○十和田地域広域事務組合期間業務職員取扱要綱

平成12年8月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めがあるものを除くほか、臨時的な業務を行うため必要な期間雇い入れられる職員(以下「期間業務職員」という。)の雇用手続、給与その他の勤務条件及び身分取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平23訓令5・一部改正)

(定義)

第1条の2 この要綱において「期間業務職員」とは、次に掲げる職員をいう。

(1) 期間事務職員 臨時的な事務を行う職員

(2) 期間労務職員 臨時的な労務を行う職員

(平29訓令2・追加)

(任用)

第2条 課長及び消防署長(以下「課長等」という。)は、4月1日から翌年3月31日までの間に期間業務職員の雇用を必要とする場合は、雇用を必要とする日の20日前までに期間業務職員雇用伺(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の期間業務職員雇用伺の提出があったときは、事務局長の承認を受けなければならない。

(平23訓令5・一部改正)

第3条 期間業務職員の雇用は、前条第1項に規定する期間業務職員雇用伺に基づき、その範囲内において行わなければならない。

2 期間業務職員の雇用は、期間業務職員雇用契約書(様式第2号)により行うものとする。

(平23訓令5・一部改正)

(雇用期間等)

第4条 期間業務職員の雇用期間は、6月以内とする。

2 前項の雇用期間は、6月を超えない範囲内で更新することができる。

3 雇用期間が引き続き12月に至った期間業務職員を再雇用する場合は、直前の雇用期間満了日から1月以上経過した後でなければ、これをしてはならない。

4 前項の規定による再雇用は、通算の雇用期間が36月を超えることができない。ただし、勤務の特殊性によりこれにより難い事情があるときは、課長等は、総務課長に協議の上、36月を超えて雇用することができる。

(平23訓令5・全改、平29訓令2・一部改正)

(就労点検)

第5条 課長等は、期間事務職員出勤簿兼就労点検簿(様式第3号)又は期間労務職員出勤簿兼就労点検簿(様式第4号)を備え付け、常に期間業務職員の就労状況を明確にしておかなければならない。

(平23訓令5・平29訓令2・一部改正)

(給与)

第6条 期間業務職員に対して支給する給与の種類は、賃金とする。

2 賃金の支給単位は次に掲げるとおりとし、賃金の額はその者の雇用される業務内容に応じ、予算の範囲内で一般職員及び民間における賃金の均衡を考慮し、管理者が別に定める。

(1) 期間事務職員 勤務1時間

(2) 期間労務職員 日額

(平23訓令5・平29訓令2・一部改正)

(計算期間及び支給日)

第7条 賃金は、月の初日から末日までを賃金計算期間として締め切る。

2 賃金は、原則としてその月分を翌月の10日に支給する。ただし、その日が十和田地域広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

3 賃金は、期間業務職員からの申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(平19訓令7・平23訓令5・平29訓令2・一部改正)

(勤務時間等)

第8条 期間事務職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれの午前9時から午後4時までとし、休憩時間は、服務規則の適用を受ける職員の例による。

2 期間労務職員の勤務時間及び休憩時間は、服務規則の適用を受ける職員の例による。

3 勤務の特殊性により前項の規定により難い事情があると認められるものについては、雇用の都度定める。

(平19訓令7・平23訓令5・平29訓令2・一部改正)

(時間外勤務の賃金)

第9条 主管課長等が特に必要があると認め、勤務時間を延長して勤務させ、又は週休日若しくは休日に勤務させた期間業務職員には、その勤務させた全時間に対して、勤務1時間当たりの賃金額に、十和田地域広域事務組合職員の給与に関する条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第21号)の適用を受ける職員の例による割合を乗じて得た額を支給する。ただし、一般職の職員の正規の勤務時間における時間外勤務については、賃金の割増をしない。

2 期間業務職員の勤務1時間当たりの賃金額は、賃金日額を当該職員に割り振られた1日当たりの勤務時間数で除して得た額とする。

(平23訓令5・一部改正)

(通勤費用相当賃金)

第10条 通勤に要する費用に相当する賃金は、十和田地域広域事務組合非常勤職員取扱規程(平成14年十和田地域広域事務組合訓令第6号)の適用を受ける職員に支給する費用弁償の例により支給する。

(平29訓令2・追加)

(旅費)

第11条 公務のため出張した場合の旅費については、一般職の職員の支給区分による。

(平22訓令4・追加、平29訓令2・旧第10条繰下)

(解雇)

第12条 管理者は、期間業務職員が次の各号のいずれかに該当する場合には解雇することができる。

(1) 勤務実績が不良又は業務上必要な適格性を欠くと認められる場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 職員としてふさわしくない非行があった場合

(5) 業務の運営上、期間業務職員の必要を認めなくなった場合

(平22訓令4・追加、平23訓令5・一部改正、平29訓令2・旧第11条繰下)

(解雇の予告)

第13条 前条の規定により解雇する場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の定めるところにより、その予告をしなければならない。

(平22訓令4・追加、平23訓令5・一部改正、平29訓令2・旧第12条繰下)

(服務)

第14条 期間業務職員の服務については、別に定めがあるものを除くほか、服務規則の規定を準用する。

(平21訓令7・一部改正、平22訓令4・旧第10条繰下、平23訓令5・一部改正、平29訓令2・旧第13条繰下)

(災害補償)

第15条 期間業務職員の業務上の負傷、疾病又は死亡並びに通勤途上の災害の補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(平22訓令4・旧第11条繰下、平23訓令5・一部改正、平29訓令2・旧第14条繰下)

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年訓令第7号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年訓令第4号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年訓令第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の期間業務職員取扱要綱第4条第3項の規定については、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに任用されていた日日雇用職員で施行日以後も引き続き雇用される期間業務職員の雇用期間は、施行日前の任用期間を含めて適用する。

附 則(平成29年訓令第2号)

この要綱は、平成29年4月1日から改める。

(平23訓令5・一部改正)

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(平29訓令2・全改)

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(平29訓令2・全改)

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(平29訓令2・追加)

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十和田地域広域事務組合期間業務職員取扱要綱

平成12年8月1日 訓令第8号

(平成29年4月1日施行)