○十和田地域広域事務組合職員の再任用に関する条例施行規則

平成13年3月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、十和田地域広域事務組合職員の再任用に関する条例(平成13年十和田地域広域事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(再任用の原則)

第2条 条例第1条に規定する再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 法第28条の4第1項に規定する定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(平13規則10・一部改正)

(再任用の手続)

第3条 再任用を希望する者は、再任用願(様式第1号)により任命権者に申し出るものとする。

2 任命権者は、前項の申し出があった場合は、従前の勤務実績等に基づく選考により再任用を決定するものとする。

(平13規則10・追加)

(任期の更新)

第4条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。

2 任命権者は、再任用の任期を更新する場合は、再任用任期更新同意書(様式第2号)により、あらかじめ職員の同意を得るものとする。

(平13規則10・追加)

(辞令書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法を持って辞令書の交付に代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用された職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(平13規則10・旧第3条繰下)

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新状況を管理者に報告しなければならない。

(平13規則10・旧第4条繰下)

(その他)

第7条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平13規則10・追加)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平13規則10・追加、平22規則2・一部改正)

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(平13規則10・追加)

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十和田地域広域事務組合職員の再任用に関する条例施行規則

平成13年3月21日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成13年3月21日 規則第1号
平成13年11月12日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第2号