○十和田地域広域事務組合消防職員服務規則

平成10年4月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 十和田地域広域事務組合消防職員(以下「職員」という。ただし、消防団事務受託事業の事務に従事する職員を除く。)の服務に関し、法令及び十和田地域広域事務組合職員服務規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第16号)に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平17規則10・一部改正)

(服務の原則)

第2条 職員は、その職責が住民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害による被害を軽減し、もって安寧秩序を維持し、社会公共の福祉の増進にあたることを自覚し、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 職員は、よく上下の分を正し、所属長を中心として一致団結し、各々その職分を全うして消防行政の能率的な運営、気風の刷新に努めなければならない。

3 職員は、勤務時間外であっても、災害の発生を認知し、又は緊急事態に遭遇した場合は、災害の防除及び救命等のため必要な措置をとるように努めるものとする。

(平16規則5・一部改正)

(勤務時間等)

第3条 隔日勤務の職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。

2 前項の勤務時間中に、次に掲げる休憩時間及び仮眠時間を置く。

(1) 休憩時間 午後零時から午後1時まで及び午後5時30分から午後6時20分まで

(2) 仮眠時間 午後10時50分から翌日の午前5時30分まで

3 消防本部通信指令課に勤務し、通信指令の業務に従事する隔日勤務の職員の勤務時間、休憩時間及び仮眠時間は、前2項の規定にかかわらず、別表のとおりとする。

4 勤務の性質上、前3項の規定により難い職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び仮眠時間については、所属長が任命権者の承認を得て定めることができる。

(平19規則11・平22規則11・一部改正)

(執務上の心得)

第4条 職員は、品位を保ち、言動を慎み、礼節を守り、服装を正し、かつ、秩序を正しくしなければならない。

2 職員は、常に親切を旨とし、冷静にして正しく判断し、公正でなければならない。

3 職員は、職務に関し金品の寄贈を受け、又は暗にこれを要求してはならない。

4 職員は、いかなる目的であっても、消防長の承認を得ないで寄附を求めたり又は集めたりしてはならない。

5 職員は、貸与品を大切に使用保管し、職務以外に使用し、又は他人に貸与してはならない。

6 職員は、常に向上訓練に努め、その義務責任及び権限の範囲内における法令に熟知しなければならない。

7 職員は、職務のためであっても上司の命令がないときは、建築物その他の物件を損壊してはならない。

8 職員は、庁舎の保全及び機械器具、備品、給貸与品等の保管並びに使用について最善の注意を払わなければならない。

9 職員は、常に冷静と確固たる態度を保持し、職務上の責任を回避してはならない。

10  職員は、消防の運営、行政その他一般に影響を及ぼすような事柄については上司の許可なく発表してはならない。

(平17規則9・一部改正)

(勤務の交替)

第5条 職員は、勤務の交替に当たっては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 午前8時30分に、指示された場所に集合し、隊長(出張所にあっては出張所長又はこれに次ぐ者)の行う呼名点呼、点検及び当日の必要事項の伝達を受けること。

(2) 当日の勤務者は、点呼終了後直ちに各担当毎に一切の必要事項の引継ぎを受けるとともに、速やかに出勤準備を完了すること。

(3) 当番隊長(出張所にあっては出張所長又はこれに次ぐ者)は、点呼終了後人員、機械器具その他異常の有無を副署長(出張所にあっては出張所長又はこれに次ぐ者)に報告すること。

(平17規則9・一部改正)

(機関勤務)

第6条 職員は、機関勤務について次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 担当消防車両について、異状の有無その他細部にわたる引継ぎを行うこと。

(2) 燃料の補給を速やかに行うこと。

(3) 出動に支障のないよう常に点検、整備に努めること。

(4) 指示されている時刻の始動試験を確実に行うこと。

(5) 交替後速やかに仕業点検し、異状を認めた場合は、所属長に報告し、指示を受けて整備に万全を期すること。

(6) 試験運転は、所属長の許可を得て行うこと。

(7) 機関の各種記録は、正しく記載すること。

(8) 整備器具の保全に努めること。

(9) 許可なく整備器具を庁外に持ち出さないこと。

(10) 担当外の消防車は、許可なく運転しないこと。

(11) 身体に異状のあるときは、所属長に申し出て指示を受けること。

(12) 消防署長から指示された消防団の整備器具の整備作業を行うこと。

(13) その他上司から指示された事項

(平17規則9・一部改正)

(通信指令勤務)

第7条 通信指令員は、通信指令勤務について次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 勤務に服する者は、指令センターにおいて所要の引継ぎを行うこと。

(2) 勤務中は、精神を緊張させ、聴力の敏活を期し、受信、通報は迅速かつ適確を期すること。

(3) 指令センターにおいては、常に静粛に努めること。

(4) 勤務時間中は、許可なく勤務を交替しないこと。

(5) 指令センターにみだりに勤務者以外の者を立ち入れないこと。

(6) 点呼、訓示又は教養訓練中職員宛電話のあった場合は、急を要しない限り猶予を願うこと。

(7) 電話による焚火その他火災とまぎらわしい煙を発するおそれのある行為の届出があった場合は、速やかに担当者に通報し、その処理を図ること。

(8) 指令センターには勤務に必要外の物品をみだりに持ち込まないこと。

(9) 通信機器等に故障を生じた場合は、速やかに所属長に申し出て使用に支障のないように努めること。

(10) 電話による他人の通話を盗聴し、又は他人の秘密などを洩らさないこと。

(11) その他上司から指示された事項を厳守すること。

(平22規則11・平28規則15・一部改正)

第8条 通信指令員は、通信指令勤務中通信の受発の要領について、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 電話で受信した場合は、通話する前に所属名を告げ、用件を聞き復唱すること。

(2) 火災及び救急等の緊急事故の通報を受けた場合は、内容を正確に聞き、迅速かつ確実に出動を指令すること。

(3) 一般電話から前号の通報を受けた場合は、その旨を直ちに指令台に連絡しなければならない。

(4) 出動した各車両との連絡は、無線を高度に利用し、所定の「符号」及び用語により速やかに現場の状況把握に努めること。

(5) その他上司から指示された事項

(平28規則15・一部改正)

(受付勤務)

第9条 職員は、受付勤務について次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 来訪者への対応は適切に行い、相手に不快の念を抱かせないこと。

(2) 文書、電報、小包等を受理したときは、十和田地域広域事務組合文書取扱規則(平成14年十和田地域広域事務組合規則第9号)の定めるところにより速やかに処理を行うこと。

(3) その他上司から指示された事項

(平17規則9・一部改正)

(待機勤務)

第10条 職員は、待機勤務について次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 控室においては、各自常に清潔整頓に努めること。

(2) 上司の指示なくして職場を離れないこと。

(3) 備付備品を大切に扱うこと。

(4) 所定の時間以外の時間は、みだりに仮眠室に入り仮眠をしないこと。

(5) 諸作業には、率先して加わり、室内にあっては静粛を旨とすること。

(6) 勤務中は、所定の時間以外の時間に食事をしたり又はみだりに炊事行為をしないこと。

(7) その他出動に支障があると認められる行為をしないこと。

(指揮者の責任)

第11条 指揮者(消防長から指揮権の行使を命ぜられた者をいう。)は、次の各号に掲げられる事項について責任を負うものとする。

(1) その指揮権に属するあらゆる法令の執行

(2) 十和田地域広域事務組合の諸規程の執行

(3) 部下職員の正確な出動、秩序、能率その他の規律維持

(4) 部下職員の職務執行の監督、指導及び訓練

(5) その維持管理にかかる庁舎の清潔、保安並びに調度品の適切な保全

(6) その権限に属する諸設備建物等の維持管理

(指導監督)

第12条 指揮者は、部下職員の指導監督に当たっては、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 責任完遂のためには積極的であり、部下職員を完全に掌握し、指揮命令は迅速適確であること。

(2) 部下職員の模範となるよう努めるとともに、誠心と温情とをもって公平に部下職員に接し、間違いの追及のみにとらわれることなく補足指導すること。

(3) 部下職員の勤務成績の向上に意を用い、わずかな善行であっても努めてこれを推賞し、志気の高揚を図ること。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平28規則15・全改)

区分

勤務時間

休憩時間

仮眠時間

通信指令の業務に従事する職員

基本勤務

午前8時30分から翌日の午前8時30分まで

午後零時から午後1時まで

午後5時30分から午後6時20分まで

午後10時50分から翌日の午前5時30分まで

第1勤務

午前8時30分から翌日の午前8時30分まで

午後零時から午後1時まで

午後5時30分から午後7時まで

午後10時から翌日の午前2時まで

午前4時から午前6時まで

第2勤務

午前8時30分から翌日の午前8時30分まで

午後零時から午後1時まで

午後6時から午後7時30分まで

午後8時から午後10時まで

翌日の午前零時から午前4時まで

第3勤務

午前8時30分から翌日の午前8時30分まで

午前11時から午後零時まで

午後5時30分から午後6時まで

午後8時から午後9時まで

午後10時から翌日の午前零時まで

午前2時から午後6時まで

十和田地域広域事務組合消防職員服務規則

平成10年4月1日 規則第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第2章 人事・服務等
沿革情報
平成10年4月1日 規則第41号
平成16年3月25日 規則第5号
平成17年3月25日 規則第9号
平成17年3月30日 規則第10号
平成19年3月28日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第11号
平成28年3月30日 規則第15号