○十和田地域広域事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定による医師の指定

平成10年4月1日

訓令第9号

十和田地域広域事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第10号)第2条の規定による医師は、十和田市立中央病院の医師又は管理者が別に指定する医師とする。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

十和田地域広域事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定による医師の指定

平成10年4月1日 訓令第9号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第4編 人  事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成10年4月1日 訓令第9号