○十和田地域広域事務組合消防広報委員会規程

平成10年4月1日

訓令第29号

十和田地区消防事務組合広報委員会規程(平成8年十和田地区消防事務組合訓令第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 消防広報活動の充実を図るため、十和田地域広域事務組合消防広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は庶務課長をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員は、消防職員のうちから消防長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第4条 委員会は、資料の収集、編集のため必要と認める事項の運営に当たる。

(委員長等の職務)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、必要に応じ招集する。

(事務局)

第7条 委員会の事務は、主管課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長がこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

十和田地域広域事務組合消防広報委員会規程

平成10年4月1日 訓令第29号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成10年4月1日 訓令第29号