○十和田地域広域事務組合清掃事務財政調整基金条例

平成12年4月1日

条例第13号

(設置)

第1条 十和田地域広域事務組合清掃特別会計(以下「清掃特別会計」という。)の財源不足補填並びに組合債繰上償還等の資金に充てるため、十和田地域広域事務組合清掃事務財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる金額は、清掃特別会計で基金に編入するため定めた額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、清掃特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れするものとする。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 前年度末までに生じた歳入欠陥をうめるための財源に充てるとき、又は経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足するとき。

(2) 災害により生じた経費に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費に充てるとき。

(4) 償還期限を繰り上げて行う組合債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

十和田地域広域事務組合清掃事務財政調整基金条例

平成12年4月1日 条例第13号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成12年4月1日 条例第13号