○十和田地域広域事務組合職員の住居手当支給規則

平成10年4月1日

規則第27号

十和田地区消防事務組合職員の住居手当支給規則(昭和49年十和田地区消防事務組合規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 条例第11条第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、地方公共団体及びその他特別の法律により設置された法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第9条に規定する扶養親族で条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平20規則17・平21規則17・一部改正)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 条例第11条第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(平20規則17・旧第4条の2繰下、平21規則17・旧第6条繰上・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第4条 条例第11条第1項第2号の規則で定める職員は、十和田地域広域事務組合職員の単身赴任手当支給規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第31号)第5条第3項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(同条第1項各号に掲げる者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして管理者の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(平20規則17・旧第4条の3繰下・一部改正、平21規則17・旧第7条繰上・一部改正、平27規則4・令5規則6・一部改正)

(届出)

第5条 新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平20規則17・旧第5条繰下・一部改正、平21規則17・旧第8条繰上・一部改正)

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(平20規則17・旧第6条繰下・一部改正、平21規則17・旧第9条繰上)

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平20規則17・旧第7条繰下・一部改正、平21規則17・旧第10条繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平20規則17・旧第8条繰下・一部改正、平21規則17・旧第11条繰上・一部改正)

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平20規則17・旧第9条繰下、平21規則17・旧第12条繰上)

(その他)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平20規則17・旧第10条繰下、平21規則17・旧第13条繰上)

(平成28年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読み替え)

第11条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条第2号中「条例第10条第1項」とあるのは、「十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年十和田地域広域事務組合条例第10号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第10条第1項」とする。

(平29規則6・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(平23規則6・全改)

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(平23規則6・全改)

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十和田地域広域事務組合職員の住居手当支給規則

平成10年4月1日 規則第27号

(令和5年9月6日施行)