○十和田地域広域事務組合消防本部及び消防署設置条例

平成10年4月1日

条例第33号

十和田地区消防事務組合消防本部及び消防署設置条例(昭和47年十和田地区消防事務組合条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。

(平18条例5・一部改正)

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 十和田地域広域事務組合(以下「組合」という。)の消防事務を処理するため消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十和田地域広域事務組合消防本部

十和田市西二番町7番10号

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

十和田消防署

十和田市西二番町7番10号

十和田市のうち、大字奥瀬、沢田及び法量以外の区域

十和田湖消防署

十和田市大字奥瀬字下川目126番地1

十和田市のうち、大字奥瀬、沢田及び法量の区域

六戸消防署

上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保174番地472

六戸町の区域

(平14条例8・平16条例12・令3条例5・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年3月30日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

十和田地域広域事務組合消防本部及び消防署設置条例

平成10年4月1日 条例第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成10年4月1日 条例第33号
平成14年3月25日 条例第8号
平成16年12月20日 条例第12号
平成18年7月24日 条例第5号
令和3年3月5日 条例第5号