○十和田地域広域事務組合税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

平成10年4月1日

条例第32号

十和田地区消防事務組合税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成3年十和田地区消防事務組合条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第228条第2項及び第3項並びに第231条の3第2項の規定に基づき、十和田地域広域事務組合(以下「組合」という。)の収入に属する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入金(以下「税外諸収入金」という。)に係る督促手数料、延滞金及び過料について必要な事項を定めるものとする。

(平25条例5・一部改正)

(督促)

第2条 管理者は、納入義務者が税外諸収入金を納期限までに完納しない場合においては、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して15日以内とする。

(督促手数料)

第3条 前条第1項の規定により督促状を発した場合においては、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(平25条例5・一部改正)

(延滞金)

第4条 第2条第1項の規定により督促状を発した場合においては、その税外諸収入金の額が100円以上であるときは、当該税外諸収入金の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6パーセント(納入通知書に定めた納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって当該納期限の翌日から滞納金完納の日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金が10円未満であるときはその金額、延滞金額に10円未満の端数があるときはその端数金額は、徴収しない。

(平25条例5・一部改正)

(督促手数料及び延滞金の免除)

第5条 管理者は、滞納者が次の各号のいずれかに該当する場合は、督促手数料及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 貧困により公私の扶助を受けているとき。

(2) 災害等により資力を失ったと認められるとき。

(3) その他やむを得ない理由があると認められるとき。

(滞納処分)

第6条 管理者は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の組合の歳入金に係る滞納者が督促状に指定した期限までにその滞納金(督促手数料及び延滞金を含む。)を完納しないときは、督促状の指定期限経過後60日以内に滞納処分に着手しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平25条例5・追加)

(罰則)

第8条 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の科料に処する。

2 前項に規定する分担金、使用料等の徴収事務を妨げた者については、1万円以下の科料に処する。

(平12条例4・一部改正、平25条例5・旧第7条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平25条例5・旧附則・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例5・追加)

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の十和田地域広域事務組合税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

十和田地域広域事務組合税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

平成10年4月1日 条例第32号

(平成26年1月1日施行)