○十和田地域広域事務組合情報公開条例施行規則

平成14年5月2日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、十和田地域広域事務組合情報公開条例(平成14年十和田地域広域事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則1・一部改正)

(公文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する書面は、公文書開示請求書(様式第1号)とし、開示請求者が直接提出するほか、郵送により提出することができる。

(平28規則1・一部改正)

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項又は第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部の開示を決定した場合 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部の開示を決定した場合 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を開示しない決定をした場合 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(平28規則1・一部改正)

(公文書決定期間延長通知書等)

第3条の2 条例第12条第2項に規定する書面は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第12条第3項に規定する書面は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(平28規則1・追加)

(公文書開示請求事案移送通知書)

第3条の3 条例第13条の2第1項に規定する書面は、公文書開示請求事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(平28規則1・追加)

(公文書開示決定等に係る意見照会書等)

第4条 条例第14条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の作成年月日、当該第三者に係る情報の内容その他必要な事項とする。

2 条例第14条第1項又は第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合の通知は、公文書開示決定等に係る意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第14条第1項及び第2項の規定による意見書の提出は、公文書開示決定等に係る意見書(様式第9号)により行うものとする。

4 条例第14条第3項に規定する書面は、公文書開示決定に係る通知書(様式第10号)により行うものとする。

(平28規則1・一部改正)

(公文書の開示の方法等)

第5条 公文書の開示は、職員の立会いのもとでで行うものとする。

2 条例第15条第1項の規定による電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。

3 前項に規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。

4 実施機関は、開示決定を受けたもので公文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の視聴又は閲覧の中止を命ずることができる。

(平28規則1・一部改正)

(費用の納入等)

第6条 条例第17条に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

第7条 削除

(平28規則1)

(審査会に諮問した旨の通知)

第8条 条例第18条の2の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。

(平28規則1・一部改正)

(検索資料)

第9条 条例第23条に規定する公文書の検索に必要な文書目録は、公文書目録によるものとする。

(平28規則1・追加)

(実施状況の公表)

第10条 条例第25条に規定する実施状況の公表は、前年度分の実施状況について毎年6月末までに組合のホームページに掲載する方法により行うものとする。

2 前項の公表は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 公文書の開示の請求件数

(2) 公文書の開示(一部開示を含む。)の決定件数及び公文書の不開示(開示請求を拒否したもの及び開示請求に係る公文書を保有しないため不開示としたものを含む。)の決定件数

(3) 審査請求の件数

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(平28規則1・追加)

(調整)

第11条 公文書の開示を実施するために必要な調整は、公文書開示主管課長が行う。

(平28規則1・追加)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(平28規則1・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(十和田地域広域事務行政組織規則の一部改正)

2 十和田地域広域事務組合行政組織規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(十和田地域広域事務組合専決、代決規則の一部改正)

3 十和田地域広域事務組合専決、代決規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(十和田地域広域事務組合公印規則の一部改正)

4 十和田地域広域事務組合公印規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平19規則22・平28規則1・令2規則6・一部改正)

区分

金額

写しの作成に要する費用

複写機による写しの作成

白黒

1枚につき10円

カラー

1枚につき50円

上記以外の方法により作成する場合

実費相当額

写しの送付に要する費用

実費相当額

備考 1枚の紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。

(平28規則1・全改)

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十和田地域広域事務組合情報公開条例施行規則

平成14年5月2日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報公開
沿革情報
平成14年5月2日 規則第13号
平成19年9月25日 規則第22号
平成28年3月29日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第6号