○十和田地域広域事務組合情報公開審査会規則
平成14年5月2日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、十和田地域広域事務組合の保有する情報の公開に関する条例(平成14年十和田地域広域事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、十和田地域広域事務組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、管理者が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会長は、審査会の会議を招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査権限)
第5条 審査会は、必要があると認めるときは、条例第18条に定める諮問庁(以下「諮問庁」という。)に対し、開示決定に係る公文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第6条 審査会は、不服申立人等から申し出があったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。
(意見書等の提出)
第7条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
第8条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことはできない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(審査期間)
第9条 審査会は、条例第18条第1項の規定により諮問があった場合は、当該諮問の日から起算して60日以内に実施機関に対して答申するものとする。ただし、審査会が必要と認める場合は、期間を延長することができる。
(答申書の送付)
第10条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するものとする。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、事務局総務課において処理する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の議事その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成14年6月1日から施行する。