○十和田地域広域事務組合管理職員特別勤務手当支給規則

平成10年4月1日

規則第29号

十和田地区消防事務組合管理職員特別勤務手当支給規則(平成3年十和田地区消防事務組合規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号。以下「条例」という。)第15条の2第2項及び第3項並びに第24条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第15条の2第2項第1号の規則で定める額は、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第24号)別表第1に掲げる給料表の別並びに職務の級及び職に応じ、別表の中欄に掲げるとおりとする。

2 条例第15条の2第2項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(平17規則18・平19規則18・平27規則5・一部改正)

第3条 条例第15条の2第2項第2号の規則で定める額は、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例施行規則別表第1に掲げる給料表の別並びに職務の級及び職に応じ、別表の右欄に掲げるとおりとする。

2 条例第15条の2第2項第1号の勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職特別勤務手当を支給しない。

(平27規則5・追加)

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(平27規則5・旧第3条繰下)

(管理職員特別勤務手当の支給)

第5条 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(平27規則5・旧第4条繰下・一部改正)

(その他)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平27規則5・旧第5条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定中同項第4号を削る部分は、平成17年4月1日から施行する。

(令5規則6・旧附則・一部改正)

(条例附則第2項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則6・追加)

(平成19年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の十和田地域広域事務組合管理職員特別勤務手当支給規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(管理職員特別勤務手当の額の特例)

2 当分の間、改正後の十和田地域広域事務組合管理職員特別勤務手当支給規則別表イの表中「

7級

消防長

8,000円

次長

7,000円

」とあるのは、「

7級

消防長

8,000円

次長

7,000円

高度の知識経験を必要とする業務を行う課長及び消防署長

6,000円

」とする。

(平27規則5・全改)

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

(平27規則5・全改、令2規則6・令5規則6・一部改正)

ア 行政職給料表

職務の級

週休日等の額

週休日等以外の額

7級

事務局長及び消防長

8,000円

4,000円

6級

次長

6,000円

3,000円

5級

所長

5,000円

2,500円

イ 消防職給料表

職務の級

週休日等の額

週休日等以外の額

7級

消防長

8,000円

4,000円

次長

7,000円

3,500円

6級

課長及び消防署長

6,000円

3,000円

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(令2規則6・全改)

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十和田地域広域事務組合管理職員特別勤務手当支給規則

平成10年4月1日 規則第29号

(令和5年9月6日施行)