○消防法施行令第35条第1項第3号の規定により、消防長が指定する防火対象物

平成10年4月1日

告示第15号

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号の規定により、消防長が火災予防上必要があると認める防火対象物を次のとおり指定する。

令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積500m2以上のものとする。

改正文(平成21年告示第8号)

平成21年4月1日から施行する。

消防法施行令第35条第1項第3号の規定により、消防長が指定する防火対象物

平成10年4月1日 告示第15号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第3章 務/
沿革情報
平成10年4月1日 告示第15号
平成21年3月30日 告示第8号