○十和田地域広域事務組合職員の通勤手当支給規則
平成10年4月1日
規則第30号
十和田地区消防事務組合職員の通勤手当支給規則(昭和47年十和田地区消防事務組合規則第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、職員に対する通勤手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(総則)
第2条 条例第21条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(平19規則15・平20規則7・一部改正)
(平16規則6・平20規則7・一部改正)
(支給範囲の特例)
第5条 条例第21条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(平29規則7・一部改正)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(条例第21条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。))に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(平16規則6・令7規則8・一部改正)
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第15号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(平19規則15・一部改正)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 管理者の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 管理者の定める普通交通機関等 管理者の定める額
(平16規則6・平19規則15・令5規則6・令7規則8・一部改正)
第8条の2 削除 (平19規則15)
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の3 条例第21条第2項第2号(十和田地域広域事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第16号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。
(平13規則2・追加、平20規則7・令5規則6・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第8条の4 条例第21条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第21条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額の合計額
(2) 条例第21条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第21条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(平13規則2・旧第8条の3繰下、平16規則6・平19規則15・令7規則8・一部改正)
(交通の用具)
第9条 条例第21条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(平20規則7・一部改正)
(通勤の実情に変更を生じる職員)
第10条 条例第21条第3項の規則で定める職員は、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。
(令7規則8・一部改正)
第11条 削除
(令7規則8)
第12条 削除
(令7規則8)
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第13条 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(平16規則6・令7規則8・一部改正)
第14条 削除
(令7規則8)
第15条 削除
(令7規則8)
第16条 削除
(令7規則8)
第17条 削除
(令7規則8)
第18条 削除
(令7規則8)
第18条の2 削除
(令7規則8)
第19条 削除
(令7規則8)
(支給日等)
第19条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第20条の2第2項第2号及び第21条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第24号)第6条第1項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が十和田地域広域事務組合の休日に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第4号)第1条第1項に規定する組合の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い組合の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(平16規則6・追加、平19規則15・令7規則8・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第20条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第21条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(平16規則6・一部改正)
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第21条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は同法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第28条第2項において「派遣等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 管理者の定める額
(2) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 前号イに掲げる場合 管理者の定める額
(平16規則6・追加、平19規則15・令2規則7・令5規則6・令7規則8・一部改正)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 管理者の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第8条第1項第3号の管理者の定める普通交通機関等 1か月
(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他管理者の定める事由が生ずること。
(平16規則6・追加、平19規則15・平20規則7・令5規則6・令7規則8・一部改正)
2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(平16規則6・追加、令2規則7・一部改正)
(支給できない場合)
第21条 条例第21条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当を、支給することができない。
(平16規則6・一部改正)
(事後の確認)
第22条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第21条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(平16規則6・一部改正)
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平16規則6・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)抄
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(平16規則8・旧附則・一部改正)
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は復帰に係るこの規則による改正後の十和田地域広域事務組合職員の通勤手当支給規則第20条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。
(平16規則8・追加)
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の十和田地域広域事務組合職員の通勤手当支給規則第20条の2第1項第3号に規定する事由が生じた職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(改正後の十和田地域広域事務組合職員の通勤手当支給規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
17 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の十和田地域広域事務組合職員の通勤手当支給規則(次項において「改正後の規則」という。)第8条の3の規定を適用する。
(令7規則8・一部改正)
(6か月を超える通用期間である通勤用定期乗車券を使用している職員に関する経過措置)
18 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の十和田地域広域事務組合職員の通勤手当支給規則第8条第1項、第13条第3項又は第19条第3項の規定による通勤手当の支給を受けている職員で、6か月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)を使用している職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、改正後の規則第20条第2項、第20条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第20条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
附則(令和7年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
2 第4条の規定による改正後の十和田地域広域事務組合職員の通勤手当支給規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例及び十和田地域広域事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和7年十和田地域広域事務組合条例第4号)第1条の規定による改正前の十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号)(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第21条第2項第1号に規定する運賃等相当額を支給単位期間(同条第8項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で除して得た額(第4条の規定による改正前の十和田地域広域事務組合職員の通勤手当支給規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第30号)(以下この項において「改正前の規則」という。)第8条の4第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の規則第6条に規定する普通交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「改正前の1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び改正前の給与条例第21条第2項第2号に規定する額(改正前の規則第8条の4第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各号に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の規則第19条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
(1) 普通交通機関等に係る通勤手当及び改正前の給与条例第21条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1か月当たりの運賃相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が5万5,000円を超える場合のものに限る。)
(2) 改正前の給与条例第21条第5項第1号に規定する橋等に係る通勤手当
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当(同項第2号に掲げる通勤手当を除く。)を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間の各月において、改正前の1か月当たりの運賃相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から、当該合計額から5万5,000円を減じた額の2分の1の額(その額が2万円を超えるときは、2万円)を5万5,000円に加算した額を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とする。)を、支給単位期間を1か月とする通勤手当として支給する。
(令5規則6・全改)
(平23規則7・全改)