○十和田地域広域事務組合職員倫理規程

平成14年3月25日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、職員が職務を遂行するに当たって、住民全体の奉仕者として常に自覚しなければならない職務に係る倫理の保持に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において「職員」とは、十和田地域広域事務組合職員定数条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第9号)に規定する職員をいう。

2 この規程において「住民」とは十和田地域広域事務組合を組織する十和田市、六戸町、おいらせ町、五戸町及び新郷村に住所を有する住民をいう。

3 この規程において「利害関係者」とは、職員が分掌する職務に利害関係のある者及び職員が関与する契約関係の相手方並びに許認可、検査、監査、補助金の交付等に強い行政権限を行使する相手方をいう。

4 この規程の適用において、職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を行使し得ると考えられる他の職員の利害関係者であって、自らが有利な取扱いを受けることができるよう当該職員が当該他の職員に対して影響力を行使することを意図して当該職員と接触していることが客観的に明らかである者は、当該職員の利害関係者とみなす。

5 この規程の適用において、利害関係者の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。

(平16訓令8・平16訓令15・平19訓令5・一部改正)

(準用)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、十和田市職員倫理規程(平成17年十和田市訓令第15号)の規定を準用する。この場合において、「十和田市」とあるのは「十和田地域広域事務組合」と、「市民」とあるのは「住民」と、「十和田市事務専決及び代決規則(平成17年十和田市規則第19号)別表第1の2の部イの項の決裁区分を準用する。」とあるのは「十和田地域広域事務組合事務専決及び代決規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第6号)別表1の2の部イの項の決裁区分を準用する。」と、「副市長」とあるのは「副管理者(この場合の副管理者は十和田市副市長をいう。)」と、「同表右欄」とあるのは「同表下欄」と、「十和田市職員懲戒等審査委員会」とあるのは「十和田地域広域事務組合職員懲戒等審査委員会」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(平17訓令1・平17訓令5・平19訓令5・一部改正)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第8号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年訓令第15号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2訓令8・一部改正)

服務管理者

担当する職員の範囲

事務局長

事務局の職員

消防長

消防本部及び消防署の職員

教育部長

学校給食センターの職員

画像

(令2訓令8・全改)

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十和田地域広域事務組合職員倫理規程

平成14年3月25日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成14年3月25日 訓令第5号
平成16年6月29日 訓令第8号
平成16年12月22日 訓令第15号
平成17年1月1日 訓令第1号
平成17年3月25日 訓令第5号
平成19年3月28日 訓令第5号
令和2年3月30日 訓令第8号