○十和田地域広域事務組合消防吏員の階級に関する規則

平成10年4月1日

規則第40号

十和田地区消防事務組合消防吏員の階級に関する規則(平成4年十和田地区消防事務組合規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 十和田地域広域事務組合消防吏員の階級に関しては、この規則の定めるところによる。

(消防吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

2 消防長及び消防長以外の職にある者の階級は、別に定める。

(平18規則21・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

十和田地域広域事務組合消防吏員の階級に関する規則

平成10年4月1日 規則第40号

(平成18年6月28日施行)

体系情報
第7編 防/第2章 人事・服務等
沿革情報
平成10年4月1日 規則第40号
平成18年6月28日 規則第21号