○十和田地域広域事務組合火災予防条例第29条第1項(喫煙等)の規定に基づき消防長が指定する場所

平成10年4月1日

告示第13号

十和田地域広域事務組合火災予防条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第34号)第29条第1項の規定により、消防長が指定する場所は、防火対象物又はその部分で次の各号に掲げる場所とする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

 百貨店等(床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の売場及び通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂部分で喫煙設備のある場所を除く。)

 屋内展示場で公衆の出入りする部分

 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分

 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

 自動車車庫又は駐車場(危険物品については除く。)

 地下街の売場及び地下道

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(居住者の日常生活、管理、伝統的行事及び宗教的行事等に必要な場所を除く。)

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(第1号アに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

 キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分

 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)

改正文(平成21年告示第7号)

平成21年4月1日から施行する。

十和田地域広域事務組合火災予防条例第29条第1項(喫煙等)の規定に基づき消防長が指定する…

平成10年4月1日 告示第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第3章 務/
沿革情報
平成10年4月1日 告示第13号
平成21年3月30日 告示第7号