○十和田地域広域事務組合職員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例施行規則

平成12年4月1日

規則第12号

(賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の支給の内申)

第2条 別表左欄に掲げる職員について、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給が相当であると認められる事実があったときは、同表右欄に掲げる者は、賞じゅつ金・殉職者特別賞じゅつ金支給内申書(様式第1号。以下「内申書」という。)を管理者に提出しなければならない。

(書類の提出)

第3条 前条の内申書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事実に関する概況報告書

(2) 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けとることができる遺族であることを証明する書類

(3) 殉職者にあっては、医師の死亡診断書又は死体検案書

(4) 障害者にあっては、心身の障害の程度に関する医師の診断書

(賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の認定等)

第4条 管理者は、条例第8条の規定により、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給を決定したとは、遺族又は本人に対して、速やかに賞じゅつ金・殉職者特別賞じゅつ金支給決定通知書(様式第2号)により通知する。

(会長及び副会長)

第5条 条例第9条に規定する審査委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査委員会の会議は、必要の都度会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、同一の案件につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者)

第7条 会長は、審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が審査委員会に諮って定める。

(庶務)

第9条 審査委員会の庶務は、事務局において処理する。

(令2規則6・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 十和田地域広域事務組合賞じゅつ金条例施行規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第23号)は、廃止する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17規則9・一部改正)

職員

内申者

1 管理者の部局の職員

事務局長

2 教育委員会の職員

教育長

3 前2号に該当しない職員

前2号に規定する者に準ずるもの

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十和田地域広域事務組合職員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例施行規則

平成12年4月1日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)