○十和田地域広域事務組合職員の特地勤務手当等支給規則
平成10年4月1日
規則第32号
十和田地区消防事務組合職員の特地勤務手当等支給規則(平成5年十和田地区消防事務組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号。以下「条例」という。)第21条の3の規定による特地勤務手当及び第21条の4の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(特地勤務手当の月額)
第3条 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、100分の6を乗じて得た額とする。
(特地勤務手当に準ずる手当)
第4条 条例第21条の4第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が公署を異にする異動又は公署の移転(以下「異動等」という。)に伴って住居が移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して3年(当該異動等の日から起算して3年を経過する際管理者の定める条件に該当する者にあっては、6年)に達する日をもって終わる。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもってその支給は終わる。
(1) 職員が特地公署以外の公署に異動した場合又は職員の在勤する公署が移転等のため、特地公署に該当しないこととなった場合 当該異動又は移転等の日の前日
(2) 職員が他の特地公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合(当該公署が引き続き特地公署に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日
2 前項の規定による手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、異動等の日から起算して5年に達するまでの間は100分の2、同日から起算して5年に達した後は100分の1を乗じて得た額とする。
第5条 条例第21条の4第2項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員は、新たに特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員のうち、その特地公署に該当することとなった日(以下「指定日」という。)前に当該公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転した職員で、指定日において、当該異動の日から起算して3年を経過していないものとする。
(手当の支給)
第7条 特地勤務手当(条例第21条の4の規定による手当を含む。)は、給料支給日に支給する。
(報告)
第8条 任命権者は、管理者の定めるところにより、特地公署の所在地における生活環境等の実情について管理者に報告するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年8月27日から施行する。
別表 特地公署(第2条関係)
(平16規則16・平19規則19・一部改正)
公署 | 所在地 |
十和田湖消防署湖畔出張所 | 十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋486番地 |