○十和田地域広域事務組合職員安全衛生管理規程

平成13年9月25日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員で、管理者の事務部局に勤務する職員をいう。

(3) 所属長 所属所の長をいう。

(令2訓令8・一部改正)

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成に務めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長その他職員の安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

(安全衛生推進者)

第5条 事務局に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条の2に規定する安全衛生推進者(以下「安全衛生推進者」という。)1人を置く。

2 安全衛生推進者は、管理者が選任するものとする。

3 安全衛生推進者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全衛生教育に関すること。

(3) 健康診断及び健康の保持増進に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、安全管理に関すること。

(令2訓令8・一部改正)

(衛生推進者)

第6条 事務局に法第12条の2に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)1人を置く。

2 衛生推進者は、管理者が選任するものとする。

3 衛生推進者は、前条第3項各号に掲げる業務のうち衛生に関する業務を行うものとする。

(令2訓令8・一部改正)

(産業医)

第7条 管理者は、職員の健康管理について必要な措置を講ずるため、法第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。)1人を置く。

2 産業医は、医師のうちから管理者が選任する。

(産業医の職務等)

第8条 産業医は次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、事務局長に対して勧告し、指導し、又は助言することができる。

(平17訓令5・一部改正)

(作業主任者)

第9条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業(以下この条において「作業」という。)のいずれかを行う所属所に、作業区分に応じて法第14条に規定する作業主任者(以下「作業主任者」という。)1人を置く。

2 作業主任者は、管理者が作業に従事する職員のうちから選任する。

3 作業主任者は、所属長の指揮を受け、作業に従事する職員の指揮その他法第14条の労働省令で定める事項を行わなければならない。

(意見の聴取等)

第10条 所属長は、職員の安全又は衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

2 所属長は、前項の規定により意見を聴いた事項については、必要に応じ、事務局長に報告し、その他適切な措置を講じなければならない。

(職場環境の維持管理)

第11条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 所属長は、当該所属の業務で危険又は有害なものが行われる場所及び当該危険又は有害な業務に従事する職員については、職員の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(健康相談)

第12条 所属長は、職員から健康について相談を受けた場合には、適切な指導及び助言を行うよう努めるものとする。

(健康の保持増進のための措置)

第13条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリェーションその他の厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(健康診断の種類等)

第14条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 結核健康診断

(4) 特殊業務従事職員健康診断

(5) 生活習慣病健康診断

(6) 臨時健康診断

2 健康診断の検査項目、実施細目等については、この規程に定めるもののほか、事務局長が定める。

(健康診断の実施)

第15条 職員の健康診断の実施について必要があると認めるときは、医療機関に実施させることができる。

(健康診断の周知等)

第16条 産業医は、健康診断を実施するときは、第14条第2項の規定により事務局長が定めた検査項目、実施細目等に基づき、健康診断の日時を決定し、その都度その旨を所属長に通知するものとする。

2 所属長は、前項による通知を受けたときは、その内容を職員に周知させるとともに、職員が健康診断を受けることができるよう配慮するものとする。

3 職員は、健康診断をその指定された期日又は期間内に受けなければならない。

(健康診断受診票及び非受診者名簿)

第17条 所属長は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、健康診断受診票を職員に配布するとともに、非検診者名簿を作成し、産業医に提出しなければならない。

(健康診断の免除)

第18条 産業医は、健康診断実施の際、現に当該健康診断の検査項目に係る疾病を治療中の職員又は当該疾病について医師の管理を受けている職員に対しては、当該健康診断を免除することができる。

(指導区分の判定及び措置)

第19条 産業医は、健康診断を実施したときは、当該職員が別表の健康管理指導区分(以下「指導区分」という。)のいずれに該当するかを判定しなければならない。

2 産業医は、前項の規定による判定の内容及び必要な意見を健康診断受診票に記入し、速やかに、これを当該所属長に回付するとともに、健康診断実施結果報告書により事務局長に報告しなければならない。

3 所属長は、第1項の規定により判定した指導区分の判定に応じ、別表の事後措置の基準に従い、当該職員に適切な指示を与えなければならない。

(病状報告書の提出)

第20条 職員は、負傷し、又は疾病にかかり、3月以上継続して勤務することができない場合は、3月に1回、当該負傷又は疾病の治療を受けている医療機関の医師の診断を受け、その診断書に必要な書類を添えて、所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による診断書の提出を受けたときは、病状報告書(様式第1号)を作成し、これを事務局長及び産業医に提出しなければならない。

3 前2項の規定は、結核性疾患により指導区分の要軽業又は要注意と判定されている職員について準用する。

(指導区分の判定の変更等)

第21条 職員は、指導区分の判定の変更を希望するときは、健康管理指導区分変更願出書(様式第2号)に診断書その他必要な書類を添付のうえ、所属長を経由して産業医に提出しなければならない。

2 産業医は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出された病状報告書又は前項の規定により提出された健康管理指導区分変更願出書により当該職員について指導区分の判定を変更する必要があるときは、これを変更しなければならない。

3 産業医は、前項の規定により指導区分の判定を変更したときは、その結果を健康管理指導区分判定通知書(様式第3号)により、所属長を経由して当該職員に通知するほか、事務局長に通知しなければならない。この場合において、所属長は、当該指導区分の判定に応じ、別表の事後措置の基準に従い、当該職員に適切な指示を与えなければならない。

4 産業医は、第1項の規定による健康管理指導区分変更願出を承認しないときは、その旨を通知書により所属長を経由して当該職員に通知しなければならない。

(秘密の保持)

第22条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(職員の異動に伴う措置)

第23条 所属長は、職員が他の所属所に異動した場合は、健康診断受診票その他健康管理に関する記録を当該職員の異動先の所属長に送付しなければならない。

(その他)

第24条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理について必要な事項は、別に定めることができる。

(施行月日)

1 この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(十和田地域広域斎苑管理人設置要綱の一部改正)

2 十和田地域広域斎苑管理人設置要綱(平成13年訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

健康管理指導区分

事後措置の基準

区分

判定基準

生活規則の面

要療養(A1)

勤務を休む必要がある者のうち結核性疾患により長期の療養を必要とする者

病気休暇又は休職の方法により療養のため必要な期間勤務させないこと。

要休養(A2)

勤務を休む必要がある者のうち結核性疾患により長期の休養を必要とする者

病気休暇又は休職の方法により休業のため必要な期間勤務させないこと。

要休業(A3)

勤務を休む必要がある者のうち傷病(結核性疾患を除く。)により長期の治療を必要とする者

年次有給休暇若しくは病気休暇又は休職の方法により治療のため必要な期間勤務させないこと。

要軽業(B)

勤務を制限する必要がある者

勤務場所若しくは職務の変更又は休暇等の方法により、勤務を軽減し、かつ、時間外勤務、休日勤務、深夜勤務及び宿日直勤務並びに出張をさせないこと。

要注意(C)

勤務をほぼ平常に行ってよい者

時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務並びに出張を制限し、並びに宿日直勤務をさせないこと。

健康(D)

勤務を平常に行ってよい者


医療の面

要治療(1)

医師による直接の医療行為を必要とする者

必要な治療を受けるように指示すること。

要観察(2)

医師による定期的な観察指導を必要とする者

観察指導を受けるよう勧奨し、及び発病又は再発防止のため必要な指導等を行うこと。

健康(3)

医師による直接の医療行為及び定期的な観察指導を必要としない者


その他

事務局長が健康診断の都度定める。

事務局長が健康診断の都度定める。

画像

画像

画像

十和田地域広域事務組合職員安全衛生管理規程

平成13年9月25日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 職員厚生
沿革情報
平成13年9月25日 訓令第2号
平成17年3月25日 訓令第5号
令和2年3月30日 訓令第8号