○十和田地域広域事務組合管理者副管理者会議規則

平成10年4月1日

規則第3号

十和田地区消防事務組合運営会議規則(平成2年十和田地区消防事務組合規則第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 組合行政運営の基本方針及び重要施策について審議し、その総合調整を行い、もって組合行政の効率的な執行を図るため、十和田地域広域事務組合管理者副管理者会議(以下「管理者副管理者会議」という。)を置く。

(平23規則17・一部改正)

(組織)

第2条 管理者副管理者会議は、管理者及び副管理者をもって組織する。

(平14規則3・平19規則2・平21規則6・平23規則17・一部改正)

(会議)

第3条 管理者副管理者会議は、管理者が主宰する。ただし、管理者不在のときは、副管理者(この場合の副管理者は、十和田市副市長とする。)がこれを代理する。

2 管理者副管理者会議は、必要の都度、開くものとする。

(平23規則17・一部改正)

(付議事案)

第4条 管理者副管理者会議に付議すべき事案(以下「付議事案」という。)は、次のとおりとする。

(1) 組合行政の運営に関する基本方針及びこれに係る事業執行計画に関すること。

(2) 予算編成方針に関すること。

(3) 重要な新規事業及び重要施策に関すること。

(4) 構成市町村の相互調整に関すること。

(5) その他特に重要な事項に関すること。

2 管理者副管理者会議は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 事務局長、消防長及び教育部長は、所掌事項について、付議事案があるときは、当該事案及び関係資料等を事務局長に提出しなければならない。

(平12規則2・平23規則17・一部改正)

(庶務)

第5条 管理者副管理者会議の庶務は、事務局で処理する。

(平23規則17・令2規則6・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に収入役が在職する場合は、その任期中に限り、改正後の第2条の規定は適用せず、改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

十和田地域広域事務組合管理者副管理者会議規則

平成10年4月1日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成10年4月1日 規則第3号
平成12年4月1日 規則第2号
平成14年3月14日 規則第3号
平成19年3月28日 規則第2号
平成21年4月9日 規則第6号
平成23年12月22日 規則第17号
令和2年3月30日 規則第6号