両検査結果通知書(様式第9号)とともに、立入検査結果通知書の写しを添えて、当該移動タンク貯蔵所の常置場所を管轄する市町村長等に通知するものとする。

(平28訓令14・一部改正)

(立入検査結果の報告及び記録)

第28条 査察員は、立入検査が終了したときは、その都度その結果を消防長等に報告するとともに、立入検査執行記録簿(様式第10号)に執行状況を記録しておかなければならない。この場合において立入検査結果の報告は、前条の規定による立入検査結果通知書及び違反指摘票の提出をもって、立入検査結果報告とみなすものとする。

(改修の報告)

第29条 立入検査の結果防火対象物の関係者から求める不備欠陥事項等に係る改修の報告は、次の各号に定める事頂とし、その報告は改修(計画)報告書(様式第11号)によるものとする。ただし、内容が軽易なものについては、口頭によることができる。

(1) 改修に一定期間を要するもの 具体的な改修計画

(2) 改修が完了したもの 改修完了年月日

2 前項に規定する改修(計画)報告書の提出期限は、原則として第27条に規定する立入検査結果通知書を交付した日の翌日から起算して7日以内とする。

(改修の確認、調査等)

第30条 消防長等は、査察対象物の関係者から改修(計画)報告書の提出があった場合は、改修の状況を確認するため調査をするものとする。ただし、写真又は届出書類等で改修の確認ができる場合は、この限りでない。

2 消防長等は、前条第2項で規定する期間を経過後も当該関係者から改修(計画)報告書の提出がないとき、又は不備欠陥事項等の改修等の履行が確保できないと認めたときは、当該関係者に適切な指導を行うとともに、時期を失することなく違反処理を行うものとする。

(消防長に対する立入検査実施結果の報告)

第31条 署長は、月別の立入検査が終了したときは、その月分の立入検査の実施結果を翌月の10日までに月別立入検査実施結果報告書(様式第12号)により消防長に報告しなければならない。

(平28訓令14・一部改正)

(関係行政機関等との連携)

第32条 消防長等は、立入検査の結果、他行政機関の所管に係る法令違反で、防火に関する規定に違反し、かつ、火災危険が認められるものについては、法第35条の13の規定に基づき照会を行うなど十分な連絡を図り、その是正措置に努めなければならない。

2 消防長等は、他の関係行政機関から情報提供を求められたときは、必要に応じて協力するものとする。

(平25訓令4・平28訓令14・一部改正)

(特異事項の調査、報告)

第33条 署長は、管轄区域内で、次の各号に掲げる特異な事象等が発生した場合は、直ちにその状況を調査し、消防長に報告しなければならない。

(1) 危険物施設等特定事業所及び法第10条第1項違反に係る火災、又は危険物の流出、漏えい、飛散、爆発等の災害

(2) 特異な火災、事故等で行政上の参考となるもの及び現行法令、基準等の見直しを要すると認められるもの

(3) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、保守業務に係る不適正事例及び事故事例

(4) 火を使用する設備器具及び防災に係る設備器具等で輸入又は新たに開発され使用されているもの

(5) その他査察業務に必要な事項

2 前項に規定する報告は、第1号事案にあっては危険物施設等災害報告書(様式第14号)第3号事案にあっては消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、保守業務に係る事故事例報告書(様式第15号)によるものとし、第2号事案、第4号事案及び第5号事案にあっては適宜の様式によるものとする。

3 署長は、第1項の規定により調査した結果、危険物取扱者又は消防設備士に係る違反行為が認められたときは、第75条第2項の規定を準用する。

第3節 禁止行為の解除申請

(禁止行為の解除承認審査)

第34条 署長は、条例第29条の規定に基づく十和田地域広域事務組合火災予防条例施行規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第45号)第11条に規定する禁止行為の解除承認申請書(次条において「申請書」という。)を受けた場合は、申請内容を審査及び現地調査を行い、禁止行為解除承認調査書(様式第16号)を作成し、処理しなければならない。

(承認書の交付等)

第35条 前条に規定する禁止行為の解除の承認は、禁止行為解除承認書(様式第17号)に、申請書の1部を添えて申請者に交付して行うものとする。

2 禁止行為の解除を承認することができない場合は、申請書の1部にその理由を記載し、申請者に返付するものとする。

(承認の取消し)

第36条 署長は、前条第1項の規定により禁止行為の解除を承認した場合において、その後承認の要件に違背し、又は承認を継続しがたい事由を認めたときは、調査書を作成し、当該承認を取り消すことができる。

2 署長は、前項の規定により承認を取り消すときは、禁止行為解除承認取消書(様式第18号)により申請者に通知しなければならない。

第4節 資料提出及び報告徴収等

(資料提出)

第37条 法第4条第1項、第16条の3の2第2項又は第16条の5第1項の規定に基づく資料(消防対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ)は、関係者に対して任意の提出を求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、資料提出命令書(様式第19号)により、関係者に対して必要な資料の提出を消防長等が求めるものとする。

(報告徴収)

第38条 前条の規定による資料以外のもので、火災予防のため必要があると認められる事項については、関係者に対し、任意の報告を求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、法第4条第1項、第16条の3の2第2項又は第16条の5第1項の規定に基づき報告徴収書(様式第20号)により、消防長等が求めるものとする。

(資料及び報告書の受領、保管等)

第39条 前2条の規定により資料又は報告書を提出させるときは、資料提出・報告書(様式第21号)を2部作成させるとともに、資料については、所有権放棄の有無を明らかにさせるものとする。ただし、任意により求めた場合で特に必要がないと認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定により資料又は報告書の提出がなされたときは、資料提出報告書に受領した旨奥書きし、1部を提出者に返付するとともに、所有権を放棄しない資料の提出者に対しては提出資料保管書(様式第22号)を交付するものとする。

3 前項の規定による提出資料保管書を交付した資料は、紛失、き損等しないように保管するとともに、保管の必要がなくなったときは、提出者に当該資料を還付するものとする。この場合、提出資料保管書に還付、受領した旨奥書きさせるものとする。

(危険物の収去)

第40条 法第16条の5第1項の規定に基づき危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、関係のある物に収去証(様式第23号)を交付し行うものとする。

第4章 違反処理

第1節 通則

(違反処理上の基本的留意事項)

第41条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うこと。

(2) 関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については、適時追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(違反処理の区分)

第42条 違反処理は、次に掲げる区分による。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の措置)

(違反処理基準の適用)

第43条 違反処理は、違反処理基準(別表第4)に定めるところにより処理しなければならない。

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、前項の規定にかかわらず処理することができる。

3 違反事案が、違反処理基準に従って違反処理することが行政上適切でないと認められる合理的理由が存する場合は、その措置を留保し、又は変更して行うことができる。

4 違反処理基準に示す違反内容に該当しない違反事案であっても、火災予防上必要と認めるものについては、火災危険の実態に即した違反処理を行うことができる。

5 災害等の事案が発生した場合又は違反事案が違反処理に移行する前に是正された場合であっても、必要により災害等又は違反の再発防止(以下「再発防止」という。)を図るための措置を行うことができる。

(違反の調査等)

第44条 査察員は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長等に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長等は、査察員を指定し、査察員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を命じられた査察員は、調査した結果を違反調査報告書(様式第24号)により消防長等に報告しなければならない。

第45条 査察員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第25号)を作成しておかなければならない。

2 前項の査察員は、違反事実の確認及び証拠保全のため、違反現場に出向し、直接、違反の状態や物の存在を現認した場合は、実況見分調書(様式第26号)を作成しておかなければならない。

第2節 警告

(警告)

第46条 消防長等は、違反内容が違反処理基準の警告の措置をとるべきものに該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、当該関係者に命令等の前段階として警告書(様式第27号)を交付し、警告を行うものとする。

(1) 関係者に具体的な是正意思が認められないとき。

(2) 改修(計画)報告書等による履行期限を経過しても是正されないとき。

(3) 違反内容の実態から火災予防上必要があると認めるとき。

2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を交付するものとする。

3 消防長等は、再発防止の警告を行うときは、第1項に定める警告書によらず行うことができる。

(履行状況の確認等)

第47条 消防長等は、前条の規定により警告を行った場合は、必要に応じ、当該関係者に違反の是正に関する改善計画書等を提出させるとともに、査察員に命じてその履行状況を確認するための調査に当たらせなければならない。

2 前項の調査を行った査察員は、当該調査の結果を消防長等に報告するとともに、その内容を第79条第2項に規定する違反処理経過簿に記録しておかなければならない。この場合において、当該調査により履行期限が経過してもなお是正されていないことが確認されたときは、違反調査報告書により消防長等に報告しなければならない。

第3節 事前手続

(事前手続)

第48条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分とは別表第5に掲げるものをいう。

2 この規程において、弁明が必要な不利益処分とは別表第6に掲げるものをいう。

第4節 命令

(消防長等による命令)

第49条 消防長等は、違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当したとき又は違反処理基準による警告事項が履行期限を経過しても履行されないときは、当該関係者に命令書(様式第28号)を交付し、命令を行うものとする。

2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合においては、事後速やかに命令書を交付するものとする。

(消防長等以外の消防吏員による命令)

第50条 消防長等以外の消防吏員は、法第3条第1項又は第5条の3第1項に規定する違反を確認した場合は、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合においては、事後速やかに関係者に命令書(様式第29号)を交付するものとする。

2 前項に規定にする命令書を交付した場合は、当該命令書の受領欄に署名を求めるものとする。

3 第1項に規定する命令を行った消防吏員は、速やかにその結果を緊急措置命令報告書(様式第30号)により消防長等に報告しなければならない。

(教示)

第51条 命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条の規定により教示しなければならない。

(平28訓令4・一部改正)

(催告)

第52条 消防長等は、第49条又は第50条の命令を行った場合は、命令事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を経過しても是正されない場合は、必要に応じ催告書(様式第31号)を交付し、履行の促進を図らなければならない。

(命令の解除)

第53条 消防長等は、法第5条の2第1項、第12条の2第1項若しくは第2項又は第12条の3第1項の各命令について命令事項の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申し出があったとき、又は履行の事実を知ったときは、その履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに命令の解除を行うものとする。

2 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書(様式第32号)を交付することにより行うものとする。

(命令の速報)

第54条 署長は、命令を行う場合又は命令を解除する場合は、事前に対象物の所在、名称、関係者の職氏名、用途、規模、命令事項、根拠法条その他措置上の必要事項を消防長に速報しなければならない。

(公示)

第55条 消防長等は、別表第7に掲げる命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物若しくは危険物製造所等又は当該命令に係る消防対象物のある場所へ標識(様式第33号)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。

2 前項に規定する標識の設置は、速やかに行い当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

第5節 認定及び許可の取消し

(認定の取消し)

第56条 消防長等は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の取消しを行う場合には、特例認定取消書(様式第34号)を交付することにより行うものとする。

(平28訓令14・一部改正)

(許可の取消し)

第57条 消防長等は、違反内容が違反処理基準の許可の取消しの措置をとるべきものに該当した場合には、許可の取消しを行うものとする。

2 許可の取消しは、当該許可を受けた者又は法第11条第6項の規定によりその地位を承継した者に対し、許可取消書(様式35号)を交付することにより行うものとする。

第6節 告発

(告発)

第58条 消防長等は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

(手続)

第59条 告発は、違反の生じた場所を管轄する警察署長又は検察官に対して行うものとする。

2 告発を行うときは、告発書(様式第36号)に違反に関する証拠資料を添付して行うものとする。

(事前報告)

第60条 署長が告発する場合は、事前に消防長に報告するものとする。

(告発結果の処理)

第61条 署長は、告発を行った場合において、検察官から当該告発に係る処分の通知があった場合は、その写しを添えて消防長に報告しなければならない。

第7節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第62条 消防長等は、法第8条の2の3第5項又は第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を覚知し、過料をもって対応すべきと認めるときは、過料事件の通知を行うものとする。

(手続)

第63条 過料事件の通知は、過料事件通知書(様式第37号)に関係証拠資料を添付して、前条の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

(事前報告)

第64条 署長が過料事件の通知を行う場合は、事前に消防長に報告するものとする。

第8節 代執行

(代執行)

第65条 消防長等は、第49条又は第50条の規定による命令が履行されないで、第58条の規定による告発その他の方法によってもなお違反が是正されない場合は、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 署長が代執行を行う場合は、事前に消防長の承認を受けるものとする。

3 代執行を行う場合は、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を策定しなければならない。

4 第1項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第38号)

(2) 代執行令書(様式第39号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第40号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第41号)

(証票の携帯)

第66条 消防長等その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第4項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(略式の代執行)

第67条 消防長等は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、消防職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置を行わせるものとする。

(事前公告)

第68条 消防長等は、前条の規定により措置を行う場合は、法第5条の3第2項の規定に基づき、消防法による措置の公告(様式第42号)により、公告を行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。

(物件の除去及び保管)

第69条 消防長等は、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号又は第4号の措置をとるべき必要があると認める物件は、適当な場所又は施設等を選定し、保管するものとし、保管に際しては次の各号に留意しなければならない。

(1) 物件の滅失及びき損の防止

(2) 盗難の防止

(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件にあっては火災等の発生防止

2 署長は、前項の規定による措置を行った場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。ただし、物件の措置について費用の支出を要する場合はあらかじめ消防長に承認を得なければならない。

(保管物件の公示)

第70条 消防長等は、前条の規定により、物件を保管したときは、法第3条第3項及び第5条の3第4項において準用する災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第64条第3項から第6項までの規定並びに政令第50条において準用する災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号。以下「災対令」という。)第25条及び第26条第1項の規定により公示する場合は、保管物件公告書(様式第43号)を管轄する消防署に掲示するとともに、必要に応じ公告するものとする。

2 前項の公示の期間は14日とする。

3 消防長等は、第1項に規定する方法による公示を行うとともに保管した物件について保管物件一覧表(様式第44号)に記録し管轄する消防署に備え付け、いつでも関係のある者に自由に閲覧できるようにしておかなければならない。

(平28訓令14・一部改正)

(保管物件の売却)

第71条 消防長等は、前条第1項の規定により、保管した物件が滅失し、若しくは損傷するおそれがあるとき又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、災対令第27条の規定により当該物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。

2 署長は、前項の規定により保管した物件を売却するときは、消防長の承認を得なければならない。

(保管物件の返還等)

第72条 第70条第1項の規定により保管した物件の関係者で権原を有する者が当該物件の返還を請求しようとするときは、消防長等に保管物件返還請求書(様式第45号)により請求をさせ、当該物件を放棄する旨の申し出があったときは、所有権放棄書(様式第46号)を提出させなければならない。ただし、当該物件が前条第1項の規定により、売却している場合は、売却代金返還請求書(様式第47号)により請求させなければならない。

2 消防長等は、前項の規定により、保管物件又は売却代金の返還を求められたとき又は保管物件を放棄する旨の申し出があったときは、当該物件について権原を有する者であることを証することができる書類等の提示を求め、権利の存否を確認しなければならない。

3 消防長等は、第1項の規定による保管した物件を返還する場合は、保管物件受領書(様式第48号)と引換えに返還するものとする。

(保管費等の徴収)

第73条 消防長等は、前条の規定により保管物件若しくは売却代金を返還したとき又は所有権の放棄により物件を受領するときは、その物件の権原を有する者に対し、保管等に要した費用の納付を保管費等納付命令書(様式第49号)により命じ、当該費用を徴収するものとする。

(所有権を放棄した物件及び法定期間経過後の物件処分)

第74条 消防長等は、所有権放棄により受領した物件又は災対法第64条第6項に規定する法定期間を経過した物件の処分については、十和田地域広域事務組合財務規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第34号)に規定する手続により処理しなければならない。

2 署長は、前項の規定により保管した物件を処分するときは、消防長に報告しなければならない。

第9節 免状返納命令要請措置等

(違反行為の報告等)

第75条 消防長は、危険物取扱者又は消防設備士の基礎点数表(別表第8)に掲げる違反行為(法第13条の2第5項又は第17条の7第2項に規定するもの。)を認めたときは、次の各号に定めるところによる。

(1) 危険物取扱者の危険物に係る違反行為を認めたときは、危険物取扱者違反処理報告書(様式第50号)に、関係書類(第44条及び第45条に規定する違反調査報告書等をいう。以下この節において同じ。)を添えて、知事に報告するとともに、違反行為を行った者に対して違反事項通知書(様式第51号)により通知するものとする。

(2) 消防設備士の消防用設備等又は特殊消防用設備等に係る違反行為を認めたときは、消防設備士違反処理報告書(様式第52号)に、関係書類を添えて、知事に報告するとともに、違反行為を行った者に対して違反事項通知書(様式第53号)により通知するものとする。

2 署長は、前項の規定に係る違反行為を覚知した場合は、該当する書類を添えて消防長に報告するものとする。

3 消防長は、前項の規定による報告を受けたときは、第1項の規定を準用する。

(免状返納命令等の通知)

第76条 消防長は、前条第3項の規定により知事に報告した結果、知事から当該報告に基づく免状返納命令に係る通知があった場合は、当該通知の写しを関係署長に送付するものとする。

第10節 報告及び通知

(報告及び通知)

第77条 署長は、違反処理を行った場合は、次により消防長に報告しなければならない。

(1) 警告、命令(口頭を含む。)、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書(様式第54号)

(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(様式第55号)

2 消防長は、署長が行う違反処理のうち、特に必要がある場合には違反処理を行うことができるものとし、次の違反処理を行った場合は、違反処理通知書(様式第56号)により関係署長に通知するものとする。

(1) 警告、命令、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったとき。

(2) 前号の違反処理が完結したとき。

第5章 雑則

(警告書等の送達)

第78条 この規程に定める警告書、命令書、催告書、認定の取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書又は保管費等納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第57号)に署名を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否した場合その他必要あるときは、配達証明付き内容証明郵便により郵送するものとする。ただし、被送達者の住所及び居所が不明により警告書等の郵送が出来ない場合は、公告をもって送達にかえるものとする。

(違反処理結果の確認等)

第79条 消防長等は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理台帳(様式第58号)に記録しておかなければならない。

2 査察員は、違反処理を行った場合は、その経過を違反処理経過簿(様式第59号)に記載し、整理しておかなければならない。

(査察対象物関係資料の整備等)

第80条 査察員は、査察対象物(法第10条第1項ただし書きの規定による危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所及び舟車を除く。)に関する資料については、事業所の同敷地内ごとに検査・査察等経過表(様式第60号)及び別記第4に掲げる図書を防火対象物関係資料綴(様式第61号)に編てつし、これを整備しておかなければならない。

2 前項に規定する資料は、取扱注意文書として扱うこととし、職員以外の者から貸出し、又は閲覧の申請があった場合は、十和田地域広域事務組合文書取扱規則(平成14年十和田地域広域事務組合規則第9号)及び十和田地域広域事務組合情報公開条例(平成14年十和田地域広域事務組合条例第1号)の規定により処理するものとする。

3 査察員は、第1項に規定する資料は、査察関係業務のほか、消防活動等の面においても、活用できるよう配意しなければならない。

(平28訓令4・平28訓令14・一部改正)

(その他)

第81条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平28訓令14・旧第82条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(十和田地域広域事務組合査察規程の廃止)

2 十和田地域広域事務組合査察規程(平成10年十和田地域広域事務組合訓令第37号)は、廃止する。

(十和田地域広域事務組合違反処理規程の廃止)

3 十和田地域広域事務組合違反処理規程(平成15年十和田地域広域事務組合訓令第7号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規程の施行前に第2項の規定による廃止前の十和田地域広域事務組合査察規程及び前項の規定による廃止前の十和田地域広域事務組合違反処理規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年訓令第4号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

査察対象物区分等指定基準表

査察対象物の区分等

区分内容

政令対象物

危険物施設等

第1種査察対象物

特定防火対象物で、防火管理者の選任義務を有し、かつ、自動火災報知設備の設置義務を有するもの

危険物製造所等のうち、保安監督者の選任義務を有するもの

第2種査察対象物

非特定防火対象物で、防火管理者の選任義務を有し、かつ、自動火災報知設備の設置義務を有するもの

第1種査察対象物以外の危険物製造所等

第3種査察対象物

1 第1種査察対象物、第2種査察対象物以外で防火管理者の選任義務を有するもの

2 第1種査察対象物、第2種査察対象物以外の指定対象物

運搬車両、少量危険物貯蔵取扱所(一般住宅設置を除く。)、指定可燃物貯蔵取扱所

第4種査察対象物

第1種査察対象物、第2種査察対象物及び第3種査察対象物以外の政令対象物

少量危険物貯蔵取扱所(一般住宅設置のもの)、法第9条の3届出対象

その他の査察対象物

変電設備、避雷針設備で単独で存在するもの及びその他の工作物等

1 複合用途対象物の区分は、当該複合用途対象物内にある(1)項から(15)項までのそれぞれの用途に供する部分が、第1種査察対象物の規模である場合は、当該用途の含まれている複合用途対象物全体を第1種査察対象物とし、第2種査察対象物についても同様とすること。

2 指定対象物とは、政令第10条第1項各号に該当する防火対象物及び複合用途防火対象物で、同規定に該当する部分をいう。

3 その他の工作物等とは、人為的に地上又は地中に造られたものでトンネル又は洞道等で工事中のものを含むものであること。

別表第2(第12条関係)

重点査察対象物及び違反査察対象物指定基準表

査察対象物の区分等

区分内容

重点査察対象物

第1種査察対象物、第2種査察対象物及び第3種査察対象物で次の項目等に着目して指定する

対象物の社会的重要性及び公共性並びに火災危険等の要素に着目して、適正な行政施策の策定及び災害発生時の円滑な対応に必要な情報並びに使用実態などを総合的に把握する必要のあるもの

(1) 公共性

① 官公庁等

② 報道機関等

(2) 社会的重要性

① 超高層

② その他

(3) 消防長裁量に係るもの

① 令第32条の特例基準を適用した対象物

② その他

違反査察対象物

消防法令違反のある第1種査察対象物、第2種査察対象物及び第3種査察対象物の中から次の要件に順次着目して指定する

(1) 違反内容の重大性

① 主要消防用設備等の未設置等

② 防火管理業務の重大な欠陥

③ 危険物施設に係る構造、設備の重大な欠陥

(2) 対象物の危険性

① 出火危険

② 人命危険

③ 延焼拡大危険

④ 社会公共危険

着眼項目

ア 不特定多数の人の内容状況

イ 多量の火気の使用状況

ウ 2方向避難路の確保状況

エ 地階、無窓階、高層階における特定用途の存在状況

オ 防火区画の状況

カ その他アからオまでに準ずる事項

(3) 改修の困難性

① 技術指導に係る改修の困難性

② 経済的資金難

③ 関係者の是正意思

別表第3(第27条関係)

立入検査結果通知書及び違反指摘票の使用区分


通知書等

通知書

違反指摘票

査察区分等

様式番号

第7号その1

第7号その2

第7号その3

第7号その4

第7号その5

第8号

政令対象物

第1種査察





第2種査察





重点違反査察





消防隊査察





危険物施設等

製造所





屋内貯蔵所





屋外タンク貯蔵所





屋内タンク貯蔵所





地下タンク貯蔵所





簡易タンク貯蔵所





移動タンク貯蔵所






屋外貯蔵所





給油取扱所







第1種販売取扱所





第2種販売取扱所





移送取扱所





一般取扱所





危険物運搬車両






少量危険物貯蔵取扱所





少量危険物移動タンク貯蔵所






指定可燃物貯蔵取扱所





法第9条の3の届出対象





別表第4(第43条関係)

(平28訓令14・一部改正)

1 違反処理基準(政令対象物)

違反項目等

1次措置

2次措置

3次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

① 屋外における火災予防に危険な行為等

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)





2 残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第3条)





3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第3条)





4 放置され、若しくはみだりに存置された物件

物件の整理又は除去(法第3条)





② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの

1 火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令

(法第5条)

2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の1次措置による

(法第5条の2)

2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令

(法第5条)

2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の1次措置による

(法第5条の2)

3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令

(法第5条)

2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の1次措置による

(法第5条の2)

4 その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他の必要な措置命令

(法第5条)

2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の1次措置による

(法第5条の2)

③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)

1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用停止命令等(法第5条の2第1項第1号)





2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用停止命令等

(法第5条の2第1項第2号)





警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令等

(法第5条の2第1項第2号)



④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備

(法第5条の3)

1次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の1次措置による

(法第5条の2)



2 残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3)

1次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の1次措置による

(法第5条の2)



3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理

(法第5条の3)

1次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の1次措置による

(法第5条の2)



4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。)

物件の整理又は除去

(法第5条の3)

1次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の1次措置による

(法第5条の2)



⑤ 防火管理関係違反(法第8条第1項違反及び法第17条の3の3違反)

1 防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令

(法第8条第3項)

2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の1次措置による

(法第5条の2)

2 防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令

(法第8条第4項)

2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の1次措置による

(法第5条の2)

消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第8条第4項)

2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の1次措置による

(法第5条の2)

消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第8条第4項)

2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の1次措置による

(法第5条の2)

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第8条第4項)

2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の1次措置による(法第5条の2)

火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

火気使用器具、電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第8条第4項)

2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の1次措置による

(法第5条の2)

指定場所における喫煙等の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第8条第4項)

2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の1次措置による

(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第8条第4項)

2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の1次措置による

(法第5条の2)

劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第8条第4項)

2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の1次措置による(法第5条の2)

⑥ 統括防火管理関係違反

(法第8条の2)

1 統括防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令

(法第8条の2第5項)

2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の1次措置による

(法第5条の2)

2 統括防火管理業務不適正

全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条の2第6項)

2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の1次措置による(法第5条の2)

全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の1次措置による(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の1次措置による(法第5条の2)

⑦ 定期点検報告

(法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

1 定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令

(法第8条の2の2第4項)





2 防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項)





3 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取消し

(法第8条の2の3第6項)





4 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの

5 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

⑧ 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5)

自衛消防組織が未設置であるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第8条の2の5第3項)

2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の1次措置による(法第5条の2)

⑨ 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反

(法第17条第1項又は第3項)

消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令

(法第17条の4第1項又は第2項)

2次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の1次措置による

(法第5条の2)

⑩ 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)

1 防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)



2 防災管理業務不適正

防災管理に係る消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



防災管理に係る消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



⑪ 統括防災管理関係(法第36条第1項において準用する法第8条の2)

1 統括防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)



2 統括防災管理業務不適正

防災管理に係る全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



⑫ 防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

1 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)





2 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)





3 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定の命令がされたもの





4 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの





5 防災管理点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項)





⑬ 防災管理点検報告(法第36条第4項及び第5項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項)





2 防火対象物点検又は防災管理点検のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず、法第36条第5項の表示が付されている、あるいは当該表示と紛らわしい表示が付されているもの





2 違反処理基準(危険物)

違反項目等

1次措置

2次措置

3次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

① 危険物の無許可貯蔵又は取扱い

(法第10条第1項)

危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令

(法第16条の6)





製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令

(法第16条の6)



② 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反

(法第10条第3項)

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令

(法第11条の5第1項、第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令

(法第12条の2第2項第1号)



製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令

(法第11条の5第1項、第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令

(法第12条の2第2項第1号)

法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令

(法第11条の5第1項、第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令

(法第12条の2第2項第1号)

③ 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更

(法第11条第1項)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令

(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し

(法第12条の2第1項第1号)

④ 製造所等の完成検査前使用

(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令

(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し

(法第12条の2第1項第2号)

⑤ 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反

(法第12条第1項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの

基準適合命令

(法第12条第2項)

基準適合命令不履行

使用停止命令

(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し

(法第12条の2第1項第3号)

法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。)

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令

(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し

(法第12条の2第1項第3号)

⑥ 製造所等の緊急使用停止等

(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令

(法第12条の3第1項)





⑦ 製造所等における危険物保安監督者の未選任等

(法第13条第1項、第3項)

危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令

(法第12条の2第2項第3号)



危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告





⑧ 危険物保安監督者の法令違反等

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令

(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令

(法第12条の2第2項第4号)



危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令

(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令

(法第12条の2第2項第4号)

⑨ 予防規程未作成等

(法第14条の2)

予防規程を作成していないもの

警告





予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令

(法第14条の2第3項)



⑩ 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施

(法第14条の3第1項、第2項)

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令

(法第12条の2第1項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し

(法第12条の2第1項第4号)

⑪ 製造所等の定期点検未実施等

(法第14条の3の2)

定期点検を未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令

(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し

(法第12条の2第1項第5号)

点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告





⑫ 危険物の運搬に関する基準違反

(法第16条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告





⑬ 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送

(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告





⑭ 製造所等における事故発生時の応急措置未実施

(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令

(法第16条の3第3項、第4項)





3 違反処理基準(立入検査)

違反項目等

1次措置

2次措置

3次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

立入検査、資料提出及び報告の拒否

(法第4条第1項、第16条の3の2第2項第16条の5第1項第34条第1項)

正当な理由なく、立ち入り、検査又は収去を拒み、妨げ又は忌避したもの

警告

警告事項不履行のもの

告発



正当な理由なく、資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出したもの、又は正当な理由なく、報告せず若しくは虚偽の報告をしたもの

警告

警告事項不履行のもの

資料提出命令又は報告徴収命令

(法第4条第1項、第16条の3の2第2項第16条の5第1項第34条第1項)

命令事項不履行のもの

告発

別表第5(第48条関係)

(平28訓令14・一部改正)

聴聞が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

特例認定の取消し

法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)

危険物施設の許可取消し

法第12条の2第1項

危険物保安統括監督者又は危険物保安監督者の解任命令

法第13条の24第1項

別表第6(第48条関係)

(平28訓令14・一部改正)

弁明の機会の付与が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

防火対象物に対する火災予防措置命令

法第5条第1項

防火対象物に対する使用禁止命令等

法第5条の2第1項

防火対象物に対する危険排除のための措置命令

法第5条の3第1項

防火管理者等の行うべき業務についての措置命令

法第8条第4項及び第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)

危険物施設の使用停止命令

法第12条の2第1項及び第2項

予防規程の変更命令

法第14条の2第3項

別表第7(第55条関係)

(平28訓令14・一部改正)

命令を行った場合に公示を行うもの

命令内容

根拠条項

防火対象物に対する火災予防措置命令

法第5条第1項

防火対象物に対する使用禁止命令等

法第5条の2第1項

防火対象物に対する危険排除のための措置命令

法第5条の3第1項

防火管理者等の選任及び業務についての措置命令

法第8条第3項及び第4項並びに第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)

危険物施設に対する政令基準適合命令

法第11条の5第1項及び第2項

法第12条第2項

危険物施設の使用停止命令

法第12条の2第1項及び第2項

危険物施設の使用の一時停止又は使用の制限

法第12条の3第1項

危険物保安監督者等の解任命令

法第13条の24第1項

予防規程の変更命令

法第14条の2第3項

危険物施設に対する応急措置命令

法第16条の3第3項及び第4項

危険物の無許可貯蔵取扱いに対する措置命令

法第16条の6第1項

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置維持命令

法第17条の4第1項及び第2項

別表第8(第75条関係)

(平28訓令14・一部改正)

違反行為に対する点数

1 基礎点数

(1) 危険物取扱者

違反行為の種別

点数

1

法第10条第1項

危険物の無許可貯蔵又は取扱い

指定数量の10倍以上

10

指定数量の2以上10倍未満

6

指定数量の2倍未満

4

2

危政令第31条

(法第10条第3項関係)

危険物取扱者の責務違反

(貯蔵及び取扱いの基準違反関係)

4

3

(法第11条第1項関係)

(製造所等の無許可設置関係)

8

4

(法第11条第1項関係)

(製造所等の無許可変更関係)

火災発生等危険性の大なもの

8

その他のもの

3

5

(法第11条第5項関係)

(完成検査前使用(新設後)関係)

8

6

(法第11条第5項関係)

(完成検査前使用(変更後)関係)

火災発生等危険性の大なもの

5

その他のもの

3

7

(法第11条の4関係)

(危険物の品名、数量及び指定数量の倍数変更届出義務違反関係)

4

8

(法第11条の5関係)

(危険物の貯蔵及び取扱い基準遵守命令違反関係)

5

9

(法第12条第1項関係)

(製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準維持義務違反関係)

火災発生等危険性の大なもの

4

その他のもの

3

10

(法第12条第2項関係)

(製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準適合命令違反関係)

5

11

(法第12条の2関係)

(使用停止命令違反関係)

8

12

(法第12条の3関係)

(緊急時の使用停止、使用制限命令違反関係)

8

13

(法第12条の7第1項関係)

(危険物保安統括管理者選任義務違反関係)

8

14

(法第12条の7第2項関係)

(危険物保安統括管理者の選解任届出義務違反関係)

4

15

(法第13条第1項関係)

(危険物保安監督者選任義務違反関係)

8

16

(法第13条第1項関係)

(危険物保安監督者保安監督業務不履行)

4

17

(法第13条第2項関係)

(危険物保安監督者届出義務違反関係)

4

18

法第13条第3項

資格外危険物の取扱い

8

19

法第13条の23

危険物取扱者保安講習未受講

4

20

法第13条の24

危険物取扱者の責務違反

(危険物保安監督者解任命令違反)

4

21

危政令第31条

(法第14条関係)

(危険物施設保安員選任義務違反関係)

3

22

(法第14条の2第1項関係)

(予防規程無認可関係)

4

23

(法第14条の2第3項関係)

(予防規程変更命令違反)

8

24

(法第14条の2第4項関係)

(予防規程遵守義務違反)

2

25

(法第14条の3第1項及び第2項関係)

(保安検査拒否等関係)

4

26

(法第14条の3の2関係)

(定期点検義務違反関係)

定期点検未実施

4

記録保存違反

3

27

(法第16条関係)

(危険物運搬基準違反関係)

4

28

(法第16条の2第1項関係)

(危険物取扱者の不乗車関係)

5

29

法第16条の2第2項関係

移動タンク貯蔵所の移送基準違反

3

30

法第16条の2第3項関係

危険物取扱者免状不携帯

4

31

危政令第31条

(法第16条の3第1項関係)

危険物取扱者の責務違反

(事故発生時の応急措置義務違反関係)

4

32

(法第16条の3第2項関係)

(事故発生時の通報義務違反関係)

4

33

(法第16条の3第3項、第4項関係)

(事故発生時の応急措置命令違反関係)

8

34

(法第16条の5第1項関係)

(資料提出命令、立入検査拒否関係)

4

35

(法第16条の5第2項関係)

(移動タンク貯蔵所の停止措置違反関係)

4

36

危政令第31条

(法第16条の6関係)

危険物取扱者の責務違反

(危険物の除去命令違反関係)

10

37

危政令第31条

危険物取扱者の責務違反(上記以外のもの)

4

(2) 消防設備士

違反行為の種別

点数

1

法第17条の3の3

(規則第31条の6)

資格外の点検実施又は無資格者を利用しての点検の実施

6

2

法第17条の5

保有する消防設備士免状対応業務以外の業務実施(資格外の工事若しくは整備の実施又は無資格者を利用しての工事若しくは整備の実施(当該無資格者の作業に対する指導、監督が有効に行われている場合を除く。))

8

3

法第17条の10

消防設備士講習受講義務違反

5

4

法第17条の12

誠実業務実施義務違反

技術基準違反の工事、整備実施

a

消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている場合

8

b

a以外の場合

3

点検基準違反の点検実施

a

消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている場合

6

b

a以外の場合

2

事実と異なる点検結果の記載

a

消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれているにもかかわらず、そうでない旨の記載をした場合

6

b

a以外の場合

2

5

法第17条の13

消防設備士免状の携帯義務違反

4

6

法第17条の14

消防用設備等の設置工事着手届出義務違反(事実と異なる届出を含む。)

4

7

法第21条の2第4項

個別検定に合格した旨の表示(検定表示)のない検定対象機械器具等の工事への使用禁止違反

7

8

法第21条の16の2

自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合する旨の表示(自主表示)のない自主表示対象機械器具等の工事への使用禁止違反

7

〔注〕

1 この表において、法とは消防法(昭和23年法律第186号)を、危政令とは危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)を、規則とは消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。

2 消防設備士講習受講義務違反については、規則第33条の17第1項に定める講習の受講期限又は同条第2項に定める講習の受講期限までに受講しない場合に、それぞれ当該期限が経過したとき違反行為があったものとする。また、その後1年以内に受講する機会があるにもかかわらず受講しなかった場合は、1年を経過したとき再度違反行為があったものとし、それ以降においてなお受講しない場合も同様とする。

3 誠実業務実施義務違反中の「消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている」とは、当該消防用設備等が設置されていないのと同視され得る程度に機能、効用が損なわれている状況分をいう。

2 事故が発生した場合の付加点数

事故の程度

点数

事故の程度が小

2

事故の程度が中

4

事故の程度が大

6

人身事故の程度

点数

軽傷(入院加療を必要としないもの)

6

中等傷(重傷又は軽傷以外のもの)

8

重傷(3週間以上の入院加療を必要とするもの以上のもの)

10

死亡(事故発生後48時間以内に死亡したもの)

20

〔注〕

1 危険物取扱者又は消防設備士が行った違反行為と事故の因果関係を有する場合に当該事故の程度に応じ点数を加点するものとする。

2 人身事故の程度は、初診時における医師の診断に基づき分類する。

3 死傷者が2人以上の場合は、そのうち最も重いものにより加算する。

別記第1(第20条関係)

(平28訓令14・一部改正)

走行中の移動タンク貯蔵所の査察執行要領

1 停止させる要件

(1) 移動タンク貯蔵所から危険物が漏れている等火災発生危険が認められる場合

(2) 消防長等が移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し、火災の防止上検査する必要があると認める場合

2 停止措置の調査等

消防長等は、1の(2)により移動タンク貯蔵所を停止させて査察を実施するときは、あらかじめ警察機関と日時、場所、停止要領等必要事項を協議し実施すること。

3 法違反を認めた場合の処理等

停止させた移動タンク貯蔵所に対し、法第16条の5に基づき立入検査等を実施した結果、当該移動タンク貯蔵所において法違反を認めた場合は、次により処理すること。

(1) 当該移動タンク貯蔵所の常置場所が十和田地域広域事務組合管轄区域内である場合第43条第1項の規定による違反処理基準に基づき必要な措置をすること。

(2) 当該移動タンク貯蔵所の常置場所が十和田地域広域事務組合の管轄区域外である場合第27条第6項に基づき処理するほか、所轄市町村長等から照会等があった場合は、適確に対応すること。

4 停止中の移動タンク貯蔵所への準用

危険物施設等及びその他の場所において停止中の移動タンク貯蔵所を検査したときは、3に準じて処理すること。

別記第2(第22条関係)

会場管理計画の計画事項

1 火災予防措置

(1) 危険物品の持込み規制

(2) 裸火使用及び喫煙行為の管理

(3) 火を使用する設備、器具の管理

(4) 消防用設備等の管理

(5) その他必要な事項

2 避難誘導体制

(1) 収容人員と入場券等の販売数

(2) 避難誘導員の確保と配置状況又は自主警備体制

(3) 避難誘導方法及び一時避難場所

(4) 避難に関する施設(出入口、通路、廊下、階段等)の管理

(5) その他必要な事項

3 通報、初期消火体制

(1) 場内及び消防機関への通報者の指定

(2) 消火器及び屋内消火栓設備等の活用による消火従事者の指定

(3) その他必要な事項

4 応急救護体制

5 会場管理組織(組織図)

別記第3(第24条関係)

(平28訓令14・一部改正)

立入検査の事前検討事項

1 前回の立入検査で指摘した不備欠陥事項等の改修状況及び過去の違反処理状況

2 消防用設備等又は特殊消防用設備等に係る点検報告(総合点検等)の状況

3 防火対象物点検報告、防災管理点検報告及び特例認定の状況

4 消防計画及び予防規程の作成内容と実践状況

5 危険物製造所等の許認可及び変更状況

6 建築物についての増改築及び用途変更に伴う法令の適用状況

7 建築同意時における指導事項

8 法令の特例適用並びに経過措置の適用の有無

9 査察器具の活用の要否

10 過去における火災発生の有無

11 立入検査に要する人員と時間

12 その他立入検査執行上必要な事項

別記第4(第80条関係)

(平28訓令14・全改)

査察に関する図書等

1 査察関係図書

(1) 立入検査結果通知書等(第27条)

(2) 改修(計画)報告書(第29条)

(3) 禁止行為解除承認申請書等(第34条)

(4) 災害等報告書(第33条)

(5) 資料提出命令書写(第37条)

(6) 報告徴収書写(第38条)

(7) 資料提出書・報告書等(第39条)

(8) 提出資料保管書写(第39条)

(9) その他査察執行上必要と認められる資料

2 火災予防関係図書

(1) 同意書類調査書

(2) 届出書及び調査書

(3) 検査結果書

(4) 確認調査書

(5) 検査済証

(6) 少量危険物貯蔵取扱所等の届出及び調査書

(7) 旅館、ホテル、特殊浴場、興行場等の開放に伴う保健所長の通知書及び意見書

(8) 点検結果報告書

3 危険物関係図書

(1) 予防規程

(2) 危険物保安監督者選(解)任届出書

(3) 危険物製造所等の許可書類

4 防火・防災管理に関する関係図書

(1) 防火(防災)管理者選(解)任届出書

(2) 統括防火(防災)管理者選(解)任届出書

(3) 消防計画

(4) 防火対象物点検結果報告書及び防災管理点検結果報告書

(5) 防火対象物点検報告特例認定申請書及び防災管理点検報告特例認定申請書

(6) 管理権原者変更届出書

5 違反処理関係図書

違反処理に係る文書及び資料等で終了したもの

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様式第2号及び様式第3号 削除

(平28訓令14)

(平28訓令14・一部改正)

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(平25訓令4・全改)

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(平25訓令4・全改)

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(平25訓令4・平28訓令14・一部改正)

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様式第13号 削除

(平28訓令14)

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(平28訓令4・全改)

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(平28訓令4・一部改正)

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(平28訓令4・一部改正)

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(平28訓令14・全改)

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(平25訓令4・平28訓令4・一部改正)

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(平28訓令14・全改)

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(平25訓令4・全改)

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(平25訓令4・全改)

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(平28訓令14・全改)

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(平28訓令4・全改)

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(平28訓令4・全改)

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(平28訓令4・全改)

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(平28訓令4・全改)

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(平28訓令4・全改)

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十和田地域広域事務組合査察規程

平成21年3月19日 訓令第4号

(平成28年7月5日施行)

体系情報
第7編 防/第3章 務/
沿革情報
平成21年3月19日 訓令第4号
平成25年6月26日 訓令第4号
平成28年3月30日 訓令第4号
平成28年7月5日 訓令第14号